○公開審理の傍聴に関する規則

昭和45年10月13日

栃木県人事委員会規則第16号

〔公開口頭審理の傍聴に関する規則〕を次のように定める。

公開審理の傍聴に関する規則

(平6人委規則13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による公開の口頭審理並びに第53条第7項の規定による公開の聴聞の期日における審理(以下これらを「公開審理」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(平6人委規則13・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 公開審理を傍聴しようとする者は、所定の傍聴券の交付を受け、係員の指示に従い傍聴しなければならない。

2 傍聴席が満席になったときは、傍聴券の交付を行なわない。

3 傍聴券の有効期間は、1日限りとする。

(平6人委規則13・一部改正)

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を禁止する。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 兇器その他他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者

(3) 旗、幕、ポスター、ビラ、プラカードの類を所持している者

(4) その他審理の円滑な進行を妨げるおそれがある者

(平6人委規則5・一部改正)

(傍聴者の心得)

第4条 傍聴者は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、えり巻又は外とうの類を着用しないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 公開審理の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 私語、談笑等審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(平6人委規則13・一部改正)

第5条 公開審理を主宰する者は、傍聴者がこの規則に違反したときは、その者に退場を命ずることができる。

(平6人委規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

公開審理の傍聴に関する規則

昭和45年10月13日 人事委員会規則第16号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和45年10月13日 人事委員会規則第16号
平成6年3月31日 人事委員会規則第5号
平成6年9月30日 人事委員会規則第13号