○栃木県選挙管理委員会規程

昭和23年12月11日

栃木県選挙管理委員会告示第87号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。

委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第3条の2 衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙が行われる場合は、これらの選挙の事務を処理するため、その都度臨時に選挙管理委員会分室を置く。

前項の規定により衆議院議員、参議院議員及び知事の選挙が行われる場合の選挙管理委員会分室の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

河内分室

宇都宮市

宇都宮市、河内郡

上都賀分室

鹿沼市

鹿沼市、日光市

芳賀分室

真岡市

真岡市、芳賀郡

下都賀分室

栃木市

栃木市、小山市、下野市、下都賀郡

塩谷分室

矢板市

矢板市、さくら市、塩谷郡

那須分室

大田原市

大田原市、那須塩原市、那須郡那須町

烏山分室

那須烏山市

那須烏山市、那須郡那珂川町

佐野分室

佐野市

佐野市

足利分室

足利市

足利市

第1項の規定により県の議会の議員の選挙が行われる場合の選挙管理委員会分室の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

宇都宮分室

宇都宮市

宇都宮市、上三川町

足利分室

足利市

足利市

栃木分室

栃木市

栃木市

佐野分室

佐野市

佐野市

鹿沼分室

鹿沼市

鹿沼市

日光分室

日光市

日光市

小山分室

小山市

小山市、野木町

真岡分室

真岡市

真岡市

大田原分室

大田原市

大田原市

矢板分室

矢板市

矢板市

那須塩原分室

那須塩原市

那須塩原市、那須町

さくら分室

さくら市

さくら市、塩谷町、高根沢町

那須烏山分室

那須烏山市

那須烏山市、那珂川町

下野分室

下野市

下野市

芳賀分室

真岡市

益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

壬生分室

栃木市

壬生町

選挙管理委員会分室の組織、所管事務その他選挙管理委員会分室に関し必要な事項は別に定める。

(昭43選管告示44・全改、昭45選管告示24・昭46選管告示19・昭47選管告示2・昭51選管告示41・昭57選管告示36・平7選管告示13・平14選管告示48・平16選管告示114・平17選管告示46・平17選管告示54・平18選管告示66・平22選管告示5・平22選管告示16・平23選管告示65・平26選管告示22・一部改正)

第2章 会議

第4条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

定例会は、毎月1回開催する。

臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。

委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行なう。

前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(昭47選管告示2・全改)

第5条 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法第188条の規定による委員長の職務は、書記長がこれを行うものとする。

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、知事又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聞くものとする。

(平19選管告示8・一部改正)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

会議録には、委員長及び委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

第9条 地方自治法及び本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、県の議会会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次の通りとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関する事項

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 職員の執務

第12条 委員会に属する事務を処理させるため、委員会に書記長、書記長代理、係長、主査、主任及び書記を置く。

前項の書記長代理、係長、主査及び主任は書記の中から委員長が任命する。

(昭34選管告示104・全改、昭38選管告示66・昭43選管告示4・昭48選管告示9・昭61選管告示10・一部改正)

第13条 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

書記長代理は、書記長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代理する。

係長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

主任及び書記は、上司の命を受けて委員会の庶務に従事する。

(昭33選管告示13・全改、昭34選管告示104・昭38選管告示66・昭43選管告示4・昭48選管告示9・昭61選管告示10・一部改正)

第14条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては、県職員の例による。

(平19選管告示8・一部改正)

第4章の2 事務の専決及び代決

第15条の2 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認めるものは、この限りでない。

(1) 書記長以外の職員の出張命令(書記長代理の専決事項に係るものを除く。)及びその復命の受理に関すること。

(2) 書記長以外の職員の休暇(書記長代理の専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(3) 申請、報告、届出等の受理に関すること。

(4) 事実の証明に関すること。

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく少額領収書等の写しの開示及び閲覧並びに収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関すること。

(6) 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に基づく公文書の開示に関すること。

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(8) 保存文書その他資料の閲覧に関すること(前3号に該当する場合を除く。)

(9) 既定計画に基づく事務の処理に関すること。

(10) その他軽易な事項の処理に関すること。

書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、書記長代理が代決することができる。

(昭43選管告示4・追加、昭61選管告示49・平9選管告示2・平12選管告示21・平14選管告示30・平21選管告示18・平22選管告示109・令5選管告示7・一部改正)

第15条の3 書記長代理は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認めるものは、この限りでない。

(1) 書記長及び書記長代理以外の職員の県内の1日の出張命令及びその復命の受理に関すること。

(2) 書記長及び書記長代理以外の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)に関すること。

書記長代理に事故があるとき又は書記長代理が欠けたときは、あらかじめ書記長の指定した職員が代決することができる。

(平9選管告示2・全改)

第15条の4 代決した事項については、軽易なものを除くほか、代決した者がその文書に「後閲」の表示をしなければならない。

前項の規定により「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主任者がすみやかに専決権者の閲覧に供しなければならない。

(昭43選管告示4・追加、平9選管告示2・一部改正)

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの外、すべてこれを即日処理しなければならない。但し、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第17条 削除

(昭43選管告示4)

第18条 第16条に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、県の文書処理の例による。

(昭43選管告示4・一部改正)

第6章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、県公報に登載して、これを行うものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、県の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(平29選管告示16・一部改正)

第7章 公印

第20条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

(1) 一般文書用公印

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

栃木県選挙管理委員会印

(ア)

てん書

方30粍

一般文書用

栃木県選挙管理委員会委員長印

(イ)

