○栃木県選挙等執行規程

昭和25年4月24日

栃木県選挙管理委員会告示第9号

栃木県選挙等執行規程を次のように定める。

栃木県選挙等執行規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の標札等及び自動車、船舶又は拡声機の表示等(第3条―第6条の3)

第3章 候補者又は候補者届出政党が選挙運動のために使用するビラの証紙(第6条の4―第9条の3)

第3章の2 候補者届出政党が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙(第9条の3の2―第9条の3の6)

第3章の3 ポスター掲示場(第9条の4―第9条の12)

第4章 文書図画の撤去(第10条―第27条)

第5章 個人演説会等及び街頭演説(第28条―第28条の4)

第6章 選挙公報(第29条―第34条の5)

第6章の2 新聞広告並びに新聞紙及び雑誌の掲示場所(第34条の6・第34条の7)

第7章 審査公報(第35条)

第8章 候補者の氏名等の掲示(第36条―第37条)

第8章の2 公費負担(第37条の2―第37条の6)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第38条―第41条)

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために使用するポスター等の検印、証紙及び表示(第42条―第43条の4)

第10章の2 政党その他の他の政治団体の選挙における政治活動のために使用する政治活動用ビラ及び機関紙誌の届出等(第43条の5―第43条の7)

第11章 県議会議員及び知事の選挙における政党その他の政治団体に対する確認書の交付等(第44条―第49条)

第12章 推薦団体の選挙運動の特例(第49条の2―第52条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、特別の定めがあるものを除き、衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び知事の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査について適用する。ただし、第28条(個人演説会に係る部分に限る。)及び第8章の規定は、市町村の議会の議員及び長の選挙についても適用する。

(昭44選管告示30・全改、平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第2条 削除

(昭41選管告示8)

第2章 選挙事務所の標札等及び自動車、船舶又は拡声機の表示等

(平7選管告示9・平12選管告示32・改称)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第131条第3項の規定により県の選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する標札(以下この章において「標札」という。)は、別記第2号様式によるものとする。

(昭30選管告示27・追加、昭35選管告示11・昭56選管告示23・平7選管告示9・一部改正)

第3条の2 市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)は、法第134条第1項又は第2項の規定により選挙事務所の閉鎖を命令しようとするときは、別記第2号様式の2に準じて作成した閉鎖命令書を当該選挙事務所の設置者に交付してしなければならない。

(平12選管告示32・追加)

第3条の3 法第141条第1項本文又は第2項本文の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機には、同条第5項の規定により、県委員会が交付する別記第2号様式の3の表示(以下この章において「表示」という。)をしなければならない。

(平7選管告示9・全改、平12選管告示32・旧第3条の2繰下・一部改正、平13選管告示40・一部改正)

第4条 標札及び表示は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(昭30選管告示27・全改、昭35選管告示11・平7選管告示9・一部改正)

第5条 表示は、自動車にあってはその前面の見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平7選管告示9・一部改正)

第6条 標札又は表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者又は候補者届出政党(法第86条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)は、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 標札又は表示の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該破損した標札又は表示を添えなければならない。

(昭30選管告示27・昭33選管告示53・平7選管告示9・一部改正)

第6条の2 第4条の規定により標札及び表示の交付を受けた者(候補者届出政党を除く。)は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返還しなければならない。

(昭27選管告示29・追加、昭30選管告示27・昭35選管告示11・昭37選管告示10・昭37選管告示58・平7選管告示9・一部改正)

第6条の3 法第141条の2第2項の規定による腕章は、別記第3号様式によるものとし、県委員会において候補者に交付する。

2 第4条第6条及び前条の規定は、前項の腕章に準用する。

(昭30選管告示27・追加、平7選管告示9・一部改正)

第3章 候補者又は候補者届出政党が選挙運動のために使用するビラの証紙

(昭50選管告示41・昭57選管告示35・平7選管告示9・改称)

第6条の4 法第142条第1項第1号又は第2号から第4号までの規定によるビラの届出の様式は、別記第3号様式の2とする。

2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

(平8選管告示34・追加、平19選管告示61・平30選管告示34・一部改正)

第7条 法第142条第1項第1号又は第2号から第4号までのビラは、同条第7項の規定により県委員会が交付する証紙をはらなければならない。

2 法第142条第2項のビラは、同条第7項の規定により、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに県委員会が交付する証紙をはらなければならない。

3 前2項の規定により県委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、別記第3号様式の3によるものとする。

(平7選管告示9・全改、平8選管告示34・平13選管告示40・平19選管告示61・平30選管告示34・一部改正)

第7条の2 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ県委員会から別記第3号様式の4の証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条及び第6条の規定は、ビラ証紙交付票に準用する。

(昭50選管告示41・追加、平7選管告示9・平8選管告示34・一部改正)

