○栃木県体育施設設置及び管理条例

平成5年3月29日

栃木県条例第4号

〔栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県体育施設設置及び管理条例

(令5条例27・改称)

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、もって県民の健全な心身の発達に寄与するため、栃木県体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県立日光霧降アイスアリーナ

日光市

栃木県グリーンスタジアム

宇都宮市

栃木県立県南体育館

小山市

栃木県立県北体育館

大田原市

栃木県立温水プール館

小山市

栃木県総合運動公園北・中央エリア

宇都宮市

栃木県総合運動公園東エリア

宇都宮市

(平8条例19・平12条例29・平18条例23・令元条例16・令3条例64・一部改正)

(休館日及び利用時間)

第2条の2 体育施設の休館日及び利用時間は、規則で定める。

(平17条例62・追加)

(利用の許可)

第3条 体育施設のうち、別表に掲げる施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、栃木県立日光霧降アイスアリーナの競技場、栃木県立県南体育館のメインアリーナ、サブアリーナ、柔道場、剣道場若しくはトレーニング室、栃木県立県北体育館のメインアリーナ、サブアリーナ、武道場若しくはトレーニング室、栃木県立温水プール館のプール、栃木県総合運動公園北・中央エリアの陸上競技場、第2陸上競技場、相撲場、トレーニング室、武道館若しくは多目的広場(投てき場)又は栃木県総合運動公園東エリアのメインアリーナ、サブアリーナ、多目的スタジオ、トレーニング室、屋内水泳場若しくは体育館分館(第8条において「特定施設」という。)を普通利用しようとする者については、この限りでない。

(平8条例19・平12条例29・平17条例62・平18条例23・平30条例44・令元条例16・令2条例43(令3条例18)・令3条例18・令3条例64・一部改正)

(許可の基準)

第4条 知事は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他体育施設の管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第5条 知事は、第3条の許可をする場合においては、体育施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、若しくは貸与し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。

(平17条例62・一部改正)

(許可の取消し等)

第7条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第5条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第8条 利用者(許可利用者及び特定施設を普通利用する者をいう。以下同じ。)は、体育施設の利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第7条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び器具を含む。第9条の3第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(平17条例62・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条の2 知事は、体育施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条まで及び第7条の規定の適用については、第3条から第5条までの規定及び第7条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例62・追加)

(業務の範囲)

第9条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の施設の維持管理に関すること。

(2) 施設等の利用の許可に関すること。

(3) 体育施設の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例62・追加)

(利用料金)

第10条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平20条例64・全改、令元条例16・令4条例27・一部改正、令5条例27・旧第13条繰上・一部改正)

(利用料金の免除等)

第11条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平20条例64・全改、令5条例27・旧第14条繰上)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例27・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(供用開始)

2 栃木県グリーンスタジアム及び栃木県立県南体育館は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、平成5年規則第12号により、栃木県グリーンスタジアムにあっては平成5年6月30日とし、栃木県立県南体育館にあっては平成5年7月16日とする。)

(栃木県体育館設置、管理及び使用料条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県体育館設置、管理及び使用料条例(昭和39年栃木県条例第77号)

(2) 栃木県立日光霧降アイスアリーナ設置、管理及び使用料条例(平成3年栃木県条例第32号)

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の栃木県体育館設置、管理及び使用料条例(以下「旧体育館条例」という。)第1条の栃木県体育館及び同項の規定による廃止前の栃木県立日光霧降アイスアリーナ設置、管理及び使用料条例(以下「旧アイスアリーナ条例」という。)第1条の栃木県立日光霧降アイスアリーナは、それぞれ栃木県体育館及び栃木県立日光霧降アイスアリーナとなるものとする。

5 この条例の施行の日以後の栃木県体育館又は栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用について、旧体育館条例又は旧アイスアリーナ条例の規定により許可を受けた者は、この条例の相当規定に基づいて栃木県体育館又は栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用の許可を受けた者とみなし、その使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第19号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 栃木県立県北体育館は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、平成8年規則第8号により、平成8年7月1日とする。)

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第32号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 栃木県立温水プール館は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、平成12年規則第113号により、平成12年10月13日とする。)

