○政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示の請求及び閲覧の方法並びに収支報告閲覧対象文書の閲覧又は写しの交付の請求及び方法に関する規程

平成7年3月30日

栃木県選挙管理委員会告示第11号

〔政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程〕を次のように定める。

政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示の請求及び閲覧の方法並びに収支報告閲覧対象文書の閲覧又は写しの交付の請求及び方法に関する規程

(平20選管告示86・平22選管告示110・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示の請求及び閲覧の方法に関し必要な事項を定めるとともに、法第20条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する報告書、書面又は政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)の閲覧又は写しの交付の請求及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20選管告示86・平22選管告示110・一部改正)

(少額領収書等の写しの開示の請求)

第2条 少額領収書等の写しの開示を請求しようとする者は、別記様式第1号の開示請求書を栃木県選挙管理委員会に提出しなければならない。

(平22選管告示110・追加)

(少額領収書等の写しの閲覧の方法)

第3条 少額領収書等の写しの閲覧は、栃木県選挙管理委員会の委員長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 少額領収書等の写しは、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 少額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(平22選管告示110・追加)

(少額領収書等の写しの閲覧の中止等)

第4条 前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平22選管告示110・追加)

(収支報告閲覧対象文書の閲覧の請求)

第5条 収支報告閲覧対象文書のうち栃木県選挙管理委員会において受理したものの閲覧の請求は、別記様式第2号により、執務時間中にしなければならない。

(平20選管告示86・一部改正、平22選管告示110・旧第2条繰下・一部改正)

(収支報告閲覧対象文書の閲覧の方法)

第6条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、栃木県選挙管理委員会の委員長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告閲覧対象文書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(平20選管告示86・一部改正、平22選管告示110・旧第3条繰下・一部改正)

(収支報告閲覧対象文書の閲覧の中止等)

第7条 前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平22選管告示110・旧第4条繰下・一部改正)

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求)

第8条 収支報告閲覧対象文書のうち栃木県選挙管理委員会において受理したものの写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、別記様式第3号の交付請求書(以下「交付請求書」という。)を栃木県選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 栃木県選挙管理委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、栃木県選挙管理委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平20選管告示86・追加、平22選管告示110・旧第5条繰下・一部改正)

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)

第9条 栃木県選挙管理委員会は、法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、栃木県選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、栃木県選挙管理委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 法第20条の2第2項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があった日から60日以内にそのすべてについて第1項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、栃木県選挙管理委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第1項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、栃木県選挙管理委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの収支報告閲覧対象文書について第1項の規定による交付をする期限

(平20選管告示86・追加、平22選管告示110・旧第6条繰下・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 政治資金規正法第21条第2項の規定に基づく報告書の閲覧の請求及び閲覧の方法(昭和50年栃木県選挙管理委員会告示第43号)は、廃止する。

(平成14年選管告示第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年選管告示第86号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年選管告示第110号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平22選管告示110・追加)

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(平14選管告示49・一部改正、平20選管告示86・旧別記様式・一部改正、平22選管告示110・旧別記様式第1号繰下・一部改正)

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(平20選管告示86・追加、平22選管告示110・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示の請求及び閲覧の方法並びに収支報告閲覧…

平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第11号

(平成22年11月26日施行)