○職員の給料等の支給に関する規則

昭和27年5月27日

栃木県人事委員会規則第14号

職員の給料等の支給に関する規則を次のように定める。

職員の給料等の支給に関する規則

(総則)

第1条 給料等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭45人委規則23・全改)

(給料の支給日の特例)

第1条の2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項ただし書の規定により人事委員会規則で定める日は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれその月の当該各号に定める日とする。

(1) 15日が祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日に当たるとき(次号に掲げる場合を除く。) 14日

(2) 15日が祝日法による休日で、かつ、月曜日に当たるとき。 16日

(3) 15日が日曜日に当たるとき。 13日

(4) 災害その他特別の事情により、15日又は前各号の規定により定められた日を支給日とすることが著しく困難であると人事委員会が認めたとき。 人事委員会が知事と協議して定める日

(昭59人委規則7・追加、昭59人委規則14・昭61人委規則4・一部改正)

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給与)

第3条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(平7人委規則6・一部改正)

(給料の繰上支給)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭51人委規則8・全改、昭55人委規則13・昭63人委規則4・平4人委規則4・平14人委規則4・平20人委規則4・平20人委規則45・平26人委規則16・一部改正)

(給料の調整を行う職及び調整額)

第6条 条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所の欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。) 勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 任期付短時間勤務職員等(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(昭55人委規則1・全改、昭59人委規則7・昭60人委規則11・平7人委規則19・平13人委規則6・平17人委規則18・平18人委規則11・平20人委規則4・平30人委規則4・令5人委規則8・一部改正)

(端数計算)

第7条 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令5人委規則8・全改)

(給料の調整額の支給期間)

第8条 第6条第2項第3項及び第5項に定める調整額は、職員が同条第1項に掲げる職にある限り、その職員の給料額に加えて支給するものとする。

(昭38人委規則21・昭55人委規則1・令5人委規則8・一部改正)

(給料の特別調整額の支給)

第8条の2 給料の特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭28人委規則34・追加、昭36人委規則10・昭42人委規則31・一部改正)

第8条の3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第2条第1項又は公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、給料の特別調整額は、支給することができない。

(平2人委規則14・全改、平14人委規則4・平20人委規則45・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第8条の4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭36人委規則13・追加)

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭41人委規則3・昭45人委規則23・平7人委規則6・一部改正)

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第9条の2 条例第10条第1項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(平29人委規則2・追加)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第9条の3 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(平29人委規則2・追加)

(扶養親族の届出及び認定)

第10条 条例第11条第1項の届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。

2 前項の場合において、同項の届出に係る事項を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に入力することにより届け出たときは、職員は、同項の届出をしたものとみなす。

3 任命権者は、職員から第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定するものとする。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円以上あると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、前3項の規定により認定した扶養親族の氏名、続柄及び生年月日並びに扶養手当の月額を記録するものとする。

7 前項の場合において、第3項から第5項までの規定により認定した扶養親族の氏名、続柄及び生年月日並びに扶養手当の月額を総合庶務事務システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記録をしたものとみなす。

8 任命権者は、第3項から第5項までの規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭28人委規則26・昭29人委規則1・昭32人委規則10・昭35人委規則8・昭36人委規則3・昭36人委規則23・昭37人委規則22・昭38人委規則21・昭40人委規則2・昭41人委規則3・昭41人委規則25・昭42人委規則31・昭43人委規則22・昭44人委規則20・昭45人委規則23・昭46人委規則20・昭47人委規則41・昭48人委規則25・昭49人委規則26・昭50人委規則23・昭51人委規則19・昭52人委規則19・昭53人委規則9・昭56人委規則8・昭57人委規則10・昭59人委規則13・平元人委規則9・平2人委規則11・平3人委規則12・平5人委規則5・平5人委規則12・平26人委規則1・一部改正)

(扶養手当を減額されない場合)

第11条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額された場合

(3) 勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間等条例第14条の2第3項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された場合

(4) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(昭55人委規則13・平4人委規則4・平7人委規則6・平20人委規則4・平28人委規則35・一部改正)

(扶養手当の返還)

第12条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

(特地勤務手当等の支給)