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(栃木県体育施設の使用料の改定等に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

7 第6条の規定による改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の規定に基づく回数券については、施行日以後においても、なお使用することができる。

(平成17年条例第62号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 栃木県体育館分館は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、平成18年規則第53号により、平成18年4月1日とする。)

(平成20年条例第64号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第3号で平成23年2月26日から施行)

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に許可を受けて、栃木県都市公園条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第44号)

この条例は、平成31年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第10号で令和元年11月3日から施行)

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の規定 規則で定める日

(令和2年規則第26号で令和2年5月6日から施行)

(2) 第2条及び附則第5項の規定 令和3年4月1日

(供用開始)

2 栃木県総合運動公園北・中央エリア(陸上競技場及びトレーニング室に係る施設、附属設備及び器具に限る。)は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、令和2年規則第27号により、令和2年5月6日とする。)

(栃木県都市公園条例の一部改正)

3 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 栃木県都市公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県都市公園条例の一部改正)

5 栃木県都市公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条ただし書の改正規定、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款ア普通利用の場合の項に次のように加える改正規定、同款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考第4項の改正規定及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第25号で令和3年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(栃木県都市公園条例の一部改正)

3 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第18号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和3年規則第26号で令和3年6月1日から施行)

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第3条ただし書及び別表1栃木県体育館の利用料金の基準額の部の改正規定 令和3年4月1日

2 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例(令和2年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第56号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考の改正規定及び次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号で令和4年3月1日から施行)

2 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第64号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平8条例19・平9条例5・平10条例32・平11条例9・平12条例29・平17条例16・平18条例23・平20条例64・平22条例46・平25条例73・平26条例19・平30条例44・平31条例4・令元条例16・令2条例43・令3条例18・令3条例56・令3条例64・令4条例17・令4条例27・令5条例15・令5条例27・一部改正)

1 削除

2 栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用料金の基準額

(1) 競技場

ア 普通利用の場合

区分

大人(1人につき)

小人(1人につき)

一般利用券による普通利用の場合

1,330円

660円

期間利用券による普通利用の場合

20,000円

10,100円

イ 専用利用の場合

利用時間

利用区分

午前5時30分から午後9時まで(30分につき)

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

8,430円

入場料を徴収する場合

13,800円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

13,800円

入場料を徴収する場合

22,300円

(2) 会議室

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

会議室

430円

(3) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「一般利用券」とは、個人が1回の普通利用をすることができる利用券であって、期間利用券以外のものをいう。

2 「期間利用券」とは、個人が11月1日から翌年3月31日までの期間において随時に普通利用をすることができる利用券をいう。

3 「小人」とは、中学校の生徒、小学校の児童及び満4歳以上の幼児をいう。

4 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

5 やむを得ない理由により午前5時30分前又は午後9時後に競技場を専用利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前5時30分前又は午後9時後の利用時間30分につき、この表に定める額に入場料を徴収しない場合にあっては1.2を、入場料を徴収する場合にあっては1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

6 高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒以下の者が競技場を専用利用する場合又は会議室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

7 入場料を徴収して競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

3 栃木県グリーンスタジアムの利用料金の基準額

(1) 運動施設

ア メイングラウンド

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

11,100円

13,800円

16,700円

入場料を徴収する場合

27,900円

35,100円

42,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

27,900円

35,100円

42,000円

入場料を徴収する場合

279,000円

351,000円

420,000円

イ サブグラウンド

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,720円

7,190円

8,640円

入場料を徴収する場合

14,200円

17,800円

21,400円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

14,200円

17,800円

21,400円

入場料を徴収する場合

142,000円

178,000円

214,000円

(2) 会議室

利用時間

施設区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大会議室

1,780円

1,780円

1,780円

小会議室

980円

980円

980円

会議室1

880円

880円

880円

会議室2

880円

880円

880円

会議室3

880円

880円

880円

会議室4

1,720円

1,720円

1,720円

会議室5

880円

880円

880円

会議室6

880円

880円

880円

会議室7

880円

880円

880円

(3) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメイングラウンド、サブグラウンド又は会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 高校生等以下の者がメイングラウンド、サブグラウンド、会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

