○栃木県人事委員会公印規程
昭和26年8月7日
栃木県人事委員会告示第1号
栃木県人事委員会公印規程を次のように定める。
栃木県人事委員会公印規程
第1条 栃木県人事委員会の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとし、その書体は、てん書とする。
(平15人委告示1・全改)
第3条 公印を使用しようとするときは、総括課長補佐に文書及び関係書類を提示してその承認を得なければならない。
(昭42人委告示1・平15人委告示1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用されている公印は、本規程にもとずいて使用されたものとみなす。
改正文(昭和38年人委告示第1号)抄
昭和38年4月1日から適用する。
改正文(昭和42年人委告示第1号)抄
昭和42年5月30日から適用する。
附則(平成15年人委告示第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15人委告示1・全改)
形状 | 寸法 | 形状 | 寸法 |
方30ミリメートル | 方23ミリメートル | ||
方30ミリメートル | 方20ミリメートル | ||
方23ミリメートル | 方20ミリメートル |