○政党助成法の規定による支部報告書等の閲覧の請求及び方法に関する規程
平成7年3月30日
栃木県選挙管理委員会告示第12号
政党助成法の規定による支部報告書等の閲覧の請求及び方法に関する規程を次のように定める。
政党助成法の規定による支部報告書等の閲覧の請求及び方法に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、政党助成法(平成6年法律第5号)第32条第5項の規定に基づき、同条第3項に規定する支部報告書、支部総括文書及び監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧の請求及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 支部報告書等のうち栃木県選挙管理委員会において受理したものの閲覧の請求は、別記様式により、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第3条 支部報告書等の閲覧は、栃木県選挙管理委員会の委員長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
2 支部報告書等は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。
3 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第4条 前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年選管告示第49号)
この規程は、告示の日から施行する。
(平14選管告示49・一部改正)