5 入場料を徴収してメイングラウンド又はサブグラウンドを専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属施設及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

4 栃木県立県南体育館の利用料金の基準額

(1) 運動施設

ア 普通利用の場合

(ア) メインアリーナ、サブアリーナ、柔道場及び剣道場

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下(1人1回につき)

220円

220円

220円

その他の者(1人1回につき)

430円

430円

430円

(イ) トレーニング室

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下(1人1回につき)

270円

270円

270円

その他の者(1人1回につき)

530円

530円

530円

イ 専用利用の場合

(ア) メインアリーナ

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

7,630円

11,300円

15,100円

入場料を徴収する場合

38,000円

57,200円

76,300円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

45,700円

68,600円

91,600円

入場料を徴収する場合

228,000円

342,000円

457,000円

(イ) サブアリーナ

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

3,800円

5,720円

7,630円

入場料を徴収する場合

19,000円

28,400円

38,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

22,800円

34,200円

45,700円

入場料を徴収する場合

113,000円

170,000円

228,000円

(ウ) 柔道場

(イ)の表と同じ。

(エ) 剣道場

(イ)の表と同じ。

(2) 研修室

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全部の利用

4,710円

7,070円

7,070円

一部の利用

2/3の利用

3,130円

4,710円

4,710円

1/3の利用

1,550円

2,350円

2,350円

(3) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ、柔道場若しくは剣道場(次項及び第5項において「メインアリーナ等」という。)を専用利用する場合又は研修室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 高校生等以下の者がメインアリーナ等を専用利用する場合又は研修室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

5 入場料を徴収してメインアリーナ等を専用利用する者が当該専用利用に際し研修室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

5 栃木県立県北体育館の利用料金の基準額

(1) 運動施設

ア 普通利用の場合

(ア) メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下(1人1回につき)

220円

220円

220円

その他の者(1人1回につき)

430円

430円

430円

(イ) トレーニング室

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下(1人1回につき)

270円

270円

270円

その他の者(1人1回につき)

530円

530円

530円

イ 専用利用の場合

(ア) メインアリーナ

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

7,630円

11,300円

15,100円

入場料を徴収する場合

38,000円

57,200円

76,300円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

45,700円

68,600円

91,600円

入場料を徴収する場合

228,000円

342,000円

457,000円

(イ) サブアリーナ

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

3,800円

5,720円

7,630円

入場料を徴収する場合

19,000円

28,400円

38,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

22,800円

34,200円

45,700円

入場料を徴収する場合

113,000円

170,000円

228,000円

(ウ) 武道場

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全部の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,720円

8,640円

11,300円

入場料を徴収する場合

28,400円

43,100円

57,200円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

34,200円

51,800円

68,600円

入場料を徴収する場合

170,000円

258,000円

342,000円

1/2の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

3,800円

5,720円

7,630円

入場料を徴収する場合

19,000円

28,400円

38,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

22,800円

34,200円

45,700円

入場料を徴収する場合

113,000円

170,000円

228,000円

(2) 研修室

利用時間

施設区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

研修室A

2,110円

3,130円

3,130円

研修室B

2,570円

3,920円

3,920円

(3) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ若しくは武道場(次項及び第5項において「メインアリーナ等」という。)を専用利用する場合又は研修室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 高校生等以下の者がメインアリーナ等を専用利用する場合又は研修室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

5 入場料を徴収してメインアリーナ等を専用利用する者が当該専用利用に際し研修室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

6 栃木県立温水プール館の利用料金の基準額

(1) プール

ア 普通利用の場合

利用時間

利用者

午前9時から午後9時まで

高校生等以下(1人1回につき)

310円

その他の者(1人1回につき)

620円

イ 専用利用の場合

区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

全コース

1コース

50メートルプール

入場料を徴収しない場合

20,800円

4,180円

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額

25メートルプール

入場料を徴収しない場合

10,300円

2,080円

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額

(2) 会議室

利用時間

利用区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

全部の利用

2,080円

3/4の利用

1,560円

1/2の利用

1,030円

1/4の利用

510円

(3) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にプールを専用利用する場合又は会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時から午後9時までの利用時間1時間につき定められている利用料金の基準額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 高校生等以下の者がプールを専用利用する場合又は会議室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

