○栃木県議会議員選挙の選挙公報の発行に関する条例
昭和42年3月25日
栃木県条例第14号
栃木県議会議員選挙の選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。
栃木県議会議員選挙の選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、栃木県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 栃木県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、栃木県議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
(平10条例1・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平10条例1・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止することができる。
(平6条例40・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第40号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の栃木県議会議員選挙の選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される栃木県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までに告示された栃木県議会議員の選挙については、なお従前の例による。