第13条 特地勤務手当(条例第13条の3の規定による手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭45人委規則23・全改)

(給与の減額の方法)

第13条の2 条例第14条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び第19条第1項各号に掲げる手当に対応する額とし、それぞれその次の給与期間以降の給料及び同項各号に掲げる手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び同項各号に掲げる手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(昭52人委規則19・追加・平7人委規則6・一部改正)

(超過勤務手当及び休日給の支給)

第14条 超過勤務手当及び休日給は、超過勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(条例第15条第1項の規定による超過勤務手当の支給割合)

第15条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平6人委規則8・追加、平7人委規則6・旧第15条の2繰上・一部改正)

(条例第15条第3項の規定による超過勤務手当を支給しない時間等)

第15条の2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、勤務時間等条例第5条の規定により条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間が当該各号に掲げる時間を合計した時間に満たない場合には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間に相当する時間とする。

(1) 勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振られた日(以下「割振り変更後の勤務日」という。)の属する週に休日給の支給対象日(条例第16条の規定により正規の勤務時間(勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日をいう。以下同じ。)がある場合において、職員が当該休日給の支給対象日の正規の勤務時間中に勤務したときにおける当該正規の勤務時間中の勤務時間に相当する時間

(2) 勤務時間等条例第3条第3項又は第4条の規定により割振り変更後の勤務日の属する週に割り振られた割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分未満である場合における38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間に相当する時間

2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

(平7人委規則6・追加、平13人委規則6・平19人委規則1・平22人委規則1・平31人委規則2・令元人委規則3・一部改正)

(公務旅行中における超過勤務及び休日勤務の取扱い)

第16条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員に係る次の各号に掲げる手当の支給については、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1項の規定による超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。

(2) 条例第15条第3項の規定による超過勤務手当 割振り変更後の勤務日の正規の勤務時間中に現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。

(3) 休日給 休日給の支給対象日の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。

(4) 管理職員特別勤務手当 週休日又は条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務し、その勤務時間につき明確に証明できる職員に限り支給する。

(平3人委規則12・全改、平7人委規則6・平13人委規則6・一部改正)

(時間数の計算)

第17条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間におけるそれぞれの全時間数(条例第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を異にする部分があるとき又は超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは第13条の2第1項の規定の例による。

(昭51人委規則19・昭52人委規則19・平7人委規則6・一部改正)

(休日給の支給される日)

第17条の2 条例第16条前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第16条後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

(昭61人委規則4・全改、昭61人委規則18・昭63人委規則6・平元人委規則2・平2人委規則1・平4人委規則13・平7人委規則6・平22人委規則6・一部改正)

(休日給の支給割合)

第17条の3 条例第16条の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6人委規則8・追加)

(超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第18条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動し、若しくは退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。

(昭31人委規則5・昭41人委規則10・昭59人委規則7・平3人委規則12・平7人委規則6・平22人委規則6・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第19条第1項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 給料の月額に対する特地勤務手当(条例第13条の3の規定による手当を含む。次項及び第3項において同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合において減額して支給されることとなる給与に係る条例第19条第1項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 給料の特別調整額

(2) 初任給調整手当

(3) 給料の月額に対する地域手当

(4) 特殊勤務手当(手当の額が月額で定められているものに限る。次項において同じ。)

(5) 給料の月額に対する特地勤務手当

(6) 農林漁業普及指導手当

3 条例第19条第2項の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当(人事委員会が別に定める場合においては、第1号第2号及び第4号に掲げる手当)とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 給料の月額に対する特地勤務手当

(5) 農林漁業普及指導手当

4 条例第19条第2項の規定により年間の勤務時間を算定する場合には、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に勤務割合を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減ずるものとする。

(平7人委規則6・追加、平13人委規則6・平17人委規則18・平17人委規則20・平18人委規則11・平20人委規則4・平22人委規則1・令5人委規則8・一部改正)

(休職給の支給割合)

第20条 条例第22条第5項の人事委員会規則で定める給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次に掲げる支給割合とする。

(1) 休職の原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害(外国派遣条例第2条第1項又は公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。次号において同じ。)と認められる場合 100分の100以内