5 入場料を徴収してプールを専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

7 栃木県総合運動公園北・中央エリアの利用料金の基準額

(1) 運動施設

ア 普通利用の場合

(ア) 陸上競技場

利用時間

利用者

午前8時30分から午後9時まで

陸上競技場を利用する者(1人1回につき)

250円

(イ) 第2陸上競技場

利用時間

利用者

午前8時30分から午後6時まで

第2陸上競技場を利用する者(1人1回につき)

120円

(ウ) 相撲場

利用時間

利用者

午前8時30分から午後6時まで

相撲場を利用する者(1人1回につき)

100円

(エ) トレーニング室

利用時間

利用者

午前8時30分から午後9時まで(4時間につき)

高校生等以下

200円

その他の者

400円

(オ) 武道館

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下

(1人1回につき)

210円

210円

210円

その他の者

(1人1回につき)

430円

430円

430円

(カ) 多目的広場(投てき場)

利用時間

利用者

午前8時30分から午後6時まで

多目的広場(投てき場)を利用する者(1人1回につき)

200円

イ 専用利用の場合

(ア) 陸上競技場

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

21,100円

28,500円

48,100円

23,800円

入場料を徴収する場合

52,700円

71,200円

120,000円

59,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

52,700円

71,200円

120,000円

59,500円

入場料を徴収する場合

527,000円

712,000円

1,200,000円

595,000円

(イ) 第2陸上競技場

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

15,500円

21,100円

35,800円

入場料を徴収する場合

38,700円

52,700円

89,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

38,700円

52,700円

89,500円

入場料を徴収する場合

387,000円

527,000円

895,000円

(ウ) 野球場(本球場)

