○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成14年4月16日

栃木県人事委員会規則第16号

不利益処分についての審査請求に関する規則

(平28人委規則13・改称)

不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年栃木県人事委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査請求(第3条―第13条)

第3章 代表者及び代理人(第14条・第15条)

第4章 審査長及び審査員(第16条・第17条)

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続(第18条―第32条)

第2節 証拠調べ(第33条―第48条)

第6章 書面審理(第49条―第52条)

第7章 調書(第53条)

第8章 裁決(第54条―第57条)

第9章 再審(第58条―第61条)

第10章 雑則(第62条―第64条)

第11章 補則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16人委規則26・平28人委規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分をいう。

(2) 請求人 処分を受けて、その処分について審査請求を行う者をいう。

(3) 処分者 処分を行った者(その職が廃止されたとき、及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなったときには、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(4) 当事者 請求人及び処分者をいう。

(5) 審査員 法第50条第2項の規定により審査を委任された人事委員会の委員又は事務局長をいう。

(平28人委規則13・一部改正)

第2章 審査請求

(審査請求の方式)

第3条 審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出して行わなければならない。

2 審査請求書には、それぞれ法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写し1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によって行うことができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(審査請求書)

第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求人の氏名、住所及び生年月日並びに請求人が現に職員であるときは、その職名及び勤務場所

(2) 請求人の処分を受けた時における職名及び勤務場所

(3) 処分者の職名及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

(7) 処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(8) 口頭審理を請求するか又は書面審理を請求するかの別及び口頭審理を請求するときは、公開又は非公開の別

(9) 請求人の連絡先

(10) 審査請求の年月日

(11) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をするときは、第6条第2項に規定する正当な理由

2 請求人が代理人によって審査請求を行うときは、審査請求書に前項に掲げる事項のほか審査請求を行う代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載しなければならない。

3 第1項第1号又は第9号に掲げる事項に変更を生じたときは、請求人は、速やかに、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則13・令3人委規則2・一部改正)

(審査請求書等の調査及び補正)

第5条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付の資料又は書面があるときはそれらの内容を調査するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、審査請求に不備があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

(審査請求の受理又は却下)

第6条 人事委員会は、前条第1項の規定による調査をした後、その審査請求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下とするものとする。

(1) 審査請求を行うことができない者によって行われた審査請求

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求を行うことにつき法律上の利益がないことが明らかな請求人によって行われた審査請求

(5) 前条第2項の規定による補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法に行われた審査請求で不備を補正することができないもの

2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合であっても、そのことにつき正当な理由があると認められるときは、当該審査請求書は、その審査請求期間内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便で提出された場合の審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

4 人事委員会は、第1項の規定により審査請求の受理を決定したときは当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、同項の規定により審査請求の却下を決定したときは理由を付してその旨を請求人に通知するものとする。

(平28人委規則13・一部改正)

(受理後の却下)

第7条 人事委員会は、受理の決定をした審査請求が、前条第1項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該審査請求の却下を決定するものとする。

2 人事委員会は、前項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して、当事者にその旨を通知するものとする。

(審査の併合及び分離)

第8条 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査請求の審査を併合し、又は分離することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、審査請求の審査を併合し、又は分離するよう申し立てることができる。

3 人事委員会は、審査請求の審査を併合し、又は分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(手続の承継)

第9条 請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定に基づき審査請求を続行すべき者(以下「相続人等」という。)は、請求人の地位を承継する。

2 請求人の地位を承継した相続人等は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、承継を証明する書面を添付しなければならない。

3 前項の規定による届出がされるまでの間に請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。

5 相続人等が請求人の地位を承継しない旨を人事委員会に届け出たときは、第1項の規定にかかわらず、相続人等は、請求人の地位を承継しないものとする。

(平28人委規則13・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第10条 請求人は、その事案に係る人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 人事委員会は、審査請求の取下げがあったときは、処分者にその旨を通知するものとする。

4 審査請求の取下げがあったときは、当該審査請求は、その部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)

第11条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者が当該審査請求の対象となっている処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

2 処分の修正があったときは、請求人は、直ちに、書面でその審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事委員会に申し出なければならない。

(取消判決等の確定の届出)

第12条 人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、審査請求の当事者は、速やかに、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(審査の打切却下)

第13条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、審査を打ち切り、審査請求の却下を決定するものとする。

(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は請求人の相続人等がないとき若しくは知れないとき。

(4) 請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと認められるとき。

(6) 第32条第2項(第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理を終了したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき、当事者に法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

