○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月1日

栃木県選挙管理委員会告示第15号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の県の選挙管理委員会の交付する証票は、別記第1号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、県の選挙管理委員会の定めるところによる。

(平7選管告示10・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員若しくは知事の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員又は知事の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記第2号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては別記第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 県の選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(平7選管告示10・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、県の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月11日栃木県選挙管理委員会告示第34号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の際現に旧規程第2条第2項の規定により交付されている証票で候補者等に係るものは、第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。

4 この告示の施行の日から昭和56年12月31日までの間に第2条第2項の規定により候補者等に対して交付される証票で昭和56年中に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を表示するために交付されるものの様式は、第1条第1項の規定にかかわらず、旧規程第1条第1項の規定するところによるものとする。

5 前2項の証票の有効期限は、県の選挙管理委員会の定めるところによる。

(平成元年選管告示第42号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の別記第1号様式の規定は、平成2年1月1日以後に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について適用し、平成元年12月31日までに掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票については、なお従前の例による。

(平成7年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第37号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平29選管告示37・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平元選管告示42・平7選管告示10・令3選管告示10・一部改正)

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(平元選管告示42・平7選管告示10・令3選管告示10・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月1日 選挙管理委員会告示第15号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成元年10月20日 選挙管理委員会告示第42号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第37号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第10号