第7条の3 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名(ビラ証紙交付票の交付を受けた者が候補者届出政党である場合にあっては、当該候補者届出政党の名称及び当該ビラ証紙の交付を受ける者の氏名)を記入して県委員会に提出しなければならない。この場合において、候補者届出政党は、ビラ証紙をはるべきビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

2 県委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者にあっては7万枚以内、候補者届出政党にあっては4万枚以内、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙における候補者にあっては16万枚以内、県議会議員の選挙における候補者にあっては1万6,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。

3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては7万枚、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙にあっては16万枚、県議会議員の選挙にあっては1万6,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

4 ビラ証紙の交付を受ける候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに交付を受けたビラ証紙が4万枚に達したときは、当該選挙区に係るビラ証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

5 交付したビラ証紙が衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者にあっては7万枚、候補者届出政党にあっては4万枚、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙における候補者にあっては16万枚、県議会議員の選挙における候補者にあっては1万6,000枚に達しないときは、県委員会は、ビラ証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

6 第7条第2項の規定によりビラ証紙をはったビラは、当該選挙区の区域内に限り頒布することができる。

(昭50選管告示41・追加、昭58選管告示56・平7選管告示9・平8選管告示34・平19選管告示61・平30選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

第7条の4から第9条の3まで 削除

(昭57選管告示35)

第3章の2 候補者届出政党が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙

(平7選管告示9・追加)

第9条の3の2 法第143条第1項第5号のポスターは、法第144条第2項の規定により、当該ポスターを掲示しようとする箇所の所在する衆議院小選挙区選出議員の選挙区ごとに、県委員会が別記第3号様式の5によって作成した印を用いた検印(以下この章において「検印」という。)を受け、又は県委員会が交付する別記第3号様式の6の証紙(以下この章において「ポスター証紙」という。)をはらなければならない。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・一部改正)

第9条の3の3 検印を受けようとする候補者届出政党は、あらかじめ県委員会から別記第3号様式の7の検印票(以下この章において「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条及び第6条の規定は、検印票に準用する。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・一部改正)

第9条の3の4 検印票の交付を受けた候補者届出政党が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に当該候補者届出政党の名称及び当該検印を受ける者の氏名を記入するとともに、これに検印をすべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添え、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、検印票1枚につき1,000枚以内のポスターに検印をするものとする。

3 検印を受ける候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、当該選挙区に係る検印票を県委員会に返納しなければならない。

4 検印票1枚につき検印をしたポスターが1,000枚に達しないときは、県委員会は、検印票の裏面に検印をしたポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

5 検印を受けたポスターは、当該選挙区の区域内に限り掲示することができる。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

第9条の3の5 ポスター証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、あらかじめ県委員会から別記第3号様式の8の証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条及び第6条の規定は、証紙交付票に準用する。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・一部改正)

第9条の3の6 証紙交付票の交付を受けた候補者届出政党がポスター証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に当該候補者届出政党の名称及び当該ポスター証紙の交付を受ける者の氏名を記入するとともに、これにポスター証紙をはるべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添え、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、証紙交付票1枚につき1,000枚以内のポスター証紙を交付するものとする。

3 ポスター証紙の交付を受ける候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに交付を受けたポスター証紙が1,000枚に達したときは、当該選挙区に係る証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

4 ポスター証紙交付票1枚につき交付したポスター証紙が1,000枚に達しないときは、県委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

5 ポスター証紙をはったポスターは、当該選挙区の区域内に限り掲示することができる。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

第3章の3 ポスター掲示場

(平7選管告示9・旧第3章の2繰下)

第9条の4 法第144条の2第1項の規定によるポスターの掲示場には、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで法第143条第1項第4号の3及び第5号のポスターそれぞれ1枚を、栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年栃木県条例第26号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条第1項の規定によるポスターの掲示場には、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。

(昭50選管告示3・全改、昭57選管告示35・平25選管告示35・一部改正)

第9条の5 市町村委員会は、法第144条の2第1項及びポスター掲示場条例第1条第1項の規定によるポスターの掲示場(次条の規定を除き、以下「掲示場」という。)の総数を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条第1項の規定により算定した数より減じて設置する場合において、法第144条の2第2項ただし書又はポスター掲示場条例第2条の規定により県委員会に協議しようとするときは、別記第4号様式に準じて作成した文書を提出してしなければならない。

(平12選管告示32・全改)

第9条の6 市町村委員会は、法第144条の2第1項の規定によるポスターの掲示場を選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに、ポスター掲示場条例第1条第1項の規定によるポスターの掲示場を選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

2 市町村委員会は、法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によりポスターの掲示場の設置場所を告示しようとするときは、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧第9条の4繰下、昭39選管告示17・昭44選管告示30・昭50選管告示3・昭57選管告示35・平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第9条の7 市町村委員会は、県委員会の指示する数により掲示場のポスターを掲示するところを区画しなければならない。

2 前項の規定により区画された1区画(以下「掲示区画」という。)には、掲示場の左端の上段を1、下段を2(掲示区画が3段の場合においては、上段を1、中段を2、下段を3)とし、以下右端の方向へ、上方から下方の順に、一連番号(以下「区画番号」という。)を記載しなければならない。