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

6,520円

10,100円

14,500円

入場料を徴収する場合

16,300円

25,200円

36,200円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

16,300円

25,200円

36,200円

入場料を徴収する場合

163,000円

252,000円

362,000円

(エ) 野球場A

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,910円

3,800円

6,400円

入場料を徴収する場合

7,270円

9,500円

16,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

7,270円

9,500円

16,000円

入場料を徴収する場合

72,700円

95,000円

160,000円

(オ) 野球場B

(エ)の表と同じ。

(カ) 野球場C

(エ)の表と同じ。

(キ) ウォームアップ場

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

560円

730円

1,230円

入場料を徴収する場合

1,400円

1,820円

3,070円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,400円

1,820円

3,070円

入場料を徴収する場合

14,000円

18,200円

30,700円

(ク) サッカー・ラグビー場

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

1面の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,910円

3,800円

6,400円

入場料を徴収する場合

7,270円

9,500円

16,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

7,270円

9,500円

16,000円

入場料を徴収する場合

72,700円

95,000円

160,000円

(ケ) 相撲場

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,260円

1,590円

2,630円

入場料を徴収する場合

3,150円

3,970円

6,570円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

3,150円

3,970円

6,570円

入場料を徴収する場合

31,500円

39,700円

65,700円

(コ) トレーニング室

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,090円

6,870円

11,600円

5,720円

入場料を徴収する場合

12,700円

17,100円

29,000円

14,300円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

12,700円

17,100円

29,000円

14,300円

入場料を徴収する場合

127,000円

171,000円

290,000円

143,000円

(サ) テニスコート

利用時間



利用区分

午前8時30分から午前10時まで

午前10時から正午まで

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

午後4時から午後5時まで

午後5時から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後7時まで

午後7時から午後8時まで

午後8時から午後9時まで

1面の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

450円

610円

610円

610円

310円

310円

2,540円

310円

310円

310円

入場料を徴収する場合

1,120円

1,520円

1,520円

1,520円

770円

770円

6,350円

770円

770円

770円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,120円

1,520円

1,520円

1,520円

770円

770円

6,350円

770円

770円

770円

入場料を徴収する場合

11,200円

15,200円

15,200円

15,200円

7,700円

7,700円

63,500円

7,700円

7,700円

7,700円

(シ) 武道館

施設

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

第1道場

全部の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

8,580円

12,800円

17,100円

入場料を徴収する場合

42,800円

64,100円

85,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

51,400円

77,000円

101,000円

入場料を徴収する場合

256,000円

385,000円

513,000円

2/3の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,720円

8,550円

11,400円

入場料を徴収する場合

28,600円

42,700円

57,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

34,300円

51,300円

68,400円

入場料を徴収する場合

171,000円

256,000円

342,000円

1/3の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,860円

4,270円

5,700円

入場料を徴収する場合

14,200円

21,300円

28,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

17,100円

25,600円

34,200円

入場料を徴収する場合

85,500円

128,000円

171,000円

第2道場

全部の利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,720円

8,640円

11,300円

入場料を徴収する場合

28,600円

43,100円

56,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

34,300円

51,800円

67,800円

入場料を徴収する場合

171,000円

258,000円

339,000円

弓道場(近的射場)

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,020円

3,040円

4,050円

入場料を徴収する場合

10,100円

15,100円

20,200円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

12,100円

18,200円

24,200円

入場料を徴収する場合

60,800円

91,300円

121,000円

弓道場(遠的射場)

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,020円

3,040円

4,050円

入場料を徴収する場合

10,100円

15,100円

20,200円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

12,100円

18,200円

24,200円

入場料を徴収する場合

60,800円

91,300円

121,000円

(ス) 多目的広場(投てき場)

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

3,320円

4,480円

7,560円

入場料を徴収する場合

8,300円

11,200円

18,900円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

8,300円

11,200円

18,900円

入場料を徴収する場合

83,000円

112,000円

189,000円

(セ) 多目的広場(クレイ)

利用時間

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,750円

2,360円

3,980円

入場料を徴収する場合

4,370円

5,900円

9,950円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

4,370円

5,900円

9,950円

入場料を徴収する場合

43,700円

59,000円

99,500円

(2) 会議室

ア 陸上競技場の会議室

利用時間

施設区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

陸上競技場

会議室1

3,230円

4,030円

6,970円

4,030円

会議室2

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室3

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室4

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室5

3,230円

4,030円

6,970円

4,030円

会議室6

3,230円

4,030円

6,970円

4,030円

会議室7

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室8

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室9

2,280円

2,790円

4,820円

2,790円

会議室10

1,330円

1,550円

2,680円

1,550円

イ 第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場、テニスコート及び多目的広場(投てき場)の会議室

利用時間

施設区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

第2陸上競技場

会議室

3,230円

4,030円

6,970円

野球場(本球場)

会議室

1,330円

1,550円

2,680円

サッカー・ラグビー場

会議室

1,330円

1,550円

2,680円

テニスコート

会議室

3,230円

4,030円

6,970円

多目的広場(投てき場)

会議室

2,280円

2,790円

4,820円

ウ 武道館及び合宿所の会議室

利用時間

施設区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

武道館

会議室1

3,230円

4,030円

4,030円

会議室2

3,230円

4,030円

4,030円

会議室3

1,330円

1,550円

1,550円

会議室4

1,330円

1,550円

1,550円

合宿所

会議室1

2,280円

2,790円

2,790円

会議室2

2,280円

2,790円

2,790円

(3) ラウンジ

利用時間

施設区分

午前8時30分から午後9時まで

陸上競技場

ラウンジ1

1回につき 2,000円

ラウンジ2

1回につき 2,000円

ラウンジ3

1回につき 2,000円

ラウンジ4

1回につき 2,000円

ラウンジ5

1回につき 2,000円

マロニエラウンジ

1回につき 10,000円

(4) 師範室

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

武道館

師範室1

100円

師範室2

100円

(5) 控室

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

武道館

控室

100円

役員控室

100円

(6) 宿泊施設

施設

利用者

利用区分

高校生等以下

(1人1泊につき)

その他の者

(1人1泊につき)

合宿所

県内に居住する者が利用する場合

660円

1,320円

県外に居住する者が利用する場合

1,320円

2,640円

(7) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

3 やむを得ない理由により午前8時30分前又は午後9時後に陸上競技場、トレーニング室若しくはテニスコートを専用利用する場合又は陸上競技場の会議室若しくはラウンジを利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前8時30分前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 陸上競技場、トレーニング室及び陸上競技場の会議室 午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から正午までにつき定められている利用料金の基準額の7分の2に相当する額、午後9時後の利用にあっては午後6時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の3分の1に相当する額

