○職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月27日
栃木県人事委員会規則第16号
職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。
職員の育児休業等に関する規則
職員の育児休業等に関する条例第9条に基づく特別休暇を定める規則(平成7年栃木県人事委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2人委規則17・追加、令4人委規則6・令4人委規則15・一部改正)
(条例第2条の3第3号の人事委員会が定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号の人事委員会が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4人委規則15・追加)
(条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けることを希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(令2人委規則17・追加、令4人委規則15・旧第3条繰下・一部改正)
(令4人委規則15・追加)
(条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)
第6条 第4条の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、第4条中「1歳」とあるのは、「1歳6か月」と読み替えるものとする。
(令2人委規則17・追加、令4人委規則15・旧第4条繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号)第2条第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第22条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平13人委規則15・平14人委規則22・平16人委規則2・平20人委規則14・平26人委規則16・一部改正、令2人委規則17・旧第2条繰下、令4人委規則15・旧第5条繰下)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 条例第8条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整は、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)第21条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて行うものとする。
(平20人委規則14・追加、令2人委規則17・旧第3条繰下、令4人委規則15・旧第6条繰下)
(条例第12条の人事委員会規則で定める勤務の形態の基準)
第9条 条例第12条の人事委員会規則で定める基準は、勤務日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこととする。
(平20人委規則14・追加、令2人委規則17・旧第4条繰下、令4人委規則15・旧第7条繰下)
(条例第25条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第10条 条例第25条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令2人委規則17・追加、令4人委規則6・一部改正、令4人委規則15・旧第8条繰下)
(条例第26条第2項に基づく特別休暇)
第11条 条例第26条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第11条第1項第11号の休暇とする。
(平20人委規則14・旧第3条繰下・一部改正、令2人委規則17・旧第5条繰下・一部改正、令4人委規則15・旧第9条繰下)
(条例第27条の人事委員会規則で定める額)
第12条 条例第27条の人事委員会規則で定める額は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年栃木県人事委員会規則第3号)第20条に規定する額又は会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年栃木県教育委員会規則第5号)第25条に規定する額とする。
(令2人委規則17・追加、令4人委規則15・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年人委規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。