てん書

方25粍

栃木県選挙管理委員会書記長印

(ウ)

てん書

方22粍

(2) 専用公印

栃木県選挙管理委員会印

(エ)

れい書

方22粍

投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒用並びに分室用

(3) ひな形

(ア)

画像

(イ)

画像

(ウ)

画像

(エ)

画像

 

 

 

 

(昭36選管告示10・全改、昭46選管告示19・昭54選管告示19・昭62選管告示40・一部改正)

この規程は、昭和23年12月11日から、これを施行する。

昭和21年11月栃木県会議員選挙管理委員会規程は、これを廃止する。

(昭和29年選管告示第11号)

この規程は、昭和29年6月29日から施行する。

(昭和30年選管告示第2号)

この規程は、昭和30年1月6日から施行する。

(昭和30年選管告示第26号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。

(昭和30年選管告示第57号)

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年選管告示第16号)

この規程は、昭和31年6月8日から施行する。

(昭和33年選管告示第13号)

この規程は、昭和33年4月25日から施行する。ただし、書記長及び書記については、改正前の第12条の規定により任命された者をもって、改正後の第12条の規定により任命された者とみなす。

(昭和33年選管告示第51号)

この規程は、昭和33年12月23日から施行する。

改正文(昭和34年選管告示第104号)

昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年選管告示第10号)

この規程は、昭和36年5月1日から施行する。

(昭和37年選管告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年選管告示第66号)

この規程は、昭和38年7月10日から施行する。

(昭和39年選管告示第15号)

この規程は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和42年選管告示第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第44号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和46年選管告示第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和47年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和48年選管告示第9号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年選管告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和54年選管告示第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年選管告示第49号)

1 この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年選管告示第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年選管告示第21号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年選管告示第48号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙管理委員会規程の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される県の議会の議員の一般選挙から適用する。

(平成16年選管告示第114号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項の表安蘇分室の項の改正規定及び同条第3項の表安蘇分室の項を削る改正規定は同年2月28日から、第3条の2第2項の表塩谷分室の項の改正規定及び同条第3項の表塩谷分室の項の改正規定は同年3月28日から施行する。

(平成17年選管告示第46号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年選管告示第54号)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項の表下都賀分室の項の改正規定並びに同条第3項の表河内分室の項の改正規定及び同表下都賀分室の項の改正規定は同年1月10日から、第3条の2第2項の表上都賀分室の項の改正規定及び同表塩谷分室の項の改正規定並びに同条第3項の表今市分室の項の改正規定及び同表塩谷分室の項の改正規定は同年3月20日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成18年3月19日までの間における改正後の第3条の2第3項の表上都賀分室の項の規定の適用については、同項中「日光市(旧足尾町の区域に限る。)、上都賀郡西方町」とあるのは「上都賀郡」とする。

(平成18年選管告示第66号)

この規程は、平成19年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。

(平成19年選管告示第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第5号)

この規程は、平成22年3月29日から施行する。

(平成22年選管告示第16号)

この規程は、平成23年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。

(平成22年選管告示第109号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年選管告示第65号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年選管告示第22号)

この規程は、平成27年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。

(平成29年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年選管告示第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県選挙管理委員会規程

昭和23年12月11日 選挙管理委員会告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和23年12月11日 選挙管理委員会告示第87号
昭和29年6月29日 選挙管理委員会告示第11号
昭和30年1月6日 選挙管理委員会告示第2号
昭和30年1月26日 選挙管理委員会告示第26号
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第57号
昭和31年6月8日 選挙管理委員会告示第16号
昭和33年4月25日 選挙管理委員会告示第13号
昭和33年12月23日 選挙管理委員会告示第51号
昭和34年11月24日 選挙管理委員会告示第104号
昭和36年5月12日 選挙管理委員会告示第10号
昭和37年11月27日 選挙管理委員会告示第53号
昭和38年7月6日 選挙管理委員会告示第66号
昭和39年6月30日 選挙管理委員会告示第15号
昭和42年3月1日 選挙管理委員会告示第33号
昭和43年4月9日 選挙管理委員会告示第4号
昭和43年11月26日 選挙管理委員会告示第44号
昭和45年12月15日 選挙管理委員会告示第24号
昭和46年3月17日 選挙管理委員会告示第19号
昭和47年2月15日 選挙管理委員会告示第2号
昭和48年3月30日 選挙管理委員会告示第9号
昭和51年11月24日 選挙管理委員会告示第41号
昭和54年5月25日 選挙管理委員会告示第19号
昭和57年8月20日 選挙管理委員会告示第36号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和61年7月25日 選挙管理委員会告示第49号
昭和62年6月19日 選挙管理委員会告示第40号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第13号
平成9年3月28日 選挙管理委員会告示第2号
平成12年3月10日 選挙管理委員会告示第21号
平成14年6月21日 選挙管理委員会告示第30号
平成14年10月18日 選挙管理委員会告示第48号
平成16年12月28日 選挙管理委員会告示第114号
平成17年9月30日 選挙管理委員会告示第46号
平成17年12月26日 選挙管理委員会告示第54号
平成18年10月17日 選挙管理委員会告示第66号
平成19年2月16日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年2月27日 選挙管理委員会告示第18号
平成22年3月24日 選挙管理委員会告示第5号
平成22年4月30日 選挙管理委員会告示第16号
平成22年11月26日 選挙管理委員会告示第109号
平成23年9月30日 選挙管理委員会告示第65号
平成26年4月8日 選挙管理委員会告示第22号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第16号
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第7号