○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月19日

栃木県人事委員会規則第3号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕を次のように定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(平20人委規則45・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第10条第11条第12条第3号第17条並びに第21条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20人委規則45・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体は、別表第1に掲げるとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により栃木県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2人委規則4・一部改正)

(一般の派遣職員の復帰時における処遇の調整)

第4条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年人事委員会規則第5号。以下「初任給規則」という。)第14条の規定を適用し、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 一般の派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第21条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 一般の派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(平18人委規則22・一部改正)

(職員派遣に関する報告)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、派遣職員(条例第3条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を当該各号に定める様式により速やかに人事委員会に報告するものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により派遣職員の派遣の期間を延長した場合 別記様式第1号

(2) 前号の規定により報告した事項に異動があった場合 別記様式第2号

(3) 法第5条の規定により派遣職員を職務に復帰させた場合及び派遣職員が職務に復帰した場合 別記様式第3号

(平20人委規則45・一部改正)

(特定法人)

第7条 条例第11条に規定する人事委員会規則で定める法人は、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第8条 条例第12条第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、第3条に規定する者とする。

(一般の派遣後採用職員の処遇の調整)

第9条 条例第16条に規定する一般の派遣後採用職員の職務の級、給料月額及び昇給期間について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第4条及び第5条の規定の例により調整を行うことができる。

(退職派遣に関する報告)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、退職派遣者(条例第13条に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)の特定法人における処遇の状況等及び条例第16条に規定する派遣後採用職員の処遇の状況等を当該各号に定める様式により速やかに人事委員会に報告するものとする。

(1) 法第10条第1項の規定により職員が退職派遣者となった場合 別記様式第4号

(2) 前号の規定により報告した事項に異動があった場合 別記様式第5号

(3) 法第10条第1項の規定により職員を採用した場合 別記様式第6号

(この規則の実施に関し必要な事項)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第7条から第10条までの規定及び次項の規定による改正後の職員の任用に関する規則(昭和61年人事委員会規則第10号)第2条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ退職した者について適用する。

(職員の任用に関する規則の一部改正)

3 職員の任用に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年人委規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15人委規則15・平16人委規則8・平17人委規則10・平18人委規則4・平20人委規則22・平21人委規則20・平23人委規則13・平23人委規則25・平24人委規則13・平24人委規則18・平25人委規則20・平26人委規則11・平27人委規則15・平28人委規則10・平29人委規則5・平30人委規則11・令2人委規則4・令3人委規則2・令4人委規則5・一部改正)

1 法第2条第1項第1号関係

(1) 公益財団法人とちぎ未来づくり財団

(2) 公益財団法人とちぎ男女共同参画財団

(3) 一般社団法人栃木県産業環境管理協会

(4) 公益財団法人栃木県環境保全公社

(5) 公益社団法人地域医療振興協会

(6) 一般社団法人栃木県医師会

(7) 一般財団法人とちぎメディカルセンター

(8) 公益財団法人栃木県保健衛生事業団

(9) 公益財団法人栃木県産業振興センター

(10) 公益財団法人大谷地域整備公社

(11) 公益財団法人栃木県国際交流協会

(12) 公益社団法人栃木県観光物産協会

(13) 公益財団法人栃木県農業振興公社

(14) 一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会

(15) 公益社団法人栃木県米麦改良協会

(16) 公益社団法人栃木県畜産協会

(17) 公益財団法人とちぎ建設技術センター

(18) 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団

(19) 公益財団法人栃木県民公園福祉協会

(20) 公益財団法人栃木県スポーツ協会

(21) 公益財団法人栃木県暴力追放県民センター

2 法第2条第1項第2号関係

(1) 地方独立行政法人栃木県立がんセンター

(2) 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター

(3) 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院

(4) 地方独立行政法人新小山市民病院

3 法第2条第1項第3号関係

(1) 栃木県土地開発公社

(2) 栃木県職員生活協同組合

(3) 地方税共同機構

(4) 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

(5) 学校法人自治医科大学

(6) 学校法人獨協学園

(7) 学校法人国際医療福祉大学

(8) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会

(9) 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会

(10) 日本赤十字社栃木県支部

(11) 上都賀厚生農業協同組合連合会

(12) 佐野厚生農業協同組合連合会

(13) 栃木県道路公社

(14) 日本下水道事業団

(15) 栃木県住宅供給公社

4 法第2条第1項第4号関係

全国知事会

別表第2(第7条関係)

株式会社日光自然博物館

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月19日 人事委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成14年3月19日 人事委員会規則第3号
平成15年3月31日 人事委員会規則第15号
平成16年3月26日 人事委員会規則第8号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第22号
平成20年3月28日 人事委員会規則第22号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成21年11月13日 人事委員会規則第20号
平成23年3月25日 人事委員会規則第13号
平成23年5月2日 人事委員会規則第25号
平成24年3月30日 人事委員会規則第13号
平成24年5月31日 人事委員会規則第18号
平成25年6月28日 人事委員会規則第20号
平成26年3月28日 人事委員会規則第11号
平成27年3月31日 人事委員会規則第15号
平成28年3月25日 人事委員会規則第10号
平成29年3月17日 人事委員会規則第5号
平成30年3月30日 人事委員会規則第11号
令和2年3月30日 人事委員会規則第4号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号
令和4年3月31日 人事委員会規則第5号