○栃木県人事委員会議事規則
昭和26年6月30日
栃木県人事委員会規則第3号
栃木県人事委員会議事規則を次のように定める。
栃木県人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要事項を規定することを目的とする。
(平16人委規則26・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎週木曜日県庁舎内において開催することを例とする。
(昭34人委規則4・昭35人委規則4・昭47人委規則37・平元人委規則1・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は、委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
(平16人委規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。
附則(昭和34年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第37号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。