○栃木県選挙事務等取扱規程

平成12年3月17日

栃木県選挙管理委員会告示第31号

栃木県選挙事務等取扱規程を次のように定める。

栃木県選挙事務等取扱規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙

第1節 通則(第2条)

第2節 選挙人名簿(第3条―第12条)

第3節 在外選挙人名簿(第13条―第19条)

第4節 投票(第20条―第47条の8)

第5節 開票(第48条―第62条)

第6節 選挙会(第63条―第67条)

第7節 候補者及び当選人(第68条―第71条)

第3章 国民審査(第72条―第78条)

第4章 直接請求

第1節 通則(第79条)

第2節 条例の制定及び監査の請求(第80条―第86条)

第3節 解散及び解職の請求

第1款 県議会の解散の請求(第87条・第88条)

第2款 県議会議員の解職の請求(第89条・第90条)

第3款 知事の解職の請求(第91条・第92条)

第4款 副知事、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職の請求(第93条)

第5款 教育委員会の教育長及び委員の解職の請求(第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、衆議院議員、参議院議員、県議会議員、知事等の選挙、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第5章及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条の規定による県の機関に対する請求の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙

第1節 通則

(適用範囲)

第2条 この章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び知事の選挙について、これを適用する。ただし、第12条の規定は、市町村の議会の議員及び長の選挙についても、これを適用する。

第2節 選挙人名簿

(定時登録日の変更の告示の様式及び報告)

第3条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第14条第1項の規定により登録の日を告示しようとするときは、別記第1号様式に準じてしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の告示をしたときは、直ちにその旨及びその内容を県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第4条 削除

(平29選管告示30)

(選挙人名簿の登録に関する異議の申出の決定の報告)

第5条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第2項の規定により選挙人名簿の登録に関する異議の申出に対する決定をしたときは、当該決定に係る決定書の写しを添えて、その旨を県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(平29選管告示30・一部改正)

(異議の申出に係る選挙人名簿の登録又は抹消の告示の様式)

第6条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第24条第2項の規定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消した旨を告示しようとするときは、別記第3号様式に準じてしなければならない。

(補正登録の告示の様式)

第7条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第26条の規定により選挙人名簿に登録した旨を告示しようとするときは、別記第4号様式に準じてしなければならない。

(誤載者に係る選挙人名簿の抹消の告示の様式)

第8条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消した旨を告示しようとするときは、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(平18選管告示77・一部改正)

(選挙人名簿の抄本の作成及び修正)

第9条 市町村の選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在における選挙人名簿の抄本(同法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類)を作成しなければならない。ただし、同項の規定により磁気ディスクをもって選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会のうち、当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の記録を選挙人名簿の抄本としている市町村の選挙管理委員会にあっては、この限りでない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項本文の規定により選挙人名簿の抄本を作成した場合において、その内容に変更を生じたときは、これを修正しなければならない。

(平15選管告示63・一部改正)

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示の様式)

第10条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第19条第3項の規定により選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした旨を告示しようとするときは、別記第6号様式に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の再調製に関する告示の様式)

第11条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第21条第1項の規定により選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を告示しようとするときは、別記第7号様式に準じてしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平29選管告示30・一部改正)

(選挙人名簿に係る選挙人の数の報告の様式)

第12条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第22条第1項の規定による選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告又は同条第2項の規定による選挙人名簿に登録された選挙人の数の報告を県の選挙管理委員会にしようとするときは、別記第8号様式に準じてしなければならない。

第3節 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示の様式)

第13条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第23条の2第2項の規定により指定在外選挙投票区を指定した旨を告示しようとするときは、別記第9号様式に準じてしなければならない。

第14条 削除

(平29選管告示30)

(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出の決定の報告等)

第15条 第5条及び第6条の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。この場合において、第5条中「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第2項」とあるのは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の8第2項において準用する同法第24条第2項」と、第6条中「公職選挙法第24条第2項」とあるのは「公職選挙法第30条の8第2項において準用する同法第24条第2項」と読み替えるものとする。

(平29選管告示30・一部改正)

(誤載者に係る在外選挙人名簿の抹消の告示の様式)

第16条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した旨を告示しようとするときは、別記第11号様式に準じてしなければならない。

(平18選管告示77・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本の作成及び修正)

第17条 市町村の選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、在外選挙人名簿の抄本(公職選挙法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類)を作成しなければならない。ただし、同項の規定により磁気ディスクをもって在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会のうち、当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の記録を在外選挙人名簿の抄本としている市町村の選挙管理委員会にあっては、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項の在外選挙人名簿の抄本について準用する。

(平15選管告示63・一部改正)

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示の様式等)