(昭52選管告示10・全改、昭57選管告示35・昭59選管告示32・平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第9条の8 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画番号を指定する番号は、立候補の届出順位に相当する番号とする。

(昭37選管告示58・旧第9条の6繰下・全改)

第9条の9 市町村委員会は、掲示場において指定された掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、別記第6号様式に準じて作成した文書によりその旨を関係の候補者に通知しなければならない。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧第9条の7繰下、平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第9条の10 市町村委員会は、掲示場においてポスターを掲示中候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去しなければならない。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧第9条の8繰下、平7選管告示9・一部改正)

第9条の11 市町村委員会は、掲示場の破損等を発見したときは速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、別記第7号様式に準じて作成した文書により当該関係の候補者にその旨を通知しなければならない。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧第9条の9繰下、平7選管告示9・平12選管告示22・一部改正)

第9条の12 市町村委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、別記第8号様式に準じて作成した文書により直ちにその旨を県委員会に報告しなければならない。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧第9条の10繰下、昭50選管告示3・昭57選管告示35・平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第4章 文書図画の撤去

(平12選管告示32・全改)

第10条 市町村委員会は、法第147条、第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させようとするときは、別記第9号様式に準じて作成した撤去命令書を当該文書図画の掲示者に交付してしなければならない。

(平12選管告示32・全改)

第11条から第27条まで 削除

(平12選管告示32)

第5章 個人演説会等及び街頭演説

(平7選管告示9・改称)

第28条 令第112条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催の申出書の様式は、別記第12号様式とする。

(昭37選管告示58・全改、平7選管告示9・平12選管告示32・平27選管告示66・一部改正)

第28条の2 法第164条の2第1項の規定により個人演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類には、県委員会が交付する表示をしなければならない。

2 法第164条の2第1項の規定により政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類には、当該立札及び看板の類を掲示しようとする箇所の所在する衆議院小選挙区選出議員の選挙区ごとに県委員会が交付する表示をしなければならない。

3 前2項の規定により県委員会が交付する表示は、別記第12号様式の2によるものとする。

4 前項の表示は、立札及び看板の類の表面に表示しなければならない。

5 第2項の規定により表示をした立札及び看板の類は、当該選挙区の区域内に限り掲示することができる。

6 第4条第6条及び第6条の2の規定は、第1項及び第2項の表示について準用する。

(昭44選管告示30・全改、平7選管告示9・平8選管告示34・一部改正)

第28条の3 法第164条の5第2項の規定による標旗の様式は、別記第12号様式の3とする。

2 第4条第6条及び第6条の2の規定は、前項の標旗について準用する。

(昭37選管告示58・追加、昭44選管告示30・旧第28条の7繰上、平7選管告示9・平8選管告示34・平13選管告示40・一部改正)

第28条の4 法第164条の7第2項の規定による腕章は、別記第12号様式の4によるものとし、県委員会において候補者に交付する。

2 第4条第6条及び第6条の2の規定は、前項の腕章について準用する。

(昭37選管告示58・追加、昭44選管告示30・旧第28条の8繰上、昭58選管告示56・平7選管告示9・平8選管告示34・一部改正)

第6章 選挙公報

第29条 候補者が選挙公報にその氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第13号様式の申請書に、別記第13号様式の2に準じて県委員会が作成して交付する原稿用紙(同様式に準じて県委員会が作成して提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えて申請しなければならない。

2 県議会議員の選挙にあっては、前項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

3 知事の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

4 候補者は、第1項の申請のとき併せて候補者の写真を提出しなければならない。

5 前項の写真は、上半身を撮影したものとし、当該写真(電磁的記録で作成されているものを除く。)を提出するときは、その裏面には候補者の氏名を記載しなければならない。

(昭42選管告示39・全改、昭44選管告示30・昭60選管告示38・平7選管告示9・令元選管告示7・一部改正)

第30条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第88条第8項(同条第9項及び第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。

3 写真欄には、写真が電磁的記録で作成されている場合を除き、何も記載し、又は記録してはならない。

4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録してはならない。

5 掲載文には、写真欄内に候補者の写真を掲載する以外に、写真を使用してはならない。

6 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に当該候補者が掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄、党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(昭60選管告示38・全改、平7選管告示9・平10選管告示15・令元選管告示7・一部改正)

第31条 県議会議員の選挙における選挙公報の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。

(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・一部改正)

第32条 県委員会は、第29条又は第30条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合、又は文字が著しく小さいことその他の事由により第34条の2の規定による印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることができる。

(昭37選管告示58・全改、昭45選管告示22・平7選管告示9・平10選管告示15・平12選管告示32・令元選管告示7・一部改正)