2 人事委員会は、前項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して当事者にその旨を通知するものとする。

(平28人委規則13・一部改正)

第3章 代表者及び代理人

(代表者)

第14条 第8条第1項の規定により併合された審査の請求人(以下「併合に係る請求人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。

2 併合に係る請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、併合に係る請求人のために、審査請求を取り下げることを除き、一切の行為をすることができる。

4 代表者が選任されている場合には、併合に係る請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

5 代表者のした行為は、併合に係る請求人が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

6 併合された審査を分離したとき、又は併合された審査に新たに他の審査請求の審査を併合したときは、当該併合された審査に係る代表者は、その地位を失う。ただし、併合された審査を分離した場合において代表者のした審査請求と審査が併合されている審査請求の請求人がその代表者に関し異議を述べないとき、又は併合された審査に新たに他の審査請求の審査を併合した場合において当該他の審査請求の請求人が審査を併合することとなった審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときは、この限りでない。

(代理人)

第15条 当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けなければすることができない。

3 代理人のした行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

4 当事者は、第1項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名、住所及び職名又は職業を人事委員会に届け出なければならない。ただし、第3条第4項の規定により審査請求を行った代理人の選任については、この限りでない。

5 請求人は、代理人に対して第2項ただし書に規定する特別の委任をしたとき、又はその委任を撤回したときは、前項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して人事委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出によって証明されたときは、この限りでない。

6 請求人は、前2項の規定による届出を審査請求書に記載して行うことができる。

7 人事委員会は、口頭審理又は第49条第2項の書面審理における審尋(以下この項において「審尋」という。)の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、口頭審理又は審尋に出席する代理人の数を制限することができる。

(平28人委規則13・一部改正)

第4章 審査長及び審査員

(審査長)

第16条 人事委員会が審査請求の審査を行うときは、人事委員会の委員長を審査長とする。

2 1個の事案につき、審査員が2人以上あるときは、人事委員会は、そのうち1人を審査長に指名するものとする。

3 審査長(審査員が単独で審査する場合にあっては、審査員。次条を除き、以下同じ。)は、その事案の審査を指揮するものとする。

(審査長及び審査員の氏名の通知)

第17条 人事委員会は、前条第2項の規定により審査長を指名したときは、その氏名を当事者に通知するものとする。審査長に異動があったときも同様とする。

2 前項の規定は、審査員に審査を委任したとき、及び審査請求の審査の併合又は分離により審査長又は審査員に異動があったときについて準用する。

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続

(審理の計画的進行)

第18条 当事者及び代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(平28人委規則13・追加)

(口頭審理)

第19条 人事委員会は、請求人が口頭審理の請求を行ったときには、当事者立会いの下で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないときにおいても、その期日の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

(平28人委規則13・旧第18条繰下・一部改正)

(口頭審理の請求及びその撤回)

第20条 請求人は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。

2 請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

3 前2項に規定する請求及び撤回は、書面で行わなければならない。ただし、請求人が口頭審理に出席しているときは、口頭で請求し、又はその請求を撤回することができる。

4 請求人及びその代理人がともに正当な理由がなく口頭審理の期日に出席せず、かつ、相当の期間を置いて、再度指定された口頭審理の期日に出席しないときは、請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなす。

(平28人委規則13・旧第19条繰下)

(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第21条 口頭審理を行うときは、人事委員会は、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2 最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に14日以上の期間を置いて、書面で行わなければならない。

(平28人委規則13・旧第20条繰下・一部改正)

(口頭審理の日時の変更)

第22条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出して行わなければならない。

3 人事委員会は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。

(平28人委規則13・旧第21条繰下・一部改正)

(答弁書及び反論書)

第23条 人事委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書正副各1通の提出を求めることができる。

2 人事委員会は、前項に規定する答弁書の提出があったときは、請求人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書正副各1通の提出を求めることができる。

3 当事者は、答弁書又は反論書に必要と認める資料を添付することができる。

4 人事委員会は、答弁書又は反論書の提出があったときは、相手方当事者にその副本を送付しなければならない。

(平28人委規則13・旧第22条繰下)

(口頭審理の準備)

第24条 人事委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上、前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面の提出を求めることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の書面について準用する。

(平28人委規則13・旧第23条繰下)

(書面に記載しなかった場合の効果)

第25条 当事者は、答弁書、反論書又は前条に規定する書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に当該書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

(平28人委規則13・旧第24条繰下)

(当事者に対する求釈明)