第18条 第10条及び第11条の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ及び在外選挙人名簿の再調製について準用する。この場合において、第10条中「公職選挙法施行令第19条第3項」とあるのは「公職選挙法施行令第23条の16第1項において準用する同令第19条第3項」と、第11条第1項中「公職選挙法施行令第21条第1項」とあるのは「公職選挙法施行令第23条の16第1項において準用する同令第21条第1項」と読み替えるものとする。

(在外選挙人名簿に係る選挙人の数の報告の様式)

第19条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第23条の16第1項において準用する同令第22条第1項の規定による在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告又は同令第23条の16第1項において準用する同令第22条第2項の規定による在外選挙人名簿に登録された選挙人の数の報告を県の選挙管理委員会にしようとするときは、別記第12号様式に準じてしなければならない。

第4節 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示の様式)

第20条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第25条の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名を告示しようとするときは、別記第13号様式に準じてしなければならない。

(投票立会人の選任の通知等の様式)

第21条 市町村の選挙管理委員会又は投票管理者は、公職選挙法第38条第1項又は第2項の規定により投票立会人を選任した旨を本人に通知しようとするときは、別記第14号様式に準じてしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第27条の規定により投票立会人の氏名等を投票管理者に通知しようとするときは、別記第15号様式に準じてしなければならない。

(投票所の告示の様式等)

第22条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第41条第1項又は第2項の規定により投票所を告示しようとするときは、別記第16号様式に準じてしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の告示をしたときは、その写しを添えて投票管理者及び開票管理者に通知するとともに、選挙人にその属する投票区の投票所を周知させるための適当な措置を講じなければならない。

(投票所の指定の基準)

第23条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第39条の規定により市役所及び町村役場以外の場所を投票所に指定しようとするときは、できる限り門戸のある場所を選ばなければならない。

(投票所の標札等)

第24条 投票所には、別記第17号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。

2 投票所の入口及び出口は、特別の事情のある場合を除き、別にこれを設けなければならない。

3 投票所には、正確な時計を備えなければならない。

(投票所の設備等)

第25条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、別記第18号様式に準じて受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設けなければならない。

(投票記載所等の設備)

第26条 投票記載所の卓上には、鉛筆、点字器等を備えておき、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

2 不在者投票の記載の場所は、前項の規定に準じた設備をしなければならない。

(投票記載所と選挙事務従事者等との距離)

第27条 投票記載所と選挙の事務に従事する者及び投票を監視する者の席とは、相当の距離をおかなければならない。

(投票箱等の投票管理者への送付)

第28条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示があったときは、投票箱及びその鍵、点字器、点字投票印並びに投票に必要な書類等を整備し、投票所を開く時刻までに投票管理者にこれらを送付しなければならない。

(平15選管告示110・平29選管告示18・一部改正)

(投票用紙等の送付、保管等)

第29条 市町村の選挙管理委員会は、県の選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒)及び仮投票用封筒(次項において「投票用紙等」という。)の送付を受けたときは、その枚数、破損の有無、県の選挙管理委員会の押印の有無等を点検した上、受領書を県の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により投票用紙等を受領したときは、投票所を開く時刻までに投票用紙及び仮投票用封筒を投票管理者に送付し、受領書を徴さなければならない。

3 前項の規定により投票用紙及び仮投票用封筒の送付を受けた投票管理者は、所要の点検を行い、これを確実に保管しなければならない。

(平15選管告示110・一部改正)

(投票所入場券等の様式)

第30条 公職選挙法施行令第31条第1項の投票所入場券及び同条第2項の到着番号札は、別記第19号様式に準じて作成しなければならない。

(投票所入場券の交付)

第31条 前条の投票所入場券は、選挙人名簿に登録された者で選挙権を有する者にこれを交付しなければならない。

(選挙人名簿への表示及びその消除の通知)

第32条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第28条第1項各号又は第2項各号に定める措置を講じた後、公職選挙法第27条第1項の規定による表示をしたとき又は同法施行令第16条の規定による表示の消除をしたときは、直ちにその旨を当該投票管理者に通知しなければならない。

(平15選管告示63・平29選管告示18・一部改正)

(投票用紙を交付する場合の措置)

第33条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、県の選挙管理委員会の押印の有無等を点検するものとし、押印のないもの又は汚損したものはこれを交付してはならない。

2 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又は選挙人名簿の抄本の欄外の適宜の箇所への符号の記載その他の投票用紙の交付の有無を確認するための適当な措置を講じなければならない。

(平15選管告示63・一部改正)

(宣言書の様式)

第34条 公職選挙法施行令第40条第1項の宣言書は、別記第20号様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票及び郵便等による在外投票の投票用紙等の交付及び返還の取扱い)