第33条 候補者が既に提出した選挙公報の掲載文(写真を含む。)の撤回をしようとするときは別記第14号様式の申請書を、これを修正しようとするときは新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文(写真については新たな写真)を添えて、別記第15号様式の申請書を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第168条第1項又は第29条第2項の申請期間経過後においてはすることができない。

3 第1項に規定する場合の外、提出した掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(昭37選管告示58・全改、昭44選管告示30・平7選管告示9・平10選管告示15・令元選管告示7・一部改正)

第34条 削除

(平7選管告示9)

第34条の2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文(第32条第2項の訂正部分を含む。)を、原文のまま印刷するものとする。

2 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、栃木県公報に掲載してこれを訂正する。

(昭37選管告示58・追加、令元選管告示7・一部改正)

第34条の3 候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においても、すでに印刷に着手した当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(昭37選管告示58・追加)

第34条の4 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止に関する事項を掲載することができる。

(昭37選管告示58・追加)

第34条の5 選挙公報は、選挙の期日前5日までに市町村委員会に交付するものとする。

2 市町村委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布しなければならない。

3 法第170条第2項の規定は、県議会議員の選挙における選挙公報の配布について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「栃木県議会議員選挙の選挙公報の発行に関する条例(昭和42年栃木県条例第14号)第5条」と、「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(昭37選管告示58・追加、昭41選管告示8・昭42選管告示39・平7選管告示9・平12選管告示32・一部改正)

第6章の2 新聞広告並びに新聞紙及び雑誌の掲示場所

(昭60選管告示38・追加)

第34条の6 県議会議員選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する別記第15号様式の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(昭60選管告示38・追加、平7選管告示9・一部改正)

第34条の7 法第148条第2項及び法第149条第5項の規定により新聞紙を掲示することができる場所は、新聞の種類によってそれぞれ次の各号に掲げる場所とする。

(1) 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所及びその他の事務所)及び販売店の店頭等で当該新聞を掲載することを常例とする場所

(2) 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所

(3) いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

2 法第148条第2項の規定により雑誌を掲示することができる場所は、雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所とする。

(昭60選管告示38・追加、平7選管告示9・一部改正)

第7章 審査公報

第35条 審査公報の発行については、第6章の規定を準用する。

第8章 候補者の氏名等の掲示

第36条 法第175条第1項又は第2項の規定による掲示の様式は、別記第15号様式の2の2によらなければならない。

(平12選管告示32・全改)

第36条の2 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第175条第3項本文の規定によるくじを行うべき日時及び場所は、県委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第175条第3項及び第6項の規定によるくじを行うべき日時及び場所は、市町村委員会が定め、別記第15号様式の2の3に準じて、あらかじめ告示しなければならない。

(平12選管告示32・全改、平13選管告示40・一部改正)

第36条の3 市町村委員会は、法第175条第1項又は第2項の規定による掲示をする場合において、同条第3項から第6項までの規定により掲示の掲載の順序が定まった後、令第92条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知を選挙長から受けたとき又は同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知を県委員会から受けたときは、当該通知に係る公職の候補者又は名簿届出政党等若しくは名簿登載者に関する部分を修正し、又は抹消して掲示しなければならない。

(平12選管告示32・全改、平13選管告示40・平27選管告示66・一部改正)

第36条の4 市町村委員会は、法第175条第1項又は第2項の規定による掲示をする場合に令第89条第4項の規定による略称がある場合においては、その略称を用いて党派別を掲示するものとする。

(昭34選管告示42・追加、昭58選管告示56・平7選管告示9・一部改正、平10選管告示15・旧第36条の3繰下・一部改正)

第37条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第14条の2第3項、同条第4項において準用する同条第3項及び同法第52条の規定による掲示の様式は、それぞれ別記第15号様式の2の4別記第15号様式の2の5及び別記第15号様式の2の6によらなければならない。

(平12選管告示32・全改、平29選管告示31・一部改正)

第8章の2 公費負担

(平6選管告示19・追加)

第37条の2 栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年栃木県条例第28号。以下この章において「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第15号様式の3に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・一部改正)

第37条の3 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第15号様式の4に準じて作成し、同項の確認は、別記第15号様式の5に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平6選管告示19・追加、平7選管告示9・平19選管告示61・一部改正)

第37条の4 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(第37条の6において「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下この章において「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下この章において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・一部改正)

第37条の5 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第15号様式の6別記第15号様式の7及び別記第15号様式の8に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・一部改正)

第37条の6 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第37条の3第2項の確認書)を添えて、知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第15号様式の9に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・一部改正)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

第38条 法第189条の規定により県委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(昭35選管告示11・平7選管告示9・一部改正)

第39条 前条に規定する報告書は、県委員会の事務所において閲覧しなければならない。

(平7選管告示9・一部改正)

第40条 第38条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第41条 第38条に規定する報告書の閲覧は、県委員会の委員長が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出すことはできない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平7選管告示9・一部改正)

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために使用するポスター等の検印、証紙及び表示

(昭52選管告示46・改称)

