○職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関する証票の様式に関する規則
昭和29年10月29日
栃木県人事委員会規則第15号
職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関する証票の様式に関する規則を次のように定める。
職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関する証票の様式に関する規則
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第4項の規定に基く職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関し、栃木県人事委員会(以下「委員会」という。)の委任を受けた委員会の委員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第101条に規定する労働基準監督官の権限を行使する場合に携帯する証票の様式を別記のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元人委規則3・一部改正)