(2) 休職の原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められない場合 100分の70以内

(昭60人委規則11・追加、昭63人委規則4・平2人委規則14・一部改正、平7人委規則6・旧第19条繰下、平14人委規則4・平18人委規則11・平20人委規則45・一部改正)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平22人委規則6・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(平22人委規則24・一部改正)

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間における第10条第1項の適用については、同項中「条例第11条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第55号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(平29人委規則2・追加、平30人委規則4・旧第6項繰上、令元人委規則6・一部改正)

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第55号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(平29人委規則2・追加、平30人委規則4・旧第7項繰上)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

4 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則8・追加)

(昭和28年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。

(昭和29年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年人委規則第2号)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(調整額の経過措置)

2 この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により給料の調整を受けていた職員で、引き続き同じ職にあってこの規則による改正後の規則第7条の規定により受ける調整額がこの規則施行の日の前日までに受けた調整額に達しないこととなるものには、この規則施行の日以降引き続き同一の職にある限り、改正前の規定により受けた調整額に達するまで、その差額を加算する。

(昭和34年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第8号)

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、扶養親族に係る改正規定は、昭和35年6月9日から適用する。

(昭和35年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第12号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年人委規則第3号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第4号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第13号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条に係る改正規定は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2に係る改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(給料月額等)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第11項の人事委員会が定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が附則別表第1の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合、同項の職員が医療職給料表(2)又は(3)の適用を受ける場合、同項の職員が特例給料月額(職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第16号)の適用による給料月額という。以下同じ。)を受ける場合及び同項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第3号イ、第4号イ又は第5号イに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ウ、第4号イ又は第5号イに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第1の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 次のア、イ又はウに掲げる額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第1の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、当該調整号給の同日における額

 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る附則別表第1の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(4) 基準日における当該職員が医療職給料表(2)又は(3)の適用を受ける場合 当該職員の属する職務の等級が1等級である場合にあっては人事委員会が定める額、2等級以下の場合にあってはア又はイに掲げる額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数と同じ号数の当該職務の等級の1等級上位の等級(以下「対応等級」という。)の号給の昭和43年8月31日における額(イ及び次号アに該当する場合を除く。)

 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における対応等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合又は基準日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第2の号給欄に掲げられている号給の給料月額である場合にあっては、対応等級を昭和43年8月31日において当該職員が属する職務の等級とみなして前3号の規定を準用(この場合において「附則別表第1」とあるのは「附則別表第2」と読み替えるものとする。)して得た額

(5) 基準日において当該職員が特例給料月額を受ける場合 当該職員の属する職務の等級が1等級である場合その他人事委員会が定める場合にあってはその定める額、それ以外の場合にあってはア又はイに掲げる額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の当該職務の等級の1等級上位の等級(以下「特例対応等級」という。)の号給(以下「特例対応号給」という。)(当該職員が医療職給料表(2)又は(3)の適用を受ける場合にあっては、特例対応号給の号数と同じ特例対応等級の1等級上位の等級の号給)の昭和43年8月31日における額(イに該当する場合を除く。)

 基準日において当該職員が特例対応等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、特例対応号給が昭和43年8月31日における特例対応等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合又は特例対応号給が附則別表第1又は附則別表第2の号給欄に掲げられている号給である場合にあっては、基準日において特例対応等級を当該職員が属する職務の等級と特例対応号給又は当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の特例対応等級の最高の号給を超える給料月額を当該職員が受ける職務の等級の号給、又は給料月額とみなして前4号の規定を準用して得た額

(6) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のア又はイに掲げる額

 前各号に該当する場合以外の場合にあっては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 前各号の1に該当する場合にあっては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(昭45人委規則1・昭48人委規則32・一部改正)

(経過措置の適用を受ける者の支給期限)

3 改正条例附則第12項の人事委員会が定める日は、昭和44年2月28日とする。

附則別表第1

(昭48人委規則32・追加)

