○選挙管理委員会の委員長の専決事項

昭和27年4月21日

議決

第1条 選挙管理委員会の権限に属する事項中次に掲げる事項以外の事項は、委員長において専決処分をすることができるものとする。但し、法令の制定又は改正により新たに選挙管理委員会の権限に属するに至ったもの及び専決事項であっても委員長において重要異例又は特に必要であると認めるものは、この限りでない。

(1) 地方自治法第184条第1項の規定に基き、委員の選挙権の有無及び同法第180条の5第6項の規定に該当するかどうかを決定すること。

(2) 地方自治法第185条第1項の規定に基き、委員長の退職を承認すること。

(3) 地方自治法第187条第1項の規定に基き、委員長を選挙すること。

(4) 地方自治法第189条第2項但書の規定に基き、委員長及び委員の一身上に関する事件について、当該委員の会議に出席し、発言することについて同意を与えること。

(5) 地方自治法第194条の規定に基き、委員会に関し必要な事項を定めること。

(6) 地方自治法第143条第1項の規定に基き、知事の被選挙権の有無及び同法第142条の規定に該当するかどうかを決定すること。

(6)の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定に基づき、県の教育委員会の教育長及び委員につき知事の被選挙権の有無を決定すること。

(7) 選挙又は投票の事務取扱に関し必要な告示を定めること。

(8) 選挙事項の周知及び棄権防止の措置に関しその方針を決定すること。

(8)の2 公職選挙法第18条第2項の規定に基づき、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けること。

(9) 削除

(10) 公職選挙法施行令第5条の規定に基づき、同令第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、当該各号に定める選挙区の区域に新たに配当すべき議員を定めること。

(10)の2 公職選挙法第22条第3項の規定に基づき、同項の規定による選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日を定めること。

(11) 公職選挙法及び同法を準用する規定並びに地方自治法の規定に基き、選挙又は投票の期日を定めること。但し、天災その他避けることができない事故に因り投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときの繰延投票の期日を定める場合を除く。

(12) 削除

(12)の2 公職選挙法施行令第49条の3の規定に基き知事の選挙を記号式投票で行う場合における投票用紙に記載する○の記号の記載方式を定めること。

(12)の3 公職選挙法施行令第49条の5の規定に基き、候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等を定めること。

(13) 選挙長、選挙分会長及び審査分会長並びにその職務代理者を選任すること。

(13)の2 選挙会及び選挙分会の場所を指定し、その日時を定めること。

(14) 公職選挙法施行令第55条第2項及び第4項第2号の規定及び同条を準用する規定に基づき、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長が不在者投票管理者となる病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設を指定すること。

(15) 公職選挙法第45条第2項の規定及び同条を準用する規定に基き投票用紙の様式を定めること。

(16) 公職選挙法施行規則第5条第1項、第8条及び第10条並びに同条を準用する規定に基き、投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押す印を定めること。

(16)の2 公職選挙法第122条の規定に基き、同法第119条第2項の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めること。

(16)の3 公職選挙法第131条第3項の規定に基づき、選挙事務所を表示するための票札の様式を定めること。

(17) 公職選挙法第141条第5項の規定に基づき、主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶の表示を定めること。

(17)の2 公職選挙法第141条の2第2項の規定に基き、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章の様式を定めること。

(17)の3 公職選挙法第142条第7項の規定に基づき、選挙運動のために使用するビラの証紙の取扱いについて定めること。

(17)の4 公職選挙法第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示の取扱いについて定めること。

(18) 公職選挙法第144条第2項の規定に基づき、候補者届出政党が選挙運動のために使用するポスターの検印及び証紙の取扱いについて定めること。

(18)の2 公職選挙法第144条の2第2項ただし書又は栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年栃木県条例第26号)第2条の規定に基づき、ポスター掲示場の総数を公職選挙法施行令第111条第1項に規定する基準による総数より減ずることの協議に関すること。

(18)の3 公職選挙法第144条の2第7項(第10項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ポスター掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し、必要な事項を定めること。

