○勤務条件に関する措置の要求等についての規則
昭和26年8月24日
栃木県人事委員会規則第5号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基き勤務条件に関する措置の要求等についての規則を次のように定める。
勤務条件に関する措置の要求等についての規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭31人委規則7・一部改正)
(要求の方式)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をしようとするときは、措置要求書正副各1通を、適切な資料を添えて、人事委員会に提出しなければならない。
(令3人委規則2・令4人委規則4・一部改正)
(措置要求書)
第3条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)の職名及び勤務場所並びにその住所、氏名及び生年月日
(2) 要求事項
(3) 要求をしようとする具体的事由
(4) 要求事項について当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
2 措置要求書の記載事項に変更を生じた場合には、要求者は、速やかに、その旨を人事委員会に届け出なければならない。
(令4人委規則4・追加)
(要求の調査及び補正)
第4条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求事項について調査しなければならない。
2 前項の規定による調査の結果、要求が不適法であって補正することができるものであるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命じることができる。ただし、要求が不適法であっても、それが軽微なものであって要求事項に影響がないものであるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
(令4人委規則4・旧第3条繰下・一部改正)
(交渉の勧奨又はあっせん)
第5条 人事委員会は、適当と認めるときは、事案を適切に解決するため、当事者に交渉を勧奨し、又は当事者間をあっせんすることができる。
(令4人委規則4・追加)
(要求の受理又は却下)
第6条 人事委員会は、第4条第1項の規定による調査をした後、その要求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる要求については、却下するものとする。
(1) 要求を行うことができない者によって行われた要求
(2) 要求事項が法第46条に規定する勤務条件に該当しない要求
(3) 要求事項が実現されたか、又は客観的にみて実現が不可能であることが明らかな要求
(4) 第4条第2項の規定による補正命令に従った補正が行われない要求
(5) 前各号に掲げるもののほか、要求が不適法であって不備を補正することができないもの
(令4人委規則4・追加)
(受理後の却下)
第7条 人事委員会は、受理の決定をした要求が、前条第1項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該要求の却下を決定するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定により要求の却下を決定したときは、理由を付してその旨を当事者に通知するものとする。
(令4人委規則4・追加)
(審査)
第8条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞きその他必要な事実調査を行うことができる。
2 前項の規定による事実調査において、当事者が書面を提出する場合は、正副各1通を提出するものとする。
3 人事委員会は、前項の書面の提出があったときは、相手方当事者にその副本を送付するものとする。
4 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
(令4人委規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(証人による証拠調べ)
第9条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。
(令4人委規則4・追加)
(審査の併合及び分離)
第10条 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査を併合し、又は分離することができる。
2 人事委員会は、前項の規定により事案の審査を併合し、又は分離したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(令4人委規則4・追加)
(審査員の指名)
第11条 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査をさせるため、人事委員会の委員及び事務局長のうちから、審査員1名を指名することができる。
(令4人委規則4・追加)
(審査員の職務)
第12条 審査員は、事案の審査に関する人事委員会の権限を行使することができる。
(令4人委規則4・追加)
(要求の取下げ)
第13条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(令4人委規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(代理人の選任、解任等)
第14条 要求者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 要求者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会に、その者の氏名、住所及び職名又は職業を届け出なければならない。
(令4人委規則4・追加)
(代理人の権限)
第15条 代理人は、要求者のために、要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(令4人委規則4・追加)
(審査の打切り)
第16条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打切り、要求を却下することができる。
2 人事委員会は、前項の規定により要求の却下を決定したときは、理由を付してその旨を当事者に通知するものとする。
(令4人委規則4・旧第6条繰下・一部改正)
(判定)
第17条 人事委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び当局に送達しなければならない。
(令4人委規則4・旧第7条繰下・一部改正)
(勧告)
第18条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(令4人委規則4・旧第8条繰下・一部改正)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、要求の審査の手続等に関し必要な事項は人事委員会が別に定める。
(令4人委規則4・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和31年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(令和3年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年人委規則第4号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 勤務条件に関する措置の要求等についての細則(昭和38年栃木県人事委員会規則第10号)は、廃止する。