第35条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、公職選挙法施行令第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下この条において「不在者投票用投票用紙等」という。)を交付したときは、選挙人名簿又は選挙人名簿の抄本への付せんのちょう付その他の不在者投票用投票用紙等の交付の有無を確認するための適当な措置を講じなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会の委員長及び投票管理者は、選挙人から不在者投票用投票用紙等を返還されたときは、直ちに選挙人名簿又は選挙人名簿の抄本にちょう付した付せんの整理その他の不在者投票用投票用紙等の返還の有無を確認するための適当な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、公職選挙法施行令第65条の11第2項の規定による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の交付及びその返還の取扱いについて準用する。この場合において、第1項中「第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定」とあるのは「第65条の11第2項の規定」と、「不在者投票用投票用紙等」とあるのは「在外投票用投票用紙等」と、「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、前項中「不在者投票用投票用紙等」とあるのは「在外投票用投票用紙等」と、「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と読み替えるものとする。

(平12選管告示39・平15選管告示63・平16選管告示7・平16選管告示14・一部改正)

(郵便等による在外投票の投票用紙等を発送する日)

第35条の2 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(公職選挙法第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が公職選挙法第33条の2第3項又は第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の選挙管理委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が公職選挙法第33条の2第1項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の選挙管理委員会が告示した日

2 公職選挙法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項又は第4項に規定する遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第5項に規定する遅い方の事由」とする。

(平19選管告示62・追加)

(不在者投票事務処理簿及び在外投票事務処理簿の様式)

第36条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、公職選挙法施行令第61条第1項の不在者投票事務処理簿を作成しようとするときは、別記第21号様式に準じてしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、公職選挙法施行令第65条の19第1項の在外投票事務処理簿を作成しようとするときは、別記第21号様式の2に準じてしなければならない。

(平12選管告示39・一部改正)

(不在者投票等の時間の特例に関する告示の様式)

第37条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第142条の3の規定によりその定めた時刻を告示しようとするときは、別記第22号様式に準じてしなければならない。

(平12選管告示39・一部改正)

(投票立会人を交替した場合の引継書の様式)

第38条 投票立会人を交替した場合の引継書は、別記第23号様式に準じて作成しなければならない。

(投票箱の鍵の保管に係る措置)

第39条 投票管理者は、公職選挙法施行令第43条の規定により投票箱の鍵を保管するときは、その1つの鍵と他の鍵とを各別に封筒に入れ、投票箱を送致すべき投票立会人とともに当該封筒を封印しなければならない。

(平29選管告示18・一部改正)

(投票の結果の速報)

第40条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに選挙当日有権者数(男女別)、投票者数(男女別)、棄権者数(男女別)及び投票率(男女別)を電話その他の方法により市町村の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、これを集計し、直ちに県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(仮投票に関する不服及び異議の理由等の投票録への記載)

第41条 投票管理者は、公職選挙法第50条第3項若しくは第5項又は公職選挙法施行令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮にさせた投票があったときは、これに関する不服又は異議の理由を同法第54条の投票録の該当欄に記載しなければならない。同令第63条第1項又は第2項(同令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定により受理すべきでないと決定された投票又は拒否の決定を受けた投票があるときも、また同様とする。

(平12選管告示39・一部改正)

(投票用紙等計算書の作成及び送付等)

第42条 投票管理者は、公職選挙法第55条の規定により投票箱等を開票管理者(同法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙長。第44条第2項において同じ。)に送致しようとするときは、別記第24号様式に準じて作成した投票用紙等計算書並びに残余及び汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を添えてしなければならない。

(点字器等の引継ぎ)

第43条 投票管理者は、投票の事務が終わったときは、点字器及び点字投票印並びに投票に用いた書類等を市町村の選挙管理委員会に引き継がなければならない。

(天災等の場合における投票管理者の措置)

第44条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、直ちにその事情を市町村の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の日時までに投票箱を送付することができないときは、直ちにその事情を開票管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(繰延投票の届出の様式)

第45条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第57条第2項又は第125条第2項の規定により同法第57条第1項に規定する事由を生じた旨の届出を県の選挙管理委員会にしようとするときは、別記第25号様式に準じてしなければならない。

(投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げの届出の様式)

第46条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第40条第2項の規定により投票所を開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げた旨の届出を県の選挙管理委員会にしようとするときは、別記第26号様式に準じてしなければならない。

(投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げの告示の様式)

第47条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第40条第2項の規定により投票所を開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げた旨を告示しようとするときは、別記第27号様式に準じてしなければならない。

(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

第47条の2 公職選挙法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合においては、第28条及び第29条第2項の規定の適用については、これらの規定中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」とし、第45条の規定は、適用しない。

2 第22条から第25条まで、第26条第1項第27条第46条及び第47条の規定は、共通投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

公職選挙法第41条第1項又は第2項

公職選挙法第41条の2第6項において準用する同法第41条第1項又は第2項

第22条第2項

その属する投票区の投票所

投票所又は共通投票所

第46条及び第47条

公職選挙法第40条第2項

公職選挙法第41条の2第6項において準用する同法第40条第2項

(平29選管告示18・追加)

