○栃木県人事委員会事務局文書等取扱規程

平成6年3月31日

栃木県人事委員会訓令第1号

栃木県人事委員会事務局

〔栃木県人事委員会事務局文書取扱規程〕を次のように定める。

栃木県人事委員会事務局文書等取扱規程

(平13人委訓令1・改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、栃木県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委訓令1・改称)

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により制定するもの

(2) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を一般に公示するもの

(3) 公告 一定の事実を一般に公示するもの

(4) 訓令 事務局又はこれらの職員に対し指揮命令するもの

(5) 達 権限に基づき、特定の者に対して一方的に特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可等の行政処分を取り消すもの

(6) 指令 公署等からの申請に対し処分の意思を表示するもの

(7) その他 通知、報告、照会、回答、依頼、協議等

(平16人委訓令1・一部改正)

(公文の記号及び番号)

第3条 公文には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

区分

記号

番号

規則

 

文書管理主任が備える条例等番号簿(栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)別記様式第10号)による毎年1月1日に第1号から始まる区分ごとの一連の番号

告示

訓令

文書管理主任が備える令達番号簿(栃木県文書等取扱規程別記様式第11号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

指令

 

施行(収受)文書管理簿(栃木県文書等取扱規程別記様式第12号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の整理番号

親展文書

人委親

親展文書整理簿(栃木県文書等取扱規程別記様式第4号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の整理番号

その他の文書等

人委

施行(収受)文書管理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の整理番号

2 前項の表に定めるその他の文書等で軽易なものにあっては、番号を省略し、号外とすることができる。

(平13人委訓令1・平15人委訓令1・平27人委訓令1・一部改正)

(公文の施行者名)

第4条 公文の施行者名は、委員長名、委員長の職務代理者名又は人事委員会の権限の委任を受けた者の名を用いなければならない。ただし、公文の性質及びその内容により、事務局長名又は事務局総務課長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるもの又は特に必要があるものは委員会名を用いることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、軽易な文書には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。

(平15人委訓令1・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、文書等の取扱いについては、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程の例による。

(平13人委訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(栃木県人事委員会事務局処務規程の廃止)

2 栃木県人事委員会事務局処務規程(昭和36年栃木県人事委員会訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の栃木県人事委員会事務局処務規程第42条の規定により規則、告示及び訓令に付された番号は、第3条の規定により付されたものとみなす。

(平成13年人委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年人委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年人委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

栃木県人事委員会事務局文書等取扱規程

平成6年3月31日 人事委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成6年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成13年3月30日 人事委員会訓令第1号
平成15年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成16年12月24日 人事委員会訓令第1号
平成27年3月31日 人事委員会訓令第1号