○栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則

昭和34年5月29日

栃木県教育委員会規則第4号

栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属する視聴覚教育用教具及び教材(以下「教具及び教材」という。)の利用の適正化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で「教具」とは、16ミリ発声映写機(以下「映写機」という。)、幻灯機、録音機等をいい、「教材」とは、映画フィルム、幻灯画、録音テープ、レコード等をいう。

(昭46教委規則14・一部改正)

(貸出)

第3条 教育委員会は、市町村教育委員会、学校、公民館その他の官公署又は団体等(以下「借受者」という。)が、教具及び教材を教育目的のために利用しようとする場合に、これを貸し出すものとする。

(転貸の禁止)

第4条 借受者は、教具及び教材を転貸してはならない。

(使用制限)

第5条 借受者は、教具及び教材を興行、基金募集その他観覧料(これに準ずるものを含む。)を伴う催物に使用し、又は特定の政党若しくは宗教の宣伝に使用してはならない。

2 借り受けた映写機又は映画フィルムの使用者は、この規則に定める16ミリ映写機技術修得証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けたものでなければならない。

(平元教委規則4・一部改正)

(借用申請)

第6条 借受者は、教具及び教材を借り受けようとするときは、視聴覚教育用教具教材借用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則14・全改)

(貸出期間)

第7条 貸出期間は、そのつど教育長が定める。

(返納)

第8条 借受者は、定められた返還日に、借り受けた教具及び教材を教育委員会に持参し、必ず点検を受けて返納しなければならない。

(報告)

第9条 借受者は、映画フィルムの使用について、その返納と同時に上映報告書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(紛失破損の届出及び弁償)

第10条 借受者は、教具及び教材を紛失し、又は著しく破損したときは、視聴覚教育用教具・教材紛失(破損)(別記様式第3号)を教育委員会に提出し、その指示により始末書を提出し、又は紛失若しくは破損による損害を弁償しなければならない。

(証明書)

第11条 教育委員会は、視聴覚教育技術者の講習を行い、別に定める課程を修得し、所定の認定に合格した者に対して証明書(別記様式第4号)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において講習の必要がないと認めた者については、その一部又は全部を免除することができる。

3 証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届に証明書を添え教育委員会に提出しなければならない。

4 第1項に規定する証明書の交付を受けた者は、その証明書を紛失し、又は汚損した場合においては、証明書再交付申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出し、証明書の再交付を受けることができる。

(昭46教委規則14・一部改正、平元教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(証明書の返納)

第12条 教育委員会は、前条に規定する証明書の交付を受けた者がこの規則に違反し、又は教育委員会において著しく不適当であると認めた場合においては、その証明書を返納させることができる。

(平元教委規則4・旧第14条繰上)

(細則)

第13条 この規則に定めるもののほか、教具及び教材の取扱いに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭46教委規則14・追加、平元教委規則4・旧第15条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に所持するナトコ映写機操作免許証は、この規則による証明書とみなす。

(昭和35年教育委員会規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則第11条第2項の規定により交付してある16ミリ映写機点検合格証は、この規則による改正後の栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則第11条第2項の規定により交付したものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(昭和46年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年教委規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平元教委規則4・全改、平6教委規則4・令3教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則4・全改、平6教委規則4・平7教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則4・全改、平6教委規則4・令3教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則4・全改、平6教委規則4・平16教委規則4・一部改正)

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(平元教委規則4・全改、平6教委規則4・平7教委規則7・一部改正)

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栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則

昭和34年5月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年5月29日 教育委員会規則第4号
昭和35年8月30日 教育委員会規則第13号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第14号
平成元年3月24日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年6月30日 教育委員会規則第6号