○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年11月27日

栃木県人事委員会規則第11号

〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を次のように定める。

営利企業への従事等の制限に関する規則

(平28人委規則11・改称)

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が兼ねることを制限される商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業の団体」という。)の地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(平28人委規則11・一部改正)

(営利企業の団体の地位)

第2条 法第38条第1項の営利企業の団体の地位は、次のとおりとする。

(1) 顧問及び評議員の職

(2) 役員及び前号に掲げる職に準ずる職

(平28人委規則11・一部改正)

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員が、営利企業の団体の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 当該営利企業の団体が、職員の占めている職と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

(平28人委規則11・一部改正)

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(平28人委規則11・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定める許可に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(平28人委規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年11月27日 人事委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和26年11月27日 人事委員会規則第11号
平成28年3月25日 人事委員会規則第11号