(天災等により共通投票所を開かず、又は閉じる場合の告示の様式)

第47条の3 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第41条の2第4項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる旨を告示しようとするときは、別記第27号様式の2に準じてしなければならない。

(平29選管告示18・追加)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第47条の4 公職選挙法第48条の2第1項の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第40条第44条第2項第45条及び第46条の規定は、適用しない。

第20条

氏名

氏名並びにその者が職務を行うべき日

第28条及び第29条第2項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所

第39条

保管する

封印する

投票箱を送致すべき投票立会人とともに当該封筒

当該封筒

第42条

開票管理者(同法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙長。第44条第2項において同じ。)

市町村の選挙管理委員会

投票用紙等計算書

投票用紙等計算書の集計書

第44条第1項

又は更に投票を行う必要があるときは、

は、

2 第22条から第25条まで、第26条第1項第27条及び第47条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

公職選挙法第41条第1項又は第2項

公職選挙法第48条の2第6項において準用する同法第41条第1項又は第2項

投票所

期日前投票所の場所(2以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)

第22条第2項

その属する投票区の投票所

期日前投票所

第47条

公職選挙法第40条第2項

公職選挙法第48条の2第6項において準用する同法第40条第2項

投票所を開く時刻を

期日前投票所を開く時刻を

投票所を閉じる時刻を繰り上げた

期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは繰り下げた

(平15選管告示110・追加、平29選管告示18・旧第47条の2繰下・一部改正)

(期日前投票所における投票用紙等の管理に係る措置)

第47条の5 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所の各日において選挙人に交付した投票用紙及び仮投票用封筒の枚数並びに投票箱の閉鎖時において保存するこれらの枚数を明らかにしておかなければならない。

(平15選管告示110・追加、平29選管告示18・旧第47条の3繰下)

(天災等により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の告示の様式)

第47条の6 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第48条の2第4項の規定により期日前投票所を開かず、若しくは閉じる旨を告示しようとするとき、又は当該期日前投票所を開く旨を告示しようとするときは、別記第27号様式の3に準じてしなければならない。

(平29選管告示18・追加)

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

第47条の7 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので公職選挙法施行令第65条の2に規定する者を除く。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第32条

公職選挙法施行令第28条第1項各号又は第2項各号

公職選挙法施行令第65条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される同令第28条第1項各号

第27条第1項

第30条の10第1項

第16条

第23条の13

第33条第2項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第35条第1項

第53条第1項第54条第1項又は第59条の4第4項

第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される同令第53条第1項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第35条第2項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

(平16選管告示14・追加、平29選管告示18・旧第47条の4繰下・一部改正)

(在外選挙人名簿に登録された選挙人が投票することができる期日前投票所又は共通投票所の告示の様式)

第47条の8 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第65条の13第4項の規定により在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票することができる期日前投票所又は共通投票所を指定した旨を告示しようとするときは、別記第27号様式の4に準じてしなければならない。

(平16選管告示14・追加、平29選管告示18・旧第47条の5繰下・一部改正)

第5節 開票

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示の様式及び報告)

第48条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第68条の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名を告示しようとするときは、別記第28号様式に準じてしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(開票立会人の届出の受理の措置等)

第49条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第62条第1項又は公職選挙法施行令第70条第1項の規定による開票立会人の届出があったときは、直ちに届出者及び開票立会人となるべき者の資格を調査し、届出者が候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等でない場合又は開票立会人となるべき者がその開票区における選挙人名簿に登録されていない者である場合若しくは同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出られている場合は、その旨を届出書に記入してこれを届出者に返付し、届出を受理したときは、その日時を届出書の余白に記載しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第62条第6項の規定により開票立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示をしようとするときは、別記第29号様式に準じてしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第62条第2項又は第4項の規定により開票立会人が定まったときは、直ちにその旨を別記第30号様式に準じて作成した書面により本人に通知しなければならない。

4 市町村の選挙管理委員会又は開票管理者は、公職選挙法第62条第8項の規定により開票立会人を選任した旨を本人に通知しようとするときは、別記第31号様式に準じてしなければならない。

5 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第70条の2第1項又は第2項の規定により開票立会人の氏名等を開票管理者に通知しようとするときは、別記第32号様式に準じてしなければならない。

(平29選管告示18・一部改正)

(開票の場所及び日時の告示の様式及び通知)

第50条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第64条の規定により開票の場所及び日時を告示しようとするときは、別記第33号様式に準じてしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の告示をしたときは、その写しを添えて投票管理者、開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長。第7節を除き、以下この章において同じ。)に通知しなければならない。

(開票所の標札)

第51条 開票所には、別記第17号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。

(開票所の設備)

第52条 開票所は、別記第34号様式に準じた設備をしなければならない。

(投票箱及びその鍵の受領及び保管)