第42条 法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第1項第4号(参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙の場合に限る。)又は法第201条の9第1項第4号のポスターは、当該ポスターを掲示しようとする箇所の所在する衆議院小選挙区選出議員の選挙区ごとに、法第201条の8第1項第4号(同条第3項において準用する場合を含む。)のポスターは、当該ポスターを掲示しようとする箇所の所在する県議会議員の選挙区ごとに、法第201条の11第4項の規定により、県委員会が別記第16号様式によって作成した印を用いた検印(以下この章において「検印」という。)を受け、又は県委員会が交付する別記第16号様式の2の証紙(以下この章において「証紙」という。)をはらなければならない。

(昭37選管告示58・全改、昭39選管告示17・昭44選管告示30・昭46選管告示18・昭52選管告示46・昭58選管告示56・平7選管告示9・一部改正)

第42条の2 検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ県委員会から別記第17号様式の検印票(以下この章において「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 検印票は、参議院選挙区選出議員の補欠選挙又は再選挙にあっては第1回の検印の際、県議会議員又は知事の選挙にあっては法第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第201条の6第3項又は法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際交付する。この場合において、参議院選挙区選出議員の補欠選挙又は再選挙にあっては、総務大臣の交付する確認書の写(当該政党その他の政治団体の代表者が確認書の写であることを証明したものに限る。)を提出しなければならない。

3 第6条の規定は、検印票に準用する。

(昭52選管告示46・追加、平7選管告示9・平29選管告示31・一部改正)

第43条 検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印を受ける者の氏名を記入するとともに、これに検印をすべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添え、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、検印票1枚につき500枚(県議会議員の選挙にあっては50枚。以下この条において同じ。)以内のポスターに検印をするものとする。

3 検印を受ける政党その他の政治団体は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに検印票1枚を県委員会に返納しなければならない。

4 検印をしたポスターが500枚に達しないときは、県委員会は、検印票の裏面に検印をしたポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

5 検印を受けたポスターは、当該選挙区の区域内に限り掲示することができる。

(昭37選管告示58・追加、昭46選管告示18・昭52選管告示46・平7選管告示9・平8選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

第43条の2 証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ県委員会から別記第17号様式の2の証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第6条及び第42条の2第2項の規定は、証紙交付票に準用する。

(昭52選管告示46・追加、平7選管告示9・一部改正)

第43条の3 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び当該証紙の交付を受ける者の氏名を記入するとともに、これに証紙をはるべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添え、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、証紙交付票1枚につき500枚(県議会議員の選挙にあっては50枚。以下この条において同じ。)以内の証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付を受ける政党その他の政治団体は、交付を受けた証紙が500枚に達するごとに証紙交付票1枚を県委員会に返納しなければならない。

4 交付した証紙が500枚に達しないときは、県委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

5 証紙をはったポスターは、当該選挙区の区域内に限り掲示することができる。

(昭52選管告示46・追加、平7選管告示9・平8選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

第43条の4 法第201条の6第1項第5号イ(法第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、法第201条の8第1項第5号イ(同条第3項において準用する場合を含む。)又は法第201条の9第1項第5号イの規定により政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類は、法第201条の11第8項の規定により、県委員会が交付する別記第17号様式の3の表示をはらなければならない。この場合において、表示は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受理したときに交付する。

3 第6条の規定は、第1項の表示に準用する。

(昭39選管告示17・追加、昭40選管告示3・昭46選管告示18・一部改正、昭52選管告示46・旧第43条の2繰下・一部改正、平7選管告示9・一部改正)

第10章の2 政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために使用する政治活動用ビラ及び機関紙誌の届出等

(平7選管告示9・追加)

第43条の5 法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第1項第6号、法第201条の8第1項第6号(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第201条の9第1項第6号のビラの届出の様式は、別記第17号様式の4とする。

2 政党その他の政治団体は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・一部改正)

第43条の6 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出の様式は、別記第17号様式の5とする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本各2部を添えなければならない。

(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・平11選管告示54・一部改正)

第43条の7 法第201条の15第1項において準用する法第148条第2項の規定により、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員、知事又は市長の選挙において、衆議院議員の選挙にあっては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあっては当該選挙につき法第14章の3の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌を掲示することができる場所は、機関新聞紙にあっては当該機関新聞紙を発行する候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党又は政党その他の政治団体の本部、支部及びその他の事務所で当該機関新聞紙を掲示することを常例とする場所、機関雑誌にあっては当該機関雑誌を発行する候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は政党その他の政治団体の本部、支部及びその他の事務所並びにその発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所とする。

(平7選管告示9・追加、平11選管告示54・一部改正)

第11章 県議会議員及び知事の選挙における政党その他の政治団体に対する確認書の交付等

(昭52選管告示46・改称)

第44条 法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項又は法第201条の9第3項の規定により県議会議員又は知事の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第18号様式によるものとする。

(昭37選管告示58・追加、昭44選管告示30・昭46選管告示18・平7選管告示9・一部改正)