第26条 審査長は、口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、立証を促し、その他必要と認める処置をすることができる。

2 当事者は、口頭審理の期日又は期日外において、審査長に対して相手方当事者に対する質問を求めることができる。

3 審査長は、口頭審理の期日外において、第1項の規定による処置をしたときは、その内容を当事者に通知しなければならない。

(平28人委規則13・旧第25条繰下)

(打合せ)

第27条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。

(平28人委規則13・旧第26条繰下)

(準備手続)

第28条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも、次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人が共に出席しないときは、この限りでない。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 証拠調べの申請をさせること。

(4) 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。

(5) 証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。

(6) 書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。

(7) 口頭審理の進行に関する事項を定めること。

2 前項の規定に基づいて行う審理(以下「準備手続」という。)は、非公開で行うものとする。

3 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。

4 第19条第2項第21条第22条第26条及び第30条の規定は、準備手続について準用する。

(平28人委規則13・旧第27条繰下・一部改正)

(時機に遅れた攻撃防御方法の却下)

第29条 人事委員会は、当事者が攻撃又は防御の方法を故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した場合において、これにより審査の終了を遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

(平28人委規則13・旧第28条繰下)

(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置)

第30条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、又は発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。

2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

(平28人委規則13・旧第29条繰下・一部改正)

(争われない主張)

第31条 当事者が相手方当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなす。

(平28人委規則13・旧第30条繰下)

(審理の終了)

第32条 人事委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 請求人から第23条第2項に規定する反論書又は第24条第1項に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(平28人委規則13・追加)

第2節 証拠調べ

(職権による証拠調べ)

第33条 人事委員会は、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べを行うことができる。

(平28人委規則13・旧第31条繰下)

(集中証拠調べ)

第34条 証人及び当事者本人の尋問は、争点及び証拠の整理が終了した後に、できる限り、集中して行うものとする。

(平28人委規則13・旧第32条繰下)

(証拠資料の提出及び調査の申出)

第35条 当事者は、人事委員会に対し、証拠資料を提出するとともに、証拠資料の表示並びに証明すべき事項及びこれと証拠資料との関係を具体的に明示した書面を提出して、証拠資料の調査を申し出ることができる。

2 前項の証拠資料は、その写し2部を併せて提出することとし、人事委員会は、相手方当事者にその一部を送付するものとする。

3 人事委員会は、立証の趣旨が明らかでない証拠資料については、これを証拠として採用しないことができる。

(平28人委規則13・旧第33条繰下)

(証拠調べの申立て)

第36条 当事者は、人事委員会に対し、人事委員会が証人を尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。

2 前項の証拠調べの申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 証人の氏名及び職名若しくは職業又は証拠資料の表示

(2) 証人の住所又は証拠資料の所在

(3) 証明すべき事項及びこれと証人又は証拠資料との関係

(4) 証人を尋問することを申し立てるときは、尋問事項の要領及び尋問時間並びに第38条第1項の規定による呼出しを求めるか否かの別

3 人事委員会は、証拠調べの申立てが前項に定める方式によらない場合において、それを補正することができないとき、若しくは人事委員会が相当の期間を定めてした補正の命令に従った補正が行われないとき、又はその証拠調べが必要でないと認めるときは、これを却下することができる。

(平28人委規則13・旧第34条繰下・一部改正)

(証拠資料の提出要求)

第37条 人事委員会は、証拠資料を所持する者に、次に掲げる事項を記載した書面により、当該証拠資料の提出を求めることができる。

(1) 証拠資料を提出すべき者の氏名及び住所

(2) 提出期限及び提出場所

(3) 提出すべき証拠資料

(4) 正当な理由がなくて証拠資料を提出しなかったとき、又は虚偽のものを提出したときの法律上の制裁

2 人事委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。

(平28人委規則13・旧第35条繰下)

(証人の呼出し)

第38条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しなかったときの法律上の制裁

3 証人は、口頭審理の期日に出席できない事由が生じたときは、直ちに、当該事由を示して、人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則13・旧第36条繰下)

(証人尋問の手続)

第39条 審査長は、証人に対して、証人本人であるかどうかを確認するものとする。

2 証人は、各人別に尋問するものとし、後に尋問する証人が在室するときは、退席させるものとする。ただし、審査長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(平28人委規則13・旧第37条繰下)

(証人の宣誓)

第40条 審査長は、証人を尋問する場合は、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行ったときの法律上の制裁を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(平28人委規則13・旧第38条繰下、令3人委規則2・一部改正)