第53条 開票管理者(公職選挙法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙長。次条及び第60条の規定を除き、以下この節において同じ。)は、投票箱及びその鍵を受領するときは、投票箱及びその鍵を入れた封筒の封印の異状の有無を点検の上これらを受領し、そのまま確実に保管しなければならない。

(平29選管告示18・一部改正)

(開票所の参観の措置)

第54条 開票管理者は、開票所の参観を求める者があるときは、その開票区の選挙人であることを確かめた上、適宜入場させなければならない。

(投票箱を開く前の措置)

第55条 開票管理者は、開票所(公職選挙法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙会場)において投票箱を開くに先立ち、開票立会人(同項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙立会人。以下この節において同じ。)とともに、投票箱及びその鍵を入れた封筒の封印の異状の有無を点検しなければならない。

(平29選管告示18・一部改正)

(投票の受否の決定の措置)

第56条 開票管理者は、公職選挙法第66条第1項及び公職選挙法施行令第71条の規定により投票を受理するかどうかを決定しようとするときは、その投票に別記第35号様式に準じて作成した投票受否決定票せんを付けて開票立会人に回付しなければならない。

(投票の効力の決定の措置)

第57条 開票管理者は、公職選挙法第67条の規定により投票の効力を決定しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、その投票に別記第36号様式に準じて作成した有効無効決定票せんを付けて開票立会人に回付しなければならない。

(投票の点検の方法)

第58条 開票管理者は、投票を有効のものと無効のものとに区別し、次の各号に定めるところにより、開票立会人とともにこれを点検しなければならない。

(1) 有効のものは、各候補者(候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この節において同じ。)又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票(参議院名簿届出政党等の有効投票にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)ごとに適宜の数に一括し、別記第37号様式に準じて作成した得点票を付け、計算者2人をして各別に得票数を計算させ、それぞれ検印しなければならない。ただし、公職選挙法第68条の2の規定による有効投票は、その他の有効投票と別に一括して、別記第38号様式に準じて作成した得点票を付け、計算者2人をして各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等別に得票数を計算させ、それぞれ検印しなければならない。

(2) 無効のものは、無効の事由別に適宜の数に一括し、別記第39号様式に準じて作成した無効投票票せんを付けた上、前号の規定に準じた措置を講じなければならない。

2 開票管理者は、2以上の選挙を同時に行う場合においては、選挙の種類別に投票を区分した後、前項に定めるところにより投票を点検しなければならない。

3 開票管理者は、前2項の点検が終わったときは、計算者2人をして各別に別記第40号様式に準じて作成した得票計算表により各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次条において同じ。)を集計させ、開票立会人とともにこれを点検しなければならない。

(平13選管告示39・一部改正)

(開票の結果の速報)

第59条 開票管理者は、開票の結果を得たときは、直ちに有効投票の総数、無効投票数、無効投票率、いずれの候補者又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等にも属しない投票数及び各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数を電話その他の方法により市町村の選挙管理委員会を経由して県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(平13選管告示39・一部改正)

(投票の点検の結果の報告の方法)

第60条 開票管理者は、公職選挙法第66条第3項の規定により投票の点検の結果を選挙長に報告しようとするときは、別記第41号様式に準じて作成した開票結果報告書に別記第42号様式に準じて作成した投票に関する調べを添えてしなければならない。

(投票用紙等の報告等)

第61条 開票管理者は、第42条の規定により投票管理者から投票用紙等計算書の送付を受けたときは、これを取りまとめて、別記第24号様式に準じて集計書を作成し、残余及び汚損の投票用紙及び仮投票用封筒をそれぞれ一括して当該集計書に添えて、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、第47条の4第1項の規定により読み替えて適用される第42条及び前項の規定により集計書並びに投票用紙及び仮投票用封筒の送付を受けたときは、委員長の保管する投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒)及び仮投票用封筒とともに取りまとめて、別記第43号様式に準じて投票用紙等集計書を作成し、併せて保存しなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により投票用紙等集計書を作成したときは、その写しを添えて、その旨を県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(平15選管告示110・平29選管告示18・一部改正)

(天災等の場合の開票管理者の措置)

第62条 第44条第1項及び第45条の規定は、開票について準用する。この場合において、同項中「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と、第45条中「公職選挙法第57条第2項又は第125条第2項の規定により」とあるのは「公職選挙法第73条において準用する同法第57条第2項」と、「同法第57条第1項」とあるのは「同法第73条において準用する同法第57条第1項」と読み替えるものとする。

(平29選管告示18・一部改正)

第6節 選挙会

(選挙長の行う告示の方法)

第63条 選挙長の行う告示は、栃木県公報に登載することにより行わなければならない。ただし、選挙長が特に必要と認めるときは、県の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(平29選管告示18・一部改正)

