○栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年6月25日
栃木県条例第26号
栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 栃木県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。
(総数の減少)
第2条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ、栃木県選挙管理委員会と協議の上、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(平11条例37・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第18条の規定による改正前の栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「旧ポスター掲示場設置条例」という。)第2条の規定による栃木県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第18条の規定による改正後の栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「新ポスター掲示場設置条例」という。)第2条の規定による栃木県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧ポスター掲示場設置条例第2条の規定によりされている栃木県選挙管理委員会の承認の申請は、新ポスター掲示場設置条例第2条の規定によりされた栃木県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。