○衆参両議員の投票用紙におすべき県選挙管理委員会印を投票用紙に刷込む件

昭和27年9月1日

栃木県選挙管理委員会告示第31号

衆議院議員及び参議院議員の選挙の投票用紙におすべき県の選挙管理委員会の印はこれを投票用紙に刷込むものとする。

衆参両議員の投票用紙におすべき県選挙管理委員会印を投票用紙に刷込む件

昭和27年9月1日 選挙管理委員会告示第31号

(昭和27年9月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和27年9月1日 選挙管理委員会告示第31号