○栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙の投票用紙の様式
昭和41年4月12日
栃木県選挙管理委員会告示第5号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により県の議会の議員及び知事の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
附則
昭和25年栃木県選挙管理委員会告示第29号は、廃止する。
○栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙の投票用紙の様式
昭和41年4月12日
栃木県選挙管理委員会告示第5号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により県の議会の議員及び知事の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
附則
昭和25年栃木県選挙管理委員会告示第29号は、廃止する。