○栃木県立とちぎ海浜自然の家条例
平成4年3月30日
栃木県条例第5号
栃木県立とちぎ海浜自然の家条例をここに公布する。
栃木県立とちぎ海浜自然の家条例
(設置)
第1条 海浜の広大な自然環境の中で宿泊を伴う多様な団体活動を行う場を県民に提供することにより、青少年の健全な育成を図るとともに、生涯学習の充実に資するため、栃木県立とちぎ海浜自然の家(以下「海浜自然の家」という。)を茨城県鉾田市に設置する。
(平17条例76・一部改正)
(職員)
第2条 海浜自然の家に、必要な職員を置く。
(休所日)
第2条の2 海浜自然の家の休所日は、教育委員会規則で定める。
(平17条例59・追加、平30条例32・一部改正)
(利用の許可)
第3条 海浜自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平30条例32・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他海浜自然の家の管理上支障があるとき。
(許可の条件)
第5条 教育委員会は、第3条の許可をする場合においては、海浜自然の家の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条の2 第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平30条例32・追加)
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。
(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第5条の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(平30条例32・一部改正)
(遵守事項)
第7条 海浜自然の家の利用者は、海浜自然の家の利用に当たっては、教育委員会規則で定める事項を守らなければならない。
(平30条例32・一部改正)
(原状回復等)
第8条 海浜自然の家の利用者は、海浜自然の家の施設(附属設備及び備品を含む。以下同じ。)を故意又は過失により滅失し、破損し、又は汚損したときは、当該施設を教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平30条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条の2 教育委員会は、海浜自然の家の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例59・追加、平30条例32・一部改正)
(業務の範囲)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海浜自然の家の施設の維持管理に関すること。
(2) 海浜自然の家の利用の許可に関すること。
(3) 海浜自然の家の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例59・追加)
(利用料金)
第9条 許可利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平17条例96・全改、平30条例32・一部改正)
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平17条例96・全改)
第11条から第13条まで 削除
(平17条例96)
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
2 海浜自然の家は、教育委員会規則で定める日から利用に供するものとする。
(平成4年教委規則第10号で平成4年7月31日から施行)
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第59号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第76号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年条例第96号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平30条例32・全改)
区分 | 単位 | 中学校生徒以下の者 | 高校生等 | その他の者 | ||
宿泊を伴う利用 | 県内に居住する者 | 生活館宿泊室及びロッジ | 1人1泊 | 500円 | 1,000円 | 2,500円 |
テント (持込み) | 200円 | 300円 | 400円 | |||
県外に居住する者 | 生活館宿泊室及びロッジ | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | ||
テント (持込み) | 400円 | 600円 | 800円 | |||
宿泊を伴わない利用 | 県内に居住する者 | 1人1日 | 200円 | 300円 | 400円 | |
県外に居住する者 | 300円 | 400円 | 500円 | |||
プールの利用 | 県内に居住する者 | 1人2時間 | 200円 | 300円 | 400円 | |
県外に居住する者 | 300円 | 400円 | 500円 |
備考
1 「中学校生徒以下の者」とは、義務教育を終了しない者をいう。
2 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
3 中学校生徒以下の者が県内に所在する保育所若しくは幼保連携型認定こども園における保育の一環又は県内に所在する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部若しくは幼保連携型認定こども園における学校教育活動として海浜自然の家を利用する場合の当該者の宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金は、無料とする。
4 宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金には、プールの利用に係る利用料金を含まない。