(19) 公職選挙法第148条第2項の規定に基づき、選挙運動に関する新聞又は雑誌を掲示できる場所を指定すること。

(19)の2 公職選挙法第149条第5項の規定に基づき、選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所を指定すること。

(19)の3 政見放送及び経歴放送実施規程第2条第7項の規定に基づき、候補者又は候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者(公職選挙法第150条第1項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定めること。

(19)の4 政見放送及び経歴放送実施規程第4条第1項ただし書の規定に基づき、政見放送を行わない候補者の経歴放送について定めること。

(19)の5 政見放送及び経歴放送実施規程第14条第1項ただし書の規定に基づき、日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合における各候補者又は各候補者届出政党の政見放送の日時を定めること。

(20)から(24)まで 削除

(25) 公職選挙法施行令第112条第1項の規定に基づき、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催の申出をする文書の様式を定めること。

(25)の2 公職選挙法第164条の2第2項の規定に基づき、個人演説会又は政党演説会の会場前に掲示する立札及び看板の類の表示の様式を定めること。

(25)の3 公職選挙法第164条の5第2項の規定に基づき、選挙運動のためにする街頭演説に関する標旗の様式を定めること。

(25)の4 公職選挙法第164条の7第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者が着用する腕章を定めること。

(26) 県議会議員選挙の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするとき、その申請の期日を指定すること。

(27) 選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めること。

(28) 最高裁判所裁判官審査公報発行規程第7条の規定に基づき、審査公報の様式を定めること。

(29) 公職選挙法第175条第8項及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令第21条の規定に基づき、氏名等の掲示に関し、必要な事項を定めること。

(29)の2 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第5条第3項の規定に基づき、裁判官が退官等した場合における掲示に関し、必要な事項を定めること。

(30) 公職選挙法第192条第4項の規定に基づき、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。

(30)の2 公職選挙法第197条の2第1項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を定めること。

(30)の2の2 公職選挙法第197条の2第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員等に限る。)に対して支給することができる報酬の額を定めること。

(30)の2の3 公職選挙法第201条の4第9項の規定に基づき、検印の取扱について定めること。

(30)の3 公職選挙法第201条の11第3項の規定に基づき、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示の様式を定めること。

(30)の4 公職選挙法第201条の11第4項の規定に基づき、検印及び証紙の取扱について定めること。

(30)の4の2 公職選挙法第201条の11第8項の規定に基づき、政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類の表示の様式及びその取扱について定めること。

(30)の4の3 公職選挙法第201条の15第1項において準用する同法第148条第2項の規定に基づき、政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌を掲示する場所を指定すること。

(30)の5 公職選挙法施行令第129条の5第2項の規定に基づき、県議会議員及び知事の選挙における政談演説会の開催届出の様式を定めること。

(30)の6 政治資金規正法第19条の16第1項の規定に基づく少額領収書等の写しの開示の請求及び閲覧の方法を定めること。

(31) 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づき、同法の規定に基づく収支報告書等の閲覧又は写しの交付の請求及びその方法を定めること。

(31)の2 政党助成法第32条第5項の規定に基づき、同法の規定に基づく報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。

(32) 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議の申出に対する決定をし審査の申立てに対する裁決をすること。

(33) 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する訴訟について、応訴の方針を決定すること。

(34) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第1項ただし書の規定に基づき、特別の事情がある市町村について、その選挙事務に要する経費の法定外の基本額を総務大臣と協議して定めること。

(35) 土地改良法施行令第5条第1項の規定に基づき、土地改良区の総代の選挙に関する事務を管理する市町村の選挙管理委員会を指定すること。

(36) 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に基づく公文書の開示の決定等に係る不服申立てに対する決定をすること。

(37) 栃木県情報公開条例の施行に関し必要な事項を定めること。

(38) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示の決定等に係る不服申立てに対する決定をすること。

(39) 個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めること。

第2条 前条の規定により委員長が専決した事項については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

この専決事項は、昭和27年4月21日から適用する。

(昭和28年3月21日議決)