(当事者による証人尋問)

第41条 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、その当事者が先に尋問するものとする。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中又は終了後においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

3 審査長は、証人尋問における当事者の尋問が審査をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げる尋問であって相当でないと認めるときは、当該尋問を制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない尋問

(2) 既にした尋問と重複する尋問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる尋問

(4) 意見の陳述を求める尋問

(5) 証人が直接経験しなかった事実についての尋問

(6) 誘導尋問

(平28人委規則13・旧第39条繰下)

(証人の遮へいの措置)

第42条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を執ることができる。

2 前項の措置を執るに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(平28人委規則13・追加)

(口述書の提出要求)

第43条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による口述書を提出させるときは、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業

(2) 提出期限及び提出場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて提出しなかったとき、又は虚偽の事項を記載したときの法律上の制裁

(平28人委規則13・旧第40条繰下、令3人委規則2・一部改正)

(当事者本人尋問)

第44条 人事委員会は、当事者本人を尋問することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、当事者本人の尋問を申し出ることができる。

3 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当事者本人の氏名

(2) 証明すべき事項及びこれと当事者本人との関係

(3) 尋問事項の要領及び尋問時間

4 人事委員会は、第2項の申出に係る当事者本人尋問が必要でないと認めるときは、これを却下することができる。

5 第39条第3項第40条(虚偽の証言を行ったときの法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)並びに第41条第2項及び第3項の規定は、第1項の尋問について準用する。

(平28人委規則13・旧第41条繰下・一部改正)

(対質)

第45条 人事委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者本人と証人又は当事者本人相互の対質を命ずることができる。

(平28人委規則13・旧第42条繰下)

(鑑定)

第46条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(平28人委規則13・旧第43条繰下)

(検証)

第47条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 人事委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平28人委規則13・旧第44条繰下)

(証拠の所在地における証拠調べ)

第48条 人事委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第21条第1項の規定に基づき通知した場合において、証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べを行うことができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、前項の証拠調べを行うよう申し出ることができる。

3 人事委員会は、第1項の証拠調べを行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平28人委規則13・旧第45条繰下・一部改正)

第6章 書面審理

(書面審理)

第49条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面審理を行うものとする。

(1) 請求人が口頭審理の請求をしなかったとき。

(2) 第20条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき。

(3) 第20条第4項の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたとき。

2 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、請求人の申立てがあったときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(平28人委規則13・旧第46条繰下・一部改正)

(審尋)

第50条 審尋は、当事者又は関係者に対し、人事委員会が適当と認める方式によって、個別に、口頭で行うものとする。

2 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第2項後段の規定に基づき、請求人に口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審理を行うこと。

3 審尋は、非公開で行うものとする。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(平28人委規則13・旧第47条繰下)

(書面審理終了の予告)

第51条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(平28人委規則13・旧第48条繰下)

(口頭審理に関する規定の準用)

第52条 前章第1節(第19条第20条第25条及び第28条を除く。)及び第2節(第34条第41条第42条第47条第2項及び第48条第3項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第22条第1項中「当事者の一方」とあるのは「当事者」と、第24条第1項中「人事委員会は、口頭審理の準備のため」とあるのは「人事委員会は」と、第26条第1項中「審査長は、口頭審理の期日又は期日外において」とあるのは「審査長は」と、同条第2項中「当事者は、口頭審理の期日又は期日外において」とあるのは「当事者は」と、同条第3項中「審査長は、口頭審理の期日外において」とあるのは「審査長は」と、第27条中「当事者の一方又は双方」とあるのは「請求人又は処分者」と、第44条第5項中「、第40条」とあるのは「及び第40条」と、「並びに第41条第2項及び第3項の規定」とあるのは「の規定」と、第48条第1項中「ときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平28人委規則13・旧第49条繰下・一部改正)

第7章 調書

第53条 人事委員会は、口頭審理の場合にあっては口頭審理調書及び準備手続調書を、書面審理の場合にあっては審尋調書を、それぞれ口頭審理、準備手続又は審尋を行った日ごとに作成するものとし、当該調書には当該審理を行った人事委員会の委員又は審査員及び当該調書を作成した事務職員が記名しなければならない。

2 口頭審理調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事案の表示

(2) 当事者の表示

(3) 審理の場所及び年月日

(4) 審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(5) 審理の公開又は非公開の別

(6) 審理の内容の概要

(7) 証人等の尋問及び検証を行ったときには、その記録(証人の尋問において第42条第1項の措置を執ったときは、その旨を含む。)