(選挙立会人の届出の受理の措置等)

第64条 第49条第1項から第4項までの規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、「公職選挙法第62条第1項又は公職選挙法施行令第71条第1項」とあるのは「公職選挙法第76条において準用する同法第62条第1項」と、「その開票区における選挙人名簿に登録されていない者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有しない者(同法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、その開票区における選挙人名簿に登録されていない者)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「選挙長」と、「公職選挙法第62条第6項」とあるのは「公職選挙法第76条において準用する同法第62条第6項」と、同条第3項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「選挙長」と、「公職選挙法第62条第2項又は第4項」とあるのは「公職選挙法第76条において準用する同法第62条第2項又は第4項」と、同条第4項中「市町村の選挙管理委員会又は開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「公職選挙法第62条第8項」とあるのは「公職選挙法第76条において準用する同法第62条第8項」と読み替えるものとする。

(選挙会場の標札)

第65条 選挙会場(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会場。第67条において同じ。)には、別記第17号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。

(当選人の更正決定及び繰上補充に係る選挙録の様式)

第66条 選挙長は、公職選挙法第96条、第97条又は第112条第5項若しくは第6項の規定による当選人の更正決定又は繰上補充に係る選挙会の選挙録を作成しようとするときは、別記第44号様式に準じてしなければならない。

(選挙会場の参観の措置)

第67条 第54条の規定は、選挙会場の参観について準用する。この場合において、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票区」とあるのは「選挙区」と読み替えるものとする。

第7節 候補者及び当選人

(立候補の届出の受理等の告示の様式)

第68条 選挙長は、公職選挙法第86条第13項又は第86条の4第11項の規定による立候補の届出の受理等の告示をしようとするときは、別記第45号様式に準じてしなければならない。

(候補者に関する報告又は通知の方法)

第69条 選挙長は、公職選挙法第86条第13項若しくは第86条の4第11項又は公職選挙法施行令第92条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により候補者に関する報告又は通知をしようとするときは、当該報告又は通知に係る告示の写しを添えてしなければならない。

(平27選管告示67・一部改正)

(投票を行わないこととなった旨の告示の様式)

第70条 選挙長は、公職選挙法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなった旨の告示をしようとするときは、別記第46号様式に準じてしなければならない。

(当選人決定の場合の報告の様式)

第71条 選挙長は、公職選挙法第101条第1項又は第101条の3第1項の規定により当選人の氏名等を県の選挙管理委員会に報告しようとするときは、別記第47号様式に準じてしなければならない。

第3章 国民審査

(適用範囲)

第72条 この章の規定は、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)について、これを適用する。

(投票の点検の方法)

第73条 開票管理者は、投票の点検をするときは、投票を有効のものと無効のものとに区分しなければならない。

2 有効投票のうち審査に付される裁判官すべての罷免を可としないものは、これを適宜の数に一括し、計算者2人をして各別に別記第48号様式に準じて作成した点検票にその数を計算の上記入させ、これをその投票に付けさせて、それぞれ検印しなければならない。

3 有効投票のうち前項の投票以外のものは、審査に付される裁判官1人の罷免を可とするもの、2人の罷免を可とするもの等に区分の上適宜の数に一括し(投票の記号を光学的に読み取り、罷免を可とする投票の数を自動的に計算する装置を用いる場合において、当該装置により読み取り、計算された投票にあっては、適宜の数に一括し)、計算者2人をして各別に別記第49号様式に準じて作成した点検票を用いて、前項の規定に準じて措置しなければならない。この場合において、一部無効の記載のある投票には、あらかじめ無効の事由を記した付せんをちょう付しなければならない。

4 無効投票は、適宜の数に一括し、別記第50号様式に準じて作成した無効投票票せんを付け、それぞれ検印しなければならない。

5 開票管理者は、第2項及び第3項の点検が終わったときは、計算者2人をして各別に別記第51号様式に準じて作成した有効投票計算表によりこれを集計させ、開票立会人とともにこれを点検しなければならない。

(開票の結果の速報)

第74条 開票管理者は、開票の結果を得たときは、直ちに有効投票の総数、無効投票数並びに審査に付される裁判官別の罷免を可としない投票の数及び罷免を可とする投票の数を電話その他の方法により県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(投票の点検の結果の報告の方法)

第75条 開票管理者は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第21条の規定により投票の点検の結果を審査分会長に報告しようとするときは、別記第52号様式に準じて作成した開票結果報告書に、別記第42号様式に準じて作成した投票に関する調べを添えてしなければならない。

(国民審査に係る投票、開票等の取扱い等)

第76条 第24条第1項第29条第33条第35条第36条第39条から第42条まで、第51条から第57条まで、第61条第63条第65条及び第67条の規定は、国民審査について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第33条及び第35条第2項

