○栃木県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和56年12月25日
栃木県条例第37号
栃木県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例をここに公布する。
栃木県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、栃木県議会議員の定数は、50人とする。
(平11条例37・平14条例46・平18条例1・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定により、栃木県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員の数 | |
名称 | 区域 | |
宇都宮市・上三川町 | 宇都宮市及び上三川町の区域 | 13 |
足利市 | 足利市の区域 | 4 |
栃木市 | 栃木市の区域 | 4 |
佐野市 | 佐野市の区域 | 3 |
鹿沼市 | 鹿沼市の区域 | 3 |
日光市 | 日光市の区域 | 2 |
小山市・野木町 | 小山市及び野木町の区域 | 5 |
真岡市 | 真岡市の区域 | 2 |
大田原市 | 大田原市の区域 | 2 |
矢板市 | 矢板市の区域 | 1 |
那須塩原市・那須町 | 那須塩原市及び那須町の区域 | 4 |
さくら市・塩谷郡 | さくら市、塩谷町及び高根沢町の区域 | 2 |
那須烏山市・那珂川町 | 那須烏山市及び那珂川町の区域 | 1 |
下野市 | 下野市の区域 | 1 |
芳賀郡 | 益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町の区域 | 2 |
壬生町 | 壬生町の区域 | 1 |
備考 この表の区域の欄に掲げる市町の名称及び区域は、平成26年4月5日におけるものとする。
(平6条例23・平6条例40・平14条例46・平16条例65・平18条例1・平22条例19・平26条例1・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。
2 栃木県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和34年栃木県条例第1号)は、廃止する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第40号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成16年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日以後に初めて行われる一般選挙から施行する。