(2) テニスコート 午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から午前10時までにつき定められている利用料金の基準額の3分の2に相当する額、午後9時後の利用にあっては午後8時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額

(3) ラウンジ 午前8時30分から午後9時までの時間1回につき定められている利用料金の基準額の25分の2に相当する額

4 やむを得ない理由により午前8時30分前又は午後6時後に第2陸上競技場、野球場(本球場)、野球場A、野球場B、野球場C、ウォームアップ場、サッカー・ラグビー場、相撲場、多目的広場(投てき場)若しくは多目的広場(クレイ)(以下「第2陸上競技場等」という。)を専用利用する場合又は第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場、テニスコート若しくは多目的広場(投てき場)の会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前8時30分前又は午後6時後の利用時間1時間につき、午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から正午までにつき定められている利用料金の基準額の7分の2に相当する額、午後6時後の利用にあっては正午から午後6時までにつき定められている利用料金の基準額の6分の1に相当する額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

5 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後に武道館を専用利用する場合又は武道館若しくは合宿所の会議室、師範室若しくは控室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 武道館並びに武道館及び合宿所の会議室 午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額

(2) 師範室及び控室 午前9時から午後9時までの時間1時間につき定められている利用料金の基準額

6 高校生等以下の者が陸上競技場、第2陸上競技場等、トレーニング室、テニスコート若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場、第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場、テニスコート、多目的広場(投てき場)、武道館若しくは合宿所の会議室、ラウンジ、師範室、控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前3項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

7 陸上競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し第2陸上競技場を専用利用する場合の利用料金の基準額は、この表並びに第4項及び第6項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

8 第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場若しくは多目的広場(投てき場)を専用利用する者が当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合又は多目的広場(クレイ)を専用利用する者が当該専用利用に際し多目的広場(投てき場)の会議室を利用する場合の利用料金は、無料とする。

9 入場料を徴収して陸上競技場、第2陸上競技場等、トレーニング室、テニスコート又は武道館を専用利用する者が当該専用利用に際し陸上競技場、第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場、テニスコート、多目的広場(投てき場)、武道館若しくは合宿所の会議室、ラウンジ、師範室、控室又は附属設備及び器具を利用する場合(前項に規定する場合を除く。)の利用料金の基準額は、この表及び第3項から第6項までに定める額に2を乗じて得た額とする。

8 栃木県総合運動公園東エリアの利用料金の基準額

(1) 運動施設

ア 普通利用の場合

(ア) メインアリーナ、サブアリーナ及び多目的スタジオ

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下

(1人1回につき)

350円

350円

350円

その他の者

(1人1回につき)

700円

700円

700円

(イ) トレーニング室及び屋内水泳場

区分

一般利用券

定期利用券

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1月

3月

6月

高校生等以下(1人につき)

トレーニング室のみの利用

300円

300円

300円

2,700円

7,200円

10,800円

屋内水泳場のみの利用

利用時間が2時間までの場合は280円、利用時間が2時間を超える場合は350円

3,150円

8,400円

12,600円

トレーニング室及び屋内水泳場の利用

450円

4,050円

10,800円

16,200円

その他の者(1人につき)

トレーニング室のみの利用

600円

600円

600円

5,400円

14,400円

21,600円

屋内水泳場のみの利用

利用時間が2時間までの場合は550円、利用時間が2時間を超える場合は700円

6,300円

16,800円

25,200円

トレーニング室及び屋内水泳場の利用

900円

8,100円

21,600円

32,400円

(ウ) 体育館分館

利用時間

利用者

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

高校生等以下

(1人1回につき)

160円

160円

160円

その他の者

(1人1回につき)