この専決事項は、昭和28年3月21日から適用する。

(昭和29年6月29日議決)

この専決事項は、昭和29年6月21日から適用する。

(昭和30年1月25日議決)

この専決事項は、昭和30年1月25日から適用する。

(昭和31年5月30日議決)

この専決事項は、昭和31年5月30日から適用する。

(昭和31年12月5日議決)

この専決事項は、昭和31年12月5日から適用する。

(昭和33年4月25日議決)

この専決事項は、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和37年11月15日議決)

この専決事項は、昭和37年11月15日から適用する。

(昭和39年9月25日議決)

この専決事項は、昭和39年9月25日から適用する。

(昭和40年5月4日議決)

この専決事項は、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年9月14日議決)

この専決事項は、昭和41年9月30日から適用する。

(昭和42年4月25日議決)

この専決事項は、昭和42年3月25日から適用する。

(昭和44年7月5日議決)

この専決事項は、昭和44年7月20日から適用する。

(昭和44年11月15日議決)

この専決事項は、昭和44年11月15日から適用する。

(昭和46年2月27日議決)

この専決事項は、昭和46年2月27日から適用する。

(昭和50年3月14日議決)

この専決事項は、昭和50年3月7日から適用する。

(昭和50年11月20日議決)

この専決事項は、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和56年5月19日議決)

この専決事項は、昭和56年5月19日から適用する。

(昭和57年8月10日議決)

この専決事項は、栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年栃木県条例第26号)の施行の日から適用する。

(昭和58年5月24日議決)

この専決事項は、昭和58年6月3日から適用する。

(昭和58年11月29日専決)

この専決事項は、昭和58年11月29日から適用する。

(昭和61年1月17日議決)

この専決事項は、昭和61年1月17日から適用する。

(昭和61年10月1日専決)

この専決事項は、昭和61年10月1日から適用する。

(平成12年3月14日議決)

この専決事項は、平成12年3月14日から適用する。ただし、第1条第7号、第12号、第18号の2及び第36号の改正規定並びに同条に1号を加える改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年10月9日議決)

この専決事項は、平成13年10月9日から適用する。

(平成15年12月16日議決)

この専決事項は、平成15年12月16日から適用する。

(平成16年4月1日議決)

この専決事項は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年10月10日議決)

この専決事項は、平成18年10月10日から適用する。

(平成21年2月18日議決)

この専決事項は、平成21年2月18日から適用する。

(平成22年11月26日議決)

この専決事項は、平成22年11月26日から適用する。

(平成23年7月19日議決)

この専決事項は、平成23年7月19日から適用する。

(平成29年3月15日議決)

この専決事項は、平成29年3月15日から適用する。

(令和5年3月30日議決)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

選挙管理委員会の委員長の専決事項

昭和27年4月21日 議決

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和27年4月21日 議決
昭和28年3月21日 議決
昭和29年6月21日 議決
昭和30年1月25日 議決
昭和31年5月30日 議決
昭和31年12月5日 議決
昭和33年4月25日 議決
昭和37年11月15日 議決
昭和39年9月25日 議決
昭和40年5月4日 議決
昭和41年9月14日 議決
昭和42年4月25日 議決
昭和44年7月5日 議決
昭和44年11月15日 議決
昭和46年2月27日 議決
昭和50年3月14日 議決
昭和50年11月20日 議決
昭和56年5月19日 議決
昭和57年8月10日 議決
昭和58年5月24日 議決
昭和58年11月29日 専決
昭和61年1月17日 議決
昭和61年10月1日 専決
平成12年3月14日 議決
平成13年10月9日 議決
平成15年12月16日 議決
平成16年4月1日 議決
平成18年10月10日 議決
平成21年2月18日 議決
平成22年11月26日 議決
平成23年7月19日 議決
平成27年2月17日 議決
平成29年3月15日 議決
平成29年6月21日 議決
平成29年8月23日 議決
令和5年3月30日 議決