3 前項の規定は、準備手続調書及び審尋調書について準用する。

4 人事委員会は、口頭審理調書、準備手続調書又は審尋調書を作成したときは、当事者にその写しを送付するものとする。

(平28人委規則13・旧第50条繰下・一部改正、令3人委規則2・一部改正)

第8章 裁決

(裁決)

第54条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、速やかに、次に掲げるところにより裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

(2) 審査請求が理由があるときは、当該処分を取り消し、又は修正する。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(平28人委規則13・旧第51条繰下)

(裁決に伴う指示)

第55条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、処分者に対し、書面で、請求人が当該処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平28人委規則13・旧第52条繰下)

(裁決の送達)

第56条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者に送付して行う。

2 裁決は、裁決書の正本を当事者に送達することによって、その効力を生ずる。

(平28人委規則13・旧第53条繰下)

(裁決書の更正)

第57条 人事委員会は、裁決書に計算違い、書き損じその他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記して行うものとする。ただし、正本に付記して行うことができないときは、更正通知書を当事者に送付して行うものとする。

(平28人委規則13・旧第54条繰下)

第9章 再審

(再審の請求)

第58条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、人事委員会に対し、再審の請求を行うことができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見されたとき。

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められたとき。

2 再審の請求は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審の請求をしようとする者は、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求人の氏名、住所及び生年月日並びに再審の請求人が現に職員であるときはその職名及び勤務場所

(2) 裁決の内容及び年月日

(3) 裁決があったことを知った年月日

(4) 再審の請求をする理由

(5) 再審の請求人の連絡先

(6) 再審の請求の年月日

5 再審の請求人が代理人によって再審の請求を行うときは、再審請求書に前項に掲げる事項のほか再審の請求を行う代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載しなければならない。

6 第4項第1号又は第5号に掲げる事項に変更が生じたときは、再審の請求人は、速やかに、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(平17人委規則15・一部改正、平28人委規則13・旧第55条繰下、令3人委規則2・一部改正)

(再審の範囲)

第59条 人事委員会は、再審の請求を受理したときは、請求の範囲内において再審を行うものとする。

(平28人委規則13・旧第56条繰下)

(職権による再審)

第60条 人事委員会は、第58条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平28人委規則13・旧第57条繰下・一部改正)

(準用)

第61条 第2章(第3条第1項及び第2項並びに第4条を除く。)から第4章まで及び第6章(第49条第1項を除く。)から前章までの規定は、再審について準用する。この場合において、第6条第1項第2号中「処分」とあるのは「第58条第1項各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によって」と、同項第3号並びに同条第2項及び第3項中「審査請求期間」とあるのは「第58条第2項に定める期間」と、第54条第1項第2号中「当該処分を取り消し、又は修正する」とあるのは「最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行う」と読み替えるものとする。

(平28人委規則13・旧第58条繰下・一部改正)

第10章 雑則

(文書の送付)

第62条 文書の送付は、使送又は郵送によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨を栃木県公報に掲載して行うものとする。この場合において、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(平28人委規則13・旧第59条繰下)

(文書及び検証の目的物の返還)

第63条 人事委員会は、法及びこの規則に基づき提出された文書及びその写し並びに検証の目的物を留め置く必要がなくなったときは、速やかに、それらをその提出人に返還するものとする。

(平28人委規則13・旧第60条繰下)

(審査費用)

第64条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が当事者の申請又は申立てによることなく行う証拠調べに要する費用

(2) 人事委員会が文書の送付に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査及び裁決に要した費用で人事委員会が定めるもの

(平28人委規則13・旧第61条繰下)

第11章 補則

(平28人委規則13・旧第12章繰下)

第65条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則13・旧第63条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不利益処分についての不服申立てに関する細則(昭和38年栃木県人事委員会規則第11号)は、廃止する。

(平成16年人委規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第15号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に裁決があった事案で改正前の第55条第2項に規定する期間がこの規則の施行後に満了するものに係る再審の請求については、改正後の第55条第2項の規定を適用する。

(平成28年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた同項に規定する処分に係るものについては、なお従前の例による。

(栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部改正)

3 栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則(昭和48年栃木県人事委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成14年4月16日 人事委員会規則第16号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成14年4月16日 人事委員会規則第16号
平成16年12月24日 人事委員会規則第26号
平成17年3月31日 人事委員会規則第15号
平成28年3月31日 人事委員会規則第13号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号