330円

330円

330円

イ 専用利用の場合

(ア) メインアリーナ

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

6,000円

9,000円

11,000円

4時間につき

22,000円

33,000円

44,000円

3/4の利用

1時間につき

5,000円

7,000円

9,000円

4時間につき

17,000円

25,000円

33,000円

1/2の利用

1時間につき

3,000円

5,000円

6,000円

4時間につき

11,000円

17,000円

22,000円

1/4の利用

1時間につき

2,000円

3,000円

3,000円

4時間につき

6,000円

9,000円

11,000円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

30,000円

45,000円

55,000円

4時間につき

110,000円

165,000円

220,000円

3/4の利用

1時間につき

25,000円

35,000円

45,000円

4時間につき

85,000円

125,000円

165,000円

1/2の利用

1時間につき

15,000円

25,000円

30,000円

4時間につき

55,000円

85,000円

110,000円

1/4の利用

1時間につき

10,000円

15,000円

15,000円

4時間につき

30,000円

45,000円

55,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

36,000円

54,000円

66,000円

4時間につき

132,000円

198,000円

264,000円

3/4の利用

1時間につき

30,000円

42,000円

54,000円

4時間につき

102,000円

150,000円

198,000円

1/2の利用

1時間につき

18,000円

30,000円

36,000円

4時間につき

66,000円

102,000円

132,000円

1/4の利用

1時間につき

12,000円

18,000円

18,000円

4時間につき

36,000円

54,000円

66,000円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

180,000円

270,000円

330,000円

4時間につき

660,000円

990,000円

1,320,000円

3/4の利用

1時間につき

150,000円

210,000円

270,000円

4時間につき

510,000円

750,000円

990,000円

1/2の利用

1時間につき

90,000円

150,000円

180,000円

4時間につき

330,000円

510,000円

660,000円

1/4の利用

1時間につき

60,000円

90,000円

90,000円

4時間につき

180,000円

270,000円

330,000円

(イ) サブアリーナ

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

3,000円

5,000円

6,000円

4時間につき

11,000円

17,000円

22,000円

1/2の利用

1時間につき

2,000円

3,000円

3,000円

4時間につき

6,000円

9,000円

11,000円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

15,000円

25,000円

30,000円

4時間につき

55,000円

85,000円

110,000円

1/2の利用

1時間につき

10,000円

15,000円

15,000円

4時間につき

30,000円

45,000円

55,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

18,000円

30,000円

36,000円

4時間につき

66,000円

102,000円

132,000円

1/2の利用

1時間につき

12,000円

18,000円

18,000円

4時間につき

36,000円

54,000円

66,000円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

90,000円

150,000円

180,000円

4時間につき

330,000円

510,000円

660,000円

1/2の利用

1時間につき

60,000円

90,000円

90,000円

4時間につき

180,000円

270,000円

330,000円

(ウ) 多目的スタジオ

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

多目的スタジオA

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

2,000円

3,000円

3,000円

4時間につき

6,000円

9,000円

11,000円

1/2の利用

1時間につき

1,000円

1,500円

1,500円

4時間につき

3,000円

4,500円

5,500円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

10,000円

15,000円

15,000円

4時間につき

30,000円

45,000円

55,000円

1/2の利用

1時間につき

5,000円

7,500円

7,500円

4時間につき

15,000円

22,500円

27,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

12,000円

18,000円

18,000円

4時間につき

36,000円

54,000円

66,000円

1/2の利用

1時間につき

6,000円

9,000円

9,000円

4時間につき

18,000円

27,000円

33,000円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

60,000円

90,000円

90,000円

4時間につき

180,000円

270,000円

330,000円

1/2の利用

1時間につき

30,000円

45,000円

45,000円

4時間につき

90,000円

135,000円

165,000円

多目的スタジオB

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

1,200円

1,700円

1,700円

4時間につき

3,400円

5,100円

6,200円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

6,000円

8,500円

8,500円

4時間につき

17,000円

25,500円

31,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

全部の利用

1時間につき

7,200円

10,200円

10,200円

4時間につき

20,400円

30,600円