選挙人

審査人

第42条

開票管理者(同法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙長。第44条第2項において同じ。)

開票管理者

第53条

開票管理者(公職選挙法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙長。次条及び第60条の規定を除き、以下この節において同じ。)

開票管理者

第54条

選挙人

審査人

第55条

開票所(公職選挙法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙会場)

開票所

開票立会人(同項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、選挙立会人。以下この節において同じ。)

開票立会人

第63条

選挙長

審査分会長

第65条

選挙会場(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会場。第67条において同じ。)

審査分会場

第67条

選挙会場

審査分会場

選挙長

審査分会長

(投票立会人及び開票立会人の選任の通知)

第77条 投票管理者又は開票管理者は、最高裁判所裁判官国民審査法第25条第3項の規定により投票立会人又は開票立会人を選任したときは、別記第14号様式又は別記第31号様式に準じて作成した書面によりその旨を本人に通知しなければならない。

(選挙の投票を行わない場合における国民審査の方法)

第78条 前5条に定めるもののほか、最高裁判所裁判官国民審査法第25条第1項の場合における国民審査に関しては、第20条第22条から第28条まで(第24条第1項を除く。)第30条から第32条まで、第34条第43条から第45条まで、第48条第50条及び第62条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第2項及び第25条

選挙人

審査人

第27条及び第28条

選挙

審査

第31条

選挙権

審査権

第50条第2項

選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長。第7節を除き、以下この章において同じ。)

審査分会長

第4章 直接請求

第1節 通則

(適用範囲)

第79条 この章の規定は、地方自治法第2編第5章及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条の規定による県の機関に対する請求について、これを適用する。

(平29選管告示18・一部改正)

第2節 条例の制定及び監査の請求

(署名簿の縦覧の期間及び場所の告示の様式)

第80条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第3項の規定により署名簿の縦覧の期間及び場所を告示しようとするときは、別記第53号様式に準じてしなければならない。

(署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数の告示の様式)

第81条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2の規定により署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示しようとするときは、別記第54号様式に準じてしなければならない。

(令3選管告示21・一部改正)

(署名の証明の修正の告示の様式)

第82条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第5項の規定により証明の修正をした旨を告示しようとするときは、別記第55号様式に準じてしなければならない。

(有効署名の総数等の告示の様式)

第83条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第6項の規定により有効署名の総数等を告示しようとするときは、別記第56号様式に準じてしなければならない。

(署名簿の返付の方法)

第84条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第6項の規定により署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しようとするときは、別記第57号様式に準じて作成した文書によりこれを返付し、その受領書を徴しなければならない。

(署名の効力の決定に係る関係人に対する出頭通知書の様式)

第85条 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の3第3項の規定により関係人の出頭を求めようとするときは、別記第58号様式に準じて作成した出頭通知書によりしなければならない。

(監査の請求に係る署名簿の取扱い等)

第86条 第80条から前条までの規定は、地方自治法第75条第1項の規定による監査の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条において準用する同令第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の3第3項

第3節 解散及び解職の請求

第1款 県議会の解散の請求

(県議会の解散の請求に係る署名簿の取扱い等)

第87条 第80条から第85条までの規定は、地方自治法第76条第1項の規定による県議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条において準用する同令第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の3第3項

(県議会の解散の請求に係る投票等)

第88条 第2章第4節から第6節まで(第58条第1項第1号ただし書及び第66条を除く。)の規定は、地方自治法第76条第3項の規定による県議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第58条第1項第1号

各候補者(候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この節において同じ。)又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票(参議院名簿届出政党等の有効投票にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)ごと

賛否の別

第58条第3項

各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次条において同じ。)

賛成投票数及び反対投票数

第59条

いずれの候補者又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等にも属しない投票数及び各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数

賛成投票数及び反対投票数

(平13選管告示39・一部改正)

第2款 県議会議員の解職の請求

(県議会議員の解職の請求に係る署名簿の取扱い等)

第89条 第80条から第85条までの規定は、地方自治法第80条第1項の規定による県議会議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第110条において準用する同令第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の3第3項

(県議会議員の解職の請求に係る投票等)

第90条 第2章第4節から第6節まで(第58条第1項第1号ただし書及び第66条を除く。)の規定は、地方自治法第80条第3項の規定による県議会議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第58条第1項第1号

各候補者(候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この節において同じ。)又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票(参議院名簿届出政党等の有効投票にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)ごと

賛否の別

第58条第3項

各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次条において同じ。)

賛成投票数及び反対投票数

第59条

いずれの候補者又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等にも属しない投票数及び各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数

賛成投票数及び反対投票数

(平13選管告示39・一部改正)

第3款 知事の解職の請求

(知事の解職の請求に係る署名簿の取扱い等)

第91条 第80条から第85条までの規定は、地方自治法第81条第1項の規定による知事の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第116条において準用する同令第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の3第3項