第45条 前条に規定する確認書の交付を受けて政党その他の政治団体が使用する自動車には、法第201条の11第3項の規定により、県委員会が交付する別記第19号様式の表示(以下この章において「表示」という。)をしなければならない。

(平7選管告示9・全改)

第46条 表示は、法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項又は法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(昭33選管告示53・追加、昭37選管告示10・一部改正、昭37選管告示58・旧第44条繰下、昭44選管告示30・昭46選管告示18・平7選管告示9・一部改正)

第47条 表示は、自動車の前面の見易い箇所又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭33選管告示53・追加、昭37選管告示58・旧第45条繰下)

第48条 表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該破損した表示を添えなければならない。

(昭33選管告示53・追加、昭37選管告示10・一部改正、昭37選管告示58・旧第46条繰下、昭44選管告示30・昭46選管告示18・平7選管告示9・一部改正)

第49条 令第129条の5第2項の規定による届出書の様式は、別記第20号様式とする。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・昭44選管告示30・一部改正、昭46選管告示18・旧第49条の2繰上)

第12章 推薦団体の選挙運動の特例

(昭52選管告示46・改称)

第49条の2 法第201条の4第2項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第21号様式によるものとする。

(昭37選管告示58・追加、昭46選管告示18・旧第49条の3繰上)

第50条 法第201条の4第6項の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、法第201条の4第2項により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「推薦団体」という。)は、県委員会から別記第22号様式の検印票(以下この章において「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 検印票は、確認書を交付する際併せて交付する。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・平7選管告示9・一部改正)

第51条 法第201条の4第9項において準用する法第144条第2項前段の規定により県委員会が行う検印(以下この章において「検印」という。)については、別記第23号様式によって作成した印を用いるものとする。

(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・昭44選管告示30・平7選管告示9・平8選管告示34・一部改正)

第52条 検印票の交付を受けた推薦団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に推薦団体の名称、推薦演説会を開催する施設の名称及び所在地、開催年月日並びに検印を受ける者の氏名を記入するとともに、これに検印をすべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添え、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、検印票1枚につき、500枚以内のポスターに検印するものとする。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに検印票1枚を県委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが500枚に達しないときは、県委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(昭37選管告示10・追加、昭39選管告示17・平7選管告示9・平8選管告示34・令3選管告示10・一部改正)

1 この規程は、昭和25年5月1日から施行する。

2 次に掲げる栃木県選挙管理委員会告示は、廃止する。

栃木県選挙公営等に関する規則(昭和23年9月栃木県選挙管理委員会告示第62号)

栃木県立会演説会規則(昭和23年11月栃木県選挙管理委員会告示第75号)

個人演説会開催届出書の様式(昭和23年11月栃木県選挙管理委員会告示第76号)

主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機及び船舶の表示並びに証明書の様式(昭和23年11月栃木県選挙管理委員会告示第77号)

臨時衆議院議員選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間(昭和23年12月栃木県選挙管理委員会告示第90号)

(昭和25年告示第32号)

この規程は、昭和25年5月27日から施行する。

(昭和26年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和26年告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年選管告示第9号)

この規程は、昭和28年3月31日から施行する。

(昭和30年選管告示第3号)

この規程は、昭和30年1月6日から施行する。

(昭和30年選管告示第27号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。

(昭和30年3月1日から施行)

(昭和30年選管告示第57号)

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年選管告示第8号)

この規程は、昭和31年3月15日から適用する。

(昭和31年選管告示第16号)

この規程は、昭和31年6月8日から施行する。

(昭和31年選管告示第52号)

この規程は、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年選管告示第14号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和33年法律第75号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和33年6月1日)

(昭和33年選管告示第53号)

この規程は、昭和33年12月23日から施行する。

(昭和34年選管告示第42号)

この規程は、昭和34年3月29日から施行する。

(昭和34年選管告示第55号)

この告示は、昭和34年4月30日から施行する。

(昭和35年選管告示第9号)

この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和35年選管告示第11号)

この規程は、昭和35年10月10日から施行する。

(昭和37年選管告示第10号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の栃木県選挙等執行規程は、参議院議員の選挙についてはこの規程施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和37年5月10日から起算して3月を経過した日から適用する。

3 昭和37年5月10日から起算して3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

(昭和37年選管告示第58号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年選管告示第20号)

この規程は、公示の日から施行する。

(昭和38年選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年選管告示第79号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和39年選管告示第17号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の栃木県選挙等執行規程は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和39年10月10日から適用する。

3 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び昭和39年10月9日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この規程による改正前の栃木県選挙等執行規程の規定の例による。

(昭和40年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和41年選管告示第8号)

この規程は、昭和41年9月30日から施行する。

(昭和42年選管告示第39号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和44年選管告示第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和46年選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和47年選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行する。

改正文(昭和50年選管告示第3号)

昭和50年3月13日から適用する。

(昭和50年選管告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和52年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和52年選管告示第46号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第35号)

