○栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月20日
栃木県条例第27号
〔栃木県選挙管理委員等の報酬及び費用弁償に関する条例〕をここに公布する。
栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(昭32条例33・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、栃木県選挙管理委員会委員(以下「選挙管理委員」という。)、同法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員に充てられた者(以下「臨時に選挙管理委員に充てられた者」という。)、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(昭32条例33・平20条例35・令元条例12・一部改正)
(報酬の額)
第2条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 委員長たる選挙管理委員 月額97,000円に勤務1日につき22,000円を加算した額
(2) その他の選挙管理委員 月額88,500円に勤務1日につき20,000円を加算した額
(3) 臨時に選挙管理委員に充てられた者 日額10,350円
(4) 選挙長、選挙分会長及び審査分会長 日額10,800円
(5) 選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人 日額8,900円
(昭32条例33・昭33条例18・昭34条例15・昭35条例7・昭36条例1・昭37条例21・昭37条例26・昭38条例45・昭40条例32・昭42条例4・昭42条例39・昭43条例27・昭44条例36・昭45条例35・昭46条例5・昭46条例28・昭46条例44・昭47条例12・昭48条例10・昭48条例40・昭49条例12・昭49条例34・昭50条例8・昭52条例1・昭53条例5・昭54条例7・昭54条例42・昭55条例3・昭56条例4・昭57条例5・昭59条例5・昭59条例19・昭60条例5・昭61条例8・昭62条例6・昭62条例34・昭63条例9・平元条例9・平元条例30・平元条例42・平2条例7・平3条例8・平3条例38・平4条例9・平4条例31・平5条例6・平5条例36・平6条例4・平7条例8・平7条例32・平8条例6・平9条例3・平9条例4・平10条例4・平10条例24・平11条例6・平13条例34・平15条例9・平16条例9・平18条例11・平19条例8・平19条例42・平19条例61・平20条例8・平21条例14・平22条例5・平23条例3・平24条例11・平24条例42・令元条例4・一部改正)
(選挙管理委員に対する報酬の支給期間)
第3条 選挙管理委員に対する報酬は、就任した日から退職した日まで支給する。
2 委員が死亡した場合における報酬は、その月まで支給する。
(昭50条例8・一部改正)
(報酬の支給方法)
第4条 選挙管理委員に対する報酬の支給方法は、県の一般職に属する職員に対する給料支給の例による。
2 臨時に選挙管理委員に充てられた者の報酬は、その者が職務を行った日数に応じて、そのつど支給する。
3 選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人の報酬は、選挙のつど支給する。
(費用弁償の額及びその支給方法)
第5条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人がその職務のための旅行に要する費用弁償の額は、別表のとおりとし、その支給方法は県の一般職に属する職員に対する旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 選挙管理委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第5号)は、廃止する。
3 第5条の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
(昭54条例24・追加)
附則(昭和32年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の条例の旅費又は費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、附則第1項に定めるそれぞれの規定の適用の日から施行日の前日までの間に出発した旅行等については、なお、従前の例による。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬及び期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月13日から適用する。
附則(昭和44年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和46年条例第5号)抄
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。
(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日(期末手当にあっては、昭和46年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月30日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)
(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)
(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)
(4) 第10条及び第11条の改正規定
2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(1) 略
(2) 第6条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までに係る部分に限る。)
2 第1条、第2条、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の規定による改正後の条例の規定(第6条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までの規定及び第7条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成元年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成元年11月1日(期末手当にあっては、同年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成3年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
5 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第42号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭32条例33・昭36条例1・昭51条例48・昭60条例46・平18条例10・一部改正)
区分 | 費用弁償の額 |
選挙管理委員及び臨時に選挙管理委員に充てられた者 | 県の一般職に属する9級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額 |
選挙長、選挙分会長及び審査分会長 | 県の一般職に属する9級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額 |
選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人 | 県の一般職に属する6級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額 |