37,200円

入場料を徴収する場合

全部の利用

1時間につき

36,000円

51,000円

51,000円

4時間につき

102,000円

153,000円

186,000円

(エ) 屋内水泳場

区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

全コース

1コース

50メートルプール

入場料を徴収しない場合

22,000円

4,400円

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額

25メートルプール

入場料を徴収しない場合

11,000円

2,200円

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額

ドライランド

8,000円

(オ) 体育館分館

利用時間

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,000円

2,910円

4,030円

入場料を徴収する場合

11,000円

15,800円

22,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

11,900円

17,500円

23,800円

入場料を徴収する場合

66,400円

97,400円

132,000円

(2) 会議室

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

屋内水泳場

会議室1

1時間につき

2,500円

2,500円

2,500円

4時間につき

6,400円

9,000円

9,000円

会議室2

1時間につき

3,100円

3,100円

3,100円

4時間につき

7,900円

11,100円

11,100円

会議室3

1時間につき

1,200円

1,200円

1,200円

4時間につき

3,100円

4,300円

4,300円

会議室4

1時間につき

500円

500円

500円

4時間につき

1,200円

1,700円

1,700円

会議室5

1時間につき

900円

900円

900円

4時間につき

2,400円

3,400円

3,400円

メインアリーナ

会議室6

1時間につき

400円

400円

400円

4時間につき

1,000円

1,400円

1,400円

会議室7

1時間につき

400円

400円

400円

4時間につき

1,000円

1,400円

1,400円

会議室8

1時間につき

600円

600円

600円

4時間につき

1,600円

2,300円

2,300円

会議室9

1時間につき

500円

500円

500円

4時間につき

1,400円

2,000円

2,000円

会議室10

1時間につき

400円

400円

400円

4時間につき

1,200円

1,600円

1,600円

大会議室

全部の利用

1時間につき

6,000円

6,000円

6,000円

4時間につき

15,000円

21,000円

21,000円

2/5の利用

1時間につき

2,400円

2,400円

2,400円

4時間につき

6,000円

8,400円

8,400円

1/3の利用

1時間につき

2,200円

2,200円

2,200円

4時間につき

5,600円

7,900円

7,900円

1/5の利用

1時間につき

1,300円

1,300円

1,300円

4時間につき

3,300円

4,600円

4,600円

(3) 控室

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

メインアリーナ

審判控室1

700円

審判控室2

700円

(4) 貴賓室

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで

メインアリーナ

貴賓室

1回につき 20,000円

屋内水泳場

貴賓室

1回につき 10,000円

(5) ロッカールーム

利用時間

施設区分

午前9時から午後9時まで

メインアリーナ

ロッカールーム1

1回につき 15,000円

ロッカールーム2

1回につき 15,000円

(6) 附属設備及び器具

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 「一般利用券」とは、個人が1回の普通利用をすることができる利用券であって、定期利用券以外のものをいう。

3 「定期利用券」とは、個人が一定の期間において随時に普通利用をすることができる利用券をいう。

4 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。

5 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ、多目的スタジオ若しくは体育館分館(以下「メインアリーナ等」という。)若しくは屋内水泳場を専用利用する場合又は会議室、控室、貴賓室若しくはロッカールームを利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) メインアリーナ等及び会議室 午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額

(2) 屋内水泳場及び控室 午前9時から午後9時までの時間1時間につき定められている利用料金の基準額

(3) 貴賓室及びロッカールーム 午前9時から午後9時までの時間1回につき定められている利用料金の基準額の12分の1に相当する額

6 高校生等以下の者がメインアリーナ等若しくは屋内水泳場を専用利用する場合又は会議室、控室、貴賓室、ロッカールーム若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

7 入場料を徴収してメインアリーナ等又は屋内水泳場を専用利用する者が当該専用利用に際し会議室、控室、貴賓室、ロッカールーム又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。

栃木県体育施設設置及び管理条例

平成5年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成5年3月29日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年9月30日 条例第32号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第16号
平成17年6月22日 条例第62号
平成18年3月24日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第64号
平成22年12月21日 条例第46号
平成25年12月27日 条例第73号
平成26年3月27日 条例第19号
平成30年12月18日 条例第44号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年10月11日 条例第16号
令和2年10月12日 条例第43号
令和3年3月25日 条例第18号
令和3年10月20日 条例第56号
令和3年12月22日 条例第64号
令和4年3月23日 条例第17号
令和4年6月21日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第15号
令和5年7月4日 条例第27号