○栃木県人事委員会事務局の組織に関する規則

昭和26年6月30日

栃木県人事委員会規則第2号

〔人事委員会事務局の組織に関する規則〕を次のように定める。

栃木県人事委員会事務局の組織に関する規則

(昭26人委規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭42人委規則14・平13人委規則3・平15人委規則16・平16人委規則26・一部改正)

(事務局に置く課)

第2条 事務局に総務課を置く。

(平15人委規則16・全改)

(総務課の事務)

第3条 総務課は、次の事務をつかさどる。

(1) 人事委員会の会議に関すること。

(2) 事務局職員の任免、給与、その他人事に関すること。

(3) 事務局の予算、決算、文書及びその他庶務に関すること。

(4) 職員の任用に関する制度及び実態の調査研究に関すること。

(5) 競争試験及び選考に関すること。

(6) 条件附採用及び臨時的任用に関すること。

(7) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の給与に関する制度及び実態の調査研究に関すること。

(12) 職員の給与の基準及び給与の支払の監理に関すること。

(13) 給料表に関する報告及び勧告に関すること。

(14) 職階制に関すること。

(15) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(16) 職員の勤務条件に関する措置の要求に関すること。

(17) 職員の不利益処分に関する審査請求に関すること。

(18) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情の処理に関すること。

(19) 職員団体の登録等に関すること。

(20) 労働基準監督機関としての職権の行使に関すること。

(21) 他の地方公共団体からの委託を受けた公平委員会の事務に関すること。

(昭34人委規則7・全改、昭38人委規則1・昭38人委規則8・昭42人委規則23・昭54人委規則7・平6人委規則6・平13人委規則3・平15人委規則16・平17人委規則16・平28人委規則12・一部改正)

(職の設置等)

第4条 事務局に事務局長のほか次の職を置く。

課長

課長補佐

副主幹

係長

主査

主任

主事

2 前項に定める職のほか、事務局に事務局付及び主幹を置くことができる。

3 課長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 課長補佐、副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

5 課長補佐のうち、課長を総括的に補佐することを命ぜられたものは、前項に規定する職務を行うほか、課長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

6 課長補佐、副主幹及び係長のうち、課に置かれた担当のリーダーを命ぜられたものは、第4項に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

7 主任は、上司の命を受け、複雑又は困難な事務をつかさどる。

8 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

9 事務局付及び主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(昭50人委規則9・全改、昭60人委規則17・平8人委規則2・一部改正、平13人委規則3・旧第6条繰上・一部改正、平15人委規則16・旧第5条繰上・一部改正、平23人委規則15・一部改正)

(権限の委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、課の内部組織に関し必要な事項は事務局長が定める。

(昭38人委規則1・昭50人委規則9・旧第8条繰上、平13人委規則3・旧第7条繰上・一部改正、平15人委規則16・旧第6条繰上)

この規則は公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。

(昭和28年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

栃木県人事委員会事務局の組織に関する規則

昭和26年6月30日 人事委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月30日 人事委員会規則第2号
昭和26年8月14日 人事委員会規則第4号
昭和28年8月11日 人事委員会規則第37号
昭和34年8月28日 人事委員会規則第7号
昭和38年4月1日 人事委員会規則第1号
昭和38年4月10日 人事委員会規則第8号
昭和42年5月30日 人事委員会規則第14号
昭和42年12月15日 人事委員会規則第23号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和50年5月9日 人事委員会規則第9号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第17号
平成6年3月31日 人事委員会規則第6号
平成8年3月29日 人事委員会規則第2号
平成13年3月27日 人事委員会規則第3号
平成15年3月31日 人事委員会規則第16号
平成16年12月24日 人事委員会規則第26号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成23年3月29日 人事委員会規則第15号
平成28年3月31日 人事委員会規則第12号