○栃木県人事委員会議事規則

昭和26年6月30日

栃木県人事委員会規則第3号

栃木県人事委員会議事規則を次のように定める。

栃木県人事委員会議事規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要事項を規定することを目的とする。

(平16人委規則26・一部改正)

(会議)

第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎週木曜日県庁舎内において開催することを例とする。

(昭34人委規則4・昭35人委規則4・昭47人委規則37・平元人委規則1・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は、委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。

(平16人委規則26・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。

(昭和34年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第37号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

栃木県人事委員会議事規則

昭和26年6月30日 人事委員会規則第3号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月30日 人事委員会規則第3号
昭和34年7月14日 人事委員会規則第4号
昭和35年6月17日 人事委員会規則第4号
昭和47年12月19日 人事委員会規則第37号
平成元年3月10日 人事委員会規則第1号
平成16年12月24日 人事委員会規則第26号