○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
昭和54年3月31日
栃木県人事委員会規則第5号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則を次のように定める。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14人委規則11・一部改正)
(審査の請求等)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属する地方公共団体及び所属する学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所並びに災害の状況及び原因
(4) 災害を受けた者に係る公務災害補償の実施機関(栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)にあっては栃木県教育委員会、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を栃木県に委託した市町村が設置する学校の学校医等にあっては当該市町村の教育委員会をいう。以下同じ。)
(5) 公務災害補償の実施機関の措置の要旨及びその年月日
(6) 審査の請求の趣旨及び理由
(7) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(8) 審査請求の年月日
3 前項の審査請求書には、参考書類、その他の適切な資料を添付するものとする。
4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。
(平14人委規則11・令3人委規則2・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第11号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日以後に審査の請求があったものについて適用し、同日前に審査の請求があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。