○仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき県の選挙管理委員会の印

昭和28年3月21日

栃木県選挙管理委員会告示第11号

仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき栃木県選挙管理委員会印は、これを刷込みとする。

仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき県の選挙管理委員会の印

昭和28年3月21日 選挙管理委員会告示第11号

(昭和33年12月23日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和28年3月21日 選挙管理委員会告示第11号
昭和33年12月23日 選挙管理委員会告示第54号