この規程は、栃木県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年栃木県条例第26号)の施行の日から施行する。ただし、別記第2号様式、別記第2号様式の2及び別記第3号様式の改正規定並びに別記第4号様式から別記第5号様式の3までの改正規定並びに別記第12号様式の2、別記第12号様式の3、別記第12号様式の4、別記第17号様式の3及び別記第19号様式の改正規定は、昭和58年1月1日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。

(昭和58年選管告示第56号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の栃木県選挙等執行規程の規定は、なおその効力を有する。

(昭和58年選管告示第97号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については昭和59年2月29日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(昭和59年2月29日前にその期日を告示される県の議会の議員及び知事の選挙並びに市町村の議会の議員及び長の選挙を除く。)について栃木県選挙等執行規程の一部を改正する告示(昭和58年告示第56号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされている同規程による改正前の栃木県選挙等執行規程(以下「昭和58年5月改正前の規程」という。)の規定の適用については、昭和58年5月改正前の規程第4章の規定は、適用しない。

4 昭和59年2月29日前にその期日を告示される県の議会の議員及び知事の選挙並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

(昭和59年選管告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年選管告示第38号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 次に掲げる栃木県選挙管理委員会告示は、廃止する。

(1) 選挙運動に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌を掲示することのできる場所の指定(昭和25年栃木県選挙管理委員会告示第14号)

(2) 選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所の指定(昭和30年栃木県選挙管理委員会告示第28号)

(平成6年選管告示第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第72号)

1 この規程は、公示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年選管告示第34号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成10年選管告示第15号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

(平成10年選管告示第26号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年選管告示第54号)

この規程は、平成11年9月2日から施行する。

(平成12年選管告示第32号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程第36条から第36条の3まで及び第37条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

(平成13年選管告示第40号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。

(平成13年選管告示第93号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の栃木県選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成18年選管告示第65号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年選管告示第61号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年選管告示第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年選管告示第60号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年選管告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年選管告示第66号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年選管告示第34号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記第1号様式 削除

(昭40選管告示3)

(昭35選管告示9・全改、昭37選管告示58・昭38選管告示79・昭39選管告示17・昭46選管告示18・昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・平8選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・追加、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、平成8選管告示34・一部改正、平12選管告示32・旧別記第2号様式の2繰下・一部改正、令元選管告示7・一部改正)

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(昭44選管告示30・全改、昭46選管告示18・昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・令元選管告示7・一部改正)

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(平8選管告示34・追加、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、平8選管告示34・旧別記第3号様式の2繰下・一部改正、令元選管告示7・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、平8選管告示34・旧別記第3号様式の3繰下・一部改正、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・旧別記第3号様式の4繰下・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・旧別記第3号様式の5繰下・一部改正、令元選管告示7・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・旧別記第3号様式の6繰下・一部改正、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・旧別記第3号様式の7繰下・一部改正、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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別記第10号様式及び別記第11号様式 削除

(平12選管告示32)

(平7選管告示9・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、平8選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(昭44選管告示30・全改、昭46選管告示18・昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・平8選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(昭44選管告示30・全改、昭45選管告示22・昭46選管告示18・昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・平8選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(昭37選管告示58・全改、昭42選管告示39・昭60選管告示38・平6選管告示19・平10選管告示15・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平18選管告示65・全改、令元選管告示7・一部改正)

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(昭35選管告示9・全改、昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭35選管告示9・全改、昭37選管告示58・一部改正、昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭60選管告示38・追加、平6選管告示19・平7選管告示9・平29選管告示17・令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、平13選管告示40・平19選管告示61・平20選管告示49・令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、平13選管告示40・令元選管告示7・一部改正)

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(平29選管告示31・追加、令元選管告示7・一部改正)

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(平29選管告示31・追加、令元選管告示7・一部改正)

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(平12選管告示32・全改、平29選管告示31・旧別記第15号様式の2の4繰下、令元選管告示7・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・平20選管告示60・平22選管告示17・平30選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・平20選管告示60・平22選管告示17・平30選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平19選管告示61・平20選管告示60・平22選管告示17・平30選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平7選管告示72・平10選管告示26・平13選管告示93・平20選管告示60・平22選管告示17・平29選管告示17・令元選管告示7・令3選管告示10・令4選管告示42・一部改正)

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(平19選管告示61・追加、平20選管告示60・平29選管告示17・平30選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・令4選管告示42・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平7選管告示72・平10選管告示26・平13選管告示93・一部改正、平19選管告示61・旧別記第15号様式の7繰下・一部改正、平20選管告示60・平29選管告示17・令元選管告示7・令3選管告示10・令4選管告示42・一部改正)

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(平6選管告示19・追加、平7選管告示72・平10選管告示26・平13選管告示93・一部改正、平19選管告示61・旧別記第15号様式の8繰下・一部改正、平20選管告示60・平22選管告示17・平29選管告示17・平30選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・令4選管告示42・一部改正)

