○栃木県青年の家規則
昭和35年7月12日
栃木県教育委員会規則第11号
栃木県青年の家規則を次のように定める。
栃木県青年の家規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 青年の家の利用(第1条の2―第5条)
第3章 組織(第6条―第6条の4)
第4章 施設及び設備の管理(第7条―第9条)
第5章 補則(第10条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県青年の家設置管理及び使用料条例(昭和35年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)に基き、栃木県青年の家(以下「青年の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2章 青年の家の利用
(休所日)
第1条の2 青年の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、教育長は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)
(3) 毎週月曜日(第3日曜日の翌日を除く。)
(4) 第3日曜日
2 前項第3号の休所日の当日が、休日に当たるときは、翌日とする。
(昭48教委規則19・追加、昭50教委規則3・一部改正)
(利用者の範囲)
第2条 青年の家の利用者の範囲は、原則として次の各号のいずれかに該当するもので、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める教育計画に基づき利用する者とする。
(1) 勤労青少年
(2) 勤労青少年教育に関係ある成人団体の構成員
(3) 社会教育関係職員等社会教育指導者
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用が適当であると認めた者
(昭38教委規則11・全改、平12教委規則6・一部改正)
(利用許可の申請)
第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、利用申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(昭38教委規則11・一部改正)
(青年の家利用券)
第4条 条例第4条の許可は、青年の家利用券(別記様式第2号)を交付して行うものとする。
(使用料の納入)
第5条 条例第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第9条の使用料を、入所後すみやかに青年の家に納入しなければならない。
第3章 組織
(職員)
第6条 条例第3条に規定するその他の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 所長補佐
(2) 所付
(3) 副主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(8) 技師
(9) 技能技術員
(10) 技術員
(11) 公仕
2 所付、副主幹、係長、主査及び技師は、特に必要があるときに置くことができる。
(昭37教委規則7・昭38教委規則4・昭39教委規則5・昭40教委規則15・昭40教委規則18・昭42教委規則10・昭47教委規則3・昭48教委規則2・昭51教委規則12・昭52教委規則3・昭59教委規則1・昭60教委規則12・昭62教委規則6・平8教委規則5・一部改正)
(職務)
第6条の2 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
(1)の2 所長補佐のうち、所長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括所長補佐」という。)は、前号に規定する職務を行うほか、青年の家の所掌事務について、所長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに、所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(2) 所付、副主幹、係長又は主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
(3) 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術に従事する。
(4) 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(5) 技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転又は汽缶操作の業務に従事する。
(6) 技術員は、上司の命を受け、特定の業務に従事する。
(7) 公仕は、上司の命を受け、単純な業務に従事する。
(昭52教委規則3・全改、昭59教委規則1・昭60教委規則12・昭62教委規則6・平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)
(専決事項)
第6条の3 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、所長は、当該専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第4条の規定による利用の許可
(2) 条例第8条の規定による利用の停止又は利用の許可の取消し
(3) 所属の職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令及び次項第1号の旅行命令を除く。)及びその復命の受理
(4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び勤務時間の割振りの変更
(4)の2 所属の職員の超勤代休時間の指定
(4)の3 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定
(5) 所属の職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び次項第2号の職員の休暇を除く。)の承認
(6) 所属の職員の職務に専念する義務の免除(所長の3日以上の職務に専念する義務の免除を除く。)の承認
(7) 所属の職員の部分休業の承認
(8) 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令
(9) 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定
(10) 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認
(11) 青年の家の教育計画の決定
(12) 公文書の開示の可否の決定
(13) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定
(14) 教育財産の継続使用許可及び継続貸付けの決定(使用許可条件又は貸付条件に変更のない無料使用許可又は無料貸付けに係るものに限る。)、電柱敷地等並びに自動販売機及び卓上型公衆電話機の設置に係る教育財産の使用許可及び貸付けの決定並びに教育財産の一時使用許可及び一時貸付けの決定(県の建設工事を施工する者に、当該建設工事等に必要な教育財産の一時使用許可又は一時貸付けをする場合に限る。)
(15) その他青年の家の通常の管理運営に関する事項の処理
2 総括所長補佐の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属の職員(所長及び総括所長補佐を除く。次号において同じ。)の県内の1日の旅行命令及びその復命の受理
(2) 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認
(平5教委規則6・追加、平7教委規則11・平9教委規則5・平13教委規則3・平13教委規則8・平17教委規則8・平22教委規則2・平22教委規則11・平22教委規則13・平23教委規則7・平24教委規則8・平25教委規則9・令2教委規則6・一部改正)
(事務の代決)
第6条の4 所長が不在のときは、総括所長補佐がその事務を代決し、所長及び総括所長補佐がともに不在のときは、あらかじめ所長が指定した職員がこれを代決する。
(平5教委規則6・追加、平13教委規則3・一部改正)
第4章 施設及び設備の管理
(管理)
第7条 職員は、所長の定めるところにより、青年の家の施設及び設備を管理する。
2 所長は、青年の家の施設の管理を統括し、その整備につとめなければならない。
(内訳簿等)
第8条 所長は、青年の家の施設及び設備の内訳簿を調製し、その現有状況を記載し、常にこれを整備しなければならない。
(報告)
第9条 所長は、所管の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合には、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
第5章 補則
(基本計画等)
第10条 所長は、毎年度末までに翌年度の事業に係る基本計画を作成し、教育長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の基本計画に従い、事業を実施するものとする。
3 所長は、毎年4月末日までに、前年度の事業実績に関する報告書を作成し、教育長に提出しなければならない。
(平6教委規則10・全改)
(執務要領)
第10条の2 この規則に定めるもののほか、青年の家における事務処理、服務その他の執務要領については、栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)の例による。
(平5教委規則6・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平5教委規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和37年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第11号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第18号)
1 この規則は、昭和40年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務する職員で当該中欄に掲げる職にある者は当該右欄に掲げる職に補され、又は命ぜられたものとする。
栃木県教育委員会事務局 | 自動車運転手 | 技手 |
栃木県立図書館 | 自動車運転手 | 技手 |
技工 |
| |
助手 | 書記 | |
栃木県理科教育センター | 助手 | 書記 |
自動車運転手 | 技手 | |
栃木県青年の家 | 自動車運転手 |
|
炊事夫 | 技手 | |
栃木県体育館 | 助手 | 書記 |
附則(昭和42年教委規則第10号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、中欄に掲げる職員に任命され、右欄に掲げる職に補されたものとする。ただし、司書補の職にある者で図書館法(昭和25年法律第180号)で定める司書の資格を有する者は、事務職員に任命され、司書の職に補されたものとする。
職名 | 職員名 | 職名 |
主事補 | 事務職員 | 主事 |
司書補 | 事務職員 | 司書補 |
附則(昭和48年教委規則第19号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第12号)抄
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年教委規則第10号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(昭52教委規則3・全改、平5教委規則6・平6教委規則10・一部改正)
(昭33教委規則11・全改、昭52教委規則3・昭60教委規則12・平5教委規則6・平6教委規則4・一部改正)