○栃木県立少年自然の家規則

昭和48年12月28日

栃木県教育委員会規則第15号

栃木県立少年自然の家規則を次のように定める。

栃木県立少年自然の家規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例(昭和48年栃木県条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、栃木県立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62教委規則4・一部改正)

(業務)

第2条 少年自然の家は、次の業務を行う。

(1) 宿泊を伴う集団生活を通し、少年(小学校又は中学校に在学している児童、生徒をいう。以下同じ。)の社会生活に必要な能力と態度を養い、あわせて心身の調和的な発達を図ることを目的とする学習及び生活指導の実施

(2) 少年教育の指導者等の養成等を目的とする研修会、講習会等(以下「研修会等」という。)の実施

(3) 少年の健全な育成を目的とする団体が行う学習及び生活指導並びに研修会等に対する便宜供与及び指導助言

(4) 少年自然の家の周辺において自然観察、レクリエーション等を行う者に対して施設の便宜を供与すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の目的を達成するために必要な業務

(利用者の範囲)

第3条 少年自然の家を利用することのできるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 少年及びその引率者

(2) 少年の教育にあたる指導者等

(3) 少年を主たる構成員とする団体及びその引率者

(4) その他栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認めたもの

(休所日)

第4条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、教育長は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)

(3) 毎週日曜日

(利用手続等)

第5条 条例第3条の許可を受けようとする者は、利用日の1週間前までに少年自然の家利用申込書(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、教育長が必要と認める場合にあっては、この限りでない。

2 条例第3条の許可は、少年自然の家利用券(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納入)

第6条 条例第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条の使用料を、入所後速やかに少年自然の家に納入しなければならない。

(昭62教委規則4・追加)

(遵守事項)

第7条 条例第4条の規定に基づく遵守事項は、教育長が別に定める。

(昭62教委規則4・旧第6条繰下)

(組織)

第8条 少年自然の家に、庶務課及び指導課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(2) 文書等の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 少年自然の家の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指導課の所掌に属さない事項に関すること。

指導課

(1) 事業の企画に関すること。

(2) 少年自然の家における学習及び生活の指導助言に関すること。

(3) 少年自然の家における学習及び生活に必要な資料の作成、整理、利用及び保管に関すること。

(4) 少年教育についての研究調査及び資料の作成に関すること。

(5) 少年教育の指導者研修会等における指導助言に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家で行う事業の実施に関すること。

(昭62教委規則4・旧第7条繰下、平13教委規則8・一部改正)

(職員)

第9条 条例第2条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 課長

(4) 主査

(5) 主任

(6) 養護主事

(7) 主事

(8) 技師

(9) 技能技術員

(10) 技術員

(11) 公仕

2 特に必要があるときは、少年自然の家に副主幹及び係長を置くことができる。

(昭51教委規則12・昭54教委規則9・昭59教委規則1・昭60教委規則12・一部改正、昭62教委規則4・旧第8条繰下、平8教委規則5・一部改正)

(職務)

第10条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(2)の2 所長補佐のうち、所長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括所長補佐」という。)は、前号に規定する職務を行うほか、少年自然の家の所掌事務について、所長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに、所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を処理する。

(4) 副主幹、係長又は主査は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(5) 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術に従事する。

(6) 養護主事は、上司の命を受け、養護に関する専門的技術的指導に従事する。

(7) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(8) 技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転又は汽缶操作の業務に従事する。

(9) 技術員は、上司の命を受け、特定の業務に従事する。

(10) 公仕は、上司の命を受け、単純な業務に従事する。

(昭51教委規則12・昭54教委規則9・昭59教委規則1・昭60教委規則12・一部改正、昭62教委規則4・第9条繰下、平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)

(専決事項)

第11条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても重要若しくは異例又は特に必要があると認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属の職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令及び次項第1号の旅行命令を除く。)及びその復命の受理

(2) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び勤務時間の割振りの変更

(2)の2 所属の職員の超勤代休時間の指定

(2)の3 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

(3) 所属の職員の休暇(所長の3日以上の休暇及び次項第2号の職員の休暇を除く。)の承認

(4) 所属の職員の職務に専念する義務の免除(所長の3日以上の職務に専念する義務の免除を除く。)の承認

(5) 所属の職員の部分休業の承認

(6) 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

(7) 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

(8) 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

(9) 少年自然の家の利用の許可に関すること。

(10) 公文書の開示の可否の決定

(11) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

(12) 教育財産の継続使用許可及び継続貸付けの決定(使用許可条件又は貸付条件に変更のない無料使用許可又は無料貸付けに係るものに限る。)、電柱敷地等並びに自動販売機及び卓上型公衆電話機の設置に係る教育財産の使用許可及び貸付けの決定並びに教育財産の一時使用許可及び一時貸付けの決定(県の建設工事を施工する者に、当該建設工事等に必要な教育財産の一時使用許可又は一時貸付けをする場合に限る。)

(13) その他軽易な事項の処理

2 総括所長補佐の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員(所長及び総括所長補佐を除く。次号において同じ。)の県内の1日の旅行命令及びその復命の受理

(2) 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認

(昭51教委規則11・昭56教委規則4・昭61教委規則10・一部改正、昭62教委規則4・旧第10条繰下、平元教委規則6・平2教委規則3・平3教委規則5・平4教委規則6・平4教委規則17・平7教委規則11・平9教委規則5・平13教委規則3・平13教委規則8・平17教委規則8・平22教委規則2・平22教委規則11・平22教委規則13・平23教委規則7・平24教委規則8・平25教委規則9・令2教委規則6・一部改正)

(事務代決)

第12条 所長が不在のときは、総括所長補佐がその事務を代決する。所長及び総括所長補佐がともに不在のときは、所長があらかじめ指定した職員が、その事務を代決する。

(昭62教委規則4・旧第11条繰下、平13教委規則3・一部改正)

(基本計画等)

第13条 所長は、毎年度末までに翌年度の事業に係る基本計画を作成し、教育長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の基本計画に従い、事業を実施するものとする。

3 所長は、毎年4月末日までに、前年度の事業実績に関する報告書を作成し、教育長に提出しなければならない。

(平6教委規則10・全改)

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の事務処理については、栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)を準用する。

(昭61教委規則10・一部改正、昭62教委規則4・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(昭62教委規則4・旧第14条繰下)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第11号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第12号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年教委規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平4教委規則6・平6教委規則10・一部改正)

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(昭62教委規則4・平4教委規則6・平6教委規則4・一部改正)

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栃木県立少年自然の家規則

昭和48年12月28日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年12月28日 教育委員会規則第15号
昭和51年8月31日 教育委員会規則第11号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第12号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和59年2月24日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第12号
昭和61年10月1日 教育委員会規則第10号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年3月28日 教育委員会規則第6号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成3年3月29日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第6号
平成4年7月14日 教育委員会規則第17号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年9月30日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成13年9月28日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年4月16日 教育委員会規則第11号
平成22年4月30日 教育委員会規則第13号
平成23年3月30日 教育委員会規則第7号
平成24年5月15日 教育委員会規則第8号
平成25年12月27日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号