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(昭35選管告示9・全改、昭46選管告示18・昭58選管告示56・昭60選管告示38・平7選管告示9・一部改正)

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(昭52選管告示46・追加、昭60選管告示38・平6選管告示19・令元選管告示7・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭39選管告示17・追加、昭40選管告示3・一部改正、昭52選管告示46・旧別記第17号様式の2繰下、昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・平8選管告示34・令元選管告示7・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(平7選管告示9・追加、平8選管告示34・平11選管告示54・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭37選管告示58・追加、昭46選管告示18・昭52選管告示46・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・令元選管告示7・一部改正)

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(昭35選管告示9・全改、昭37選管告示58・旧別記第17号様式繰下・昭38選管告示79・昭57選管告示35・昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・令元選管告示7・一部改正)

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(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧別記第19号様式繰下・昭39選管告示17・昭52選管告示46・昭60選管告示38・平6選管告示19・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭37選管告示58・追加、昭60選管告示38・平6選管告示19・平7選管告示9・平8選管告示9・令元選管告示7・一部改正)

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(平7選管告示9・全改、平8選管告示34・令元選管告示7・令3選管告示10・一部改正)

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(昭37選管告示10・追加、昭37選管告示58・旧別記第21号様式繰下、昭60選管告示38・一部改正)

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栃木県選挙等執行規程

昭和25年4月24日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和25年4月24日 選挙管理委員会告示第9号
昭和25年5月 選挙管理委員会告示第32号
昭和26年3月23日 選挙管理委員会告示第8号
昭和26年4月5日 選挙管理委員会告示第22号
昭和27年9月1日 選挙管理委員会告示第29号
昭和28年3月21日 選挙管理委員会告示第9号
昭和30年1月6日 選挙管理委員会告示第3号
昭和30年1月26日 選挙管理委員会告示第27号
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第57号
昭和31年3月23日 選挙管理委員会告示第8号
昭和31年6月8日 選挙管理委員会告示第16号
昭和31年12月5日 選挙管理委員会告示第52号
昭和33年4月25日 選挙管理委員会告示第14号
昭和33年12月23日 選挙管理委員会告示第53号
昭和34年3月29日 選挙管理委員会告示第42号
昭和34年4月30日 選挙管理委員会告示第55号
昭和35年8月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和35年10月10日 選挙管理委員会告示第11号
昭和37年5月25日 選挙管理委員会告示第10号
昭和37年12月17日 選挙管理委員会告示第58号
昭和38年2月28日 選挙管理委員会告示第20号
昭和38年3月20日 選挙管理委員会告示第42号
昭和38年10月18日 選挙管理委員会告示第79号
昭和39年10月1日 選挙管理委員会告示第17号
昭和40年5月6日 選挙管理委員会告示第3号
昭和41年9月14日 選挙管理委員会告示第8号
昭和42年3月25日 選挙管理委員会告示第39号
昭和43年5月10日 選挙管理委員会告示第8号
昭和44年11月25日 選挙管理委員会告示第30号
昭和45年11月13日 選挙管理委員会告示第22号
昭和46年3月17日 選挙管理委員会告示第18号
昭和47年11月17日 選挙管理委員会告示第40号
昭和50年3月13日 選挙管理委員会告示第3号
昭和50年12月5日 選挙管理委員会告示第41号
昭和52年5月27日 選挙管理委員会告示第10号
昭和52年10月21日 選挙管理委員会告示第46号
昭和56年6月2日 選挙管理委員会告示第23号
昭和57年8月20日 選挙管理委員会告示第35号
昭和58年5月26日 選挙管理委員会告示第56号
昭和58年12月2日 選挙管理委員会告示第97号
昭和59年10月19日 選挙管理委員会告示第32号
昭和60年12月2日 選挙管理委員会告示第38号
平成6年10月5日 選挙管理委員会告示第19号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年10月5日 選挙管理委員会告示第72号
平成8年2月23日 選挙管理委員会告示第9号
平成8年9月12日 選挙管理委員会告示第34号
平成10年6月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成10年6月19日 選挙管理委員会告示第26号
平成11年8月31日 選挙管理委員会告示第54号
平成12年3月17日 選挙管理委員会告示第32号
平成13年6月19日 選挙管理委員会告示第40号
平成13年10月11日 選挙管理委員会告示第93号
平成18年10月17日 選挙管理委員会告示第65号
平成19年7月3日 選挙管理委員会告示第61号
平成20年9月26日 選挙管理委員会告示第49号
平成20年10月21日 選挙管理委員会告示第60号
平成22年4月30日 選挙管理委員会告示第17号
平成25年6月28日 選挙管理委員会告示第35号
平成27年11月24日 選挙管理委員会告示第66号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成29年6月30日 選挙管理委員会告示第31号
平成30年10月26日 選挙管理委員会告示第34号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
令和4年7月29日 選挙管理委員会告示第42号