(知事の解職の請求に係る投票等)

第92条 第2章第4節から第6節まで(第58条第1項第1号ただし書及び第66条を除く。)の規定は、地方自治法第81条第2項において準用する同法第76条第3項の規定による知事の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第58条第1項第1号

各候補者(候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この節において同じ。)又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票(参議院名簿届出政党等の有効投票にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)ごと

賛否の別

第58条第3項

各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次条において同じ。)

賛成投票数及び反対投票数

第59条

いずれの候補者又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等にも属しない投票数及び各候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数

賛成投票数及び反対投票数

(平13選管告示39・一部改正)

第4款 副知事、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職の請求

(平19選管告示18・改称)

第93条 第80条から第85条までの規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条において準用する同令第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の3第3項

(平19選管告示18・一部改正)

第5款 教育委員会の教育長及び委員の解職の請求

(平27選管告示19・改称)

第94条 第80条から第85条までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項の規定による教育委員会の教育長及び委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第80条

地方自治法第74条の2第3項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第3項

第81条

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第3条第1項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第95条の2

第82条

地方自治法第74条の2第5項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第5項

第83条及び第84条

地方自治法第74条の2第6項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第6項

第85条

地方自治法第74条の3第3項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の3第3項

(平27選管告示19・一部改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年選管告示第39号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年選管告示第39号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙事務等取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。

(平成15年選管告示第63号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年選管告示第110号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年選管告示第7号)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年選管告示第14号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別記第2号様式、別記第10号様式及び別記第43号様式の改正規定は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙事務等取扱規程の規定(同規程別記第2号様式、別記第10号様式及び別記第43号様式の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成18年選管告示第77号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。ただし、別記第21号様式(その1)の改正規定は、告示の日から施行する。

(平成19年選管告示第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年選管告示第36号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙事務等取扱規程の規定(同規程別記第21号様式の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又はこの規程の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成27年選管告示第19号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第94条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年選管告示第67号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第21号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(平29選管告示30・令2選管告示36・一部改正)

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別記第2号様式 削除

(平29選管告示30)

(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平18選管告示77・全改、令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平29選管告示30・令2選管告示36・一部改正)

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(平29選管告示30・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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別記第10号様式 削除

(平29選管告示30)

(平18選管告示77・全改、令2選管告示36・一部改正)

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(平29選管告示30・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・令2選管告示36・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・令2選管告示36・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・一部改正)

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(平29選管告示18・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平12選管告示39・全改、平13選管告示39・平15選管告示63・平15選管告示110・平16選管告示7・平16選管告示14・平18選管告示77・平25選管告示36・平29選管告示18・平29選管告示30・令2選管告示36・一部改正)

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(平12選管告示39・追加、平15選管告示63・平16選管告示14・令2選管告示36・一部改正)

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(平12選管告示39・平15選管告示110・平16選管告示14・平29選管告示18・令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平29選管告示18・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平29選管告示18・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平15選管告示110・平29選管告示18・令2選管告示36・一部改正)

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(平29選管告示18・追加、令2選管告示36・一部改正)

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(平29選管告示18・追加、令2選管告示36・一部改正)

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(平16選管告示14・追加、平29選管告示18・旧別記第27号様式の2繰下・一部改正、令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平13選管告示39・一部改正)

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(平13選管告示39・一部改正)

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(平13選管告示39・一部改正)

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(平13選管告示39・平19選管告示62・一部改正)

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(平13選管告示39・令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示39・全改、平16選管告示14・平19選管告示62・令2選管告示36・一部改正)

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(平15選管告示63・平16選管告示14・平19選管告示62・令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平25選管告示36・令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(平19選管告示62・全改、令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示21・一部改正)

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(令2選管告示36・全改)

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(令2選管告示36・一部改正)

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(令2選管告示36・令3選管告示10・一部改正)

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(令2選管告示36・一部改正)

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栃木県選挙事務等取扱規程

平成12年3月17日 選挙管理委員会告示第31号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月17日 選挙管理委員会告示第31号
平成12年4月21日 選挙管理委員会告示第39号
平成13年6月19日 選挙管理委員会告示第39号
平成15年8月1日 選挙管理委員会告示第63号
平成15年12月17日 選挙管理委員会告示第110号
平成16年2月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成16年3月16日 選挙管理委員会告示第14号
平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第77号
平成19年3月23日 選挙管理委員会告示第18号
平成19年7月3日 選挙管理委員会告示第62号
平成25年6月28日 選挙管理委員会告示第36号
平成27年2月27日 選挙管理委員会告示第19号
平成27年11月24日 選挙管理委員会告示第67号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成29年6月30日 選挙管理委員会告示第30号
令和2年10月28日 選挙管理委員会告示第36号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年8月31日 選挙管理委員会告示第21号