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

13又は14

1

15以上

2

2等級

15又は16

1

17以上

2

3等級

16又は17

1

18以上

2

4等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

5等級

17又は18

1

19以上

2

6等級

19以上

2

7等級

17以上

2

公安職給料表

1等級

15又は16

1

17以上

2

2等級

16又は17

1

18又は19

2

20以上

3

3等級

19又は20

1

21又は22

2

23以上

3

4等級

26以上

2

5等級

29以上

2

6等級

31以上

2

研究職給料表

2等級

22又は23

1

24又は25

2

26以上

3

3等級

23又は24

1

25以上

2

4等級

24以上

2

5等級

17以上

2

医療職給料表(1)

2等級

19又は20

1

21以上

2

3等級

19又は20

1

21又は22

2

23以上

3

4等級

21以上

2

附則別表第2

(昭48人委規則32・追加)

医療職給料表(2)

2等級

14又は15

1

16又は17

2

18以上

3

3等級

18又は19

1

20又は21

2

22以上

3

4等級

20又は21

1

22以上

2

5等級

20以上

1

6等級

13以上

1

医療職給料表(3)

2等級

19又は20

2

21以上

3

3等級

25以上

4

4等級

22以上

3

(昭和44年人委規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に残存する扶養親族認定申請書及び扶養親族異動認定申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和45年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月30日から適用する。

(昭和45年人委規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号に係る改正規定を除く他の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月9日から適用する。

(昭和48年人委規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年8月31日において職員が受ける給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則別表のアからカまでの表又は最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年栃木県人事委員会規則第23号)別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第45号)附則第11項の規定の適用については、同項中「人事委員会が定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。

人事委員会が定める場合

その定める額

1 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月31日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給(特例給料月額)職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第16号)による給料月額をいう。以下同じ。)を受ける職員にあっては当該職員が受ける職務の等級の特例給料月額と同じ額の当該職務の等級の1等級上位の等級(以下「特別対応等級」という。)の号給をいう。以下同じ。)の号数が同日における当該職員の属する職務の等級(医療職給料表(2)又は(3)の適用を受ける職員にあっては、当該職務の等級の1等級上位の等級、特例給料月額を受ける職員にあっては、特例対応等級及び医療給料表(2)又は(3)の適用を受ける職員のうち特例給料月額を受ける職員にあっては、特例対応等級の1等職上位の等級をいう。以下同じ。)の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和43年8月31日における額(昭和48年8月31日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあっては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額の合計額。以下次号及び第3号において同じ。)

2 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年栃木県人事委員会規則第22号。以下「改正後の規則」という。)附則第2項第1号の規定により得られる額

3 旧給料月額に係る号給の号数が昭和48年8月31日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数を超える場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第3項第2号の規定により得られる額

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(昭和49年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に残存する扶養親族届及び扶養親族簿の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和50年人委規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月31日から適用する。

(昭和51年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第3号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 日足道路建設事務所に勤務する職員に対しては、この規則による改正後の職員の給料等の支給に関する規則第6条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和54年3月31日までの間、調整数1(昭和53年3月31日に日足道路建設事務所に勤務し、調整数3の給料の調整額を受けていた技術職員にあっては、施行日から昭和53年9月30日までの間は調整数2)の給料の調整額を受けることができる。

(昭和53年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年1月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、新規則第6条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和55年1月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年2月1日以後に異動し、新規則別表第1の調整数の欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、新規則第6条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和55年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項中第45条第1項の改正規定のうち那珂川水系ダム建設事務所に勤務する職員の給料の調整額の項に係る部分は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員で、施行日以降引き続き同一又は同種の職に在職しているもののうち、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により給料の調整を受けられないこととなる職又は調整数を減じられることとなる職にある職員については、新規則の規定にかかわらず、施行日から昭和55年12月31日までの間(人事委員会の承認を得て知事が別に定める職員にあっては、新規則の規定により得られる額が施行日の前日においてその者が受けていた額に達することとなるまでの間)、施行日の前日においてその者が受けていた額に相当する額を給料の調整額として支給する。

3 前項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員については、新規則の規定にかかわらず、当該各号に定める期間中、旧規則別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を適用するものとした場合に得られる額に当該各号に定める数を乗じて得た額の給料の調整額を支給する。

(1) 失業対策事業工事を現場において直接監督することを主たる職務とする職員(助手を含む。)及び那珂川水系ダム建設事務所に勤務する事務職員で主として庶務事務に従事するもの(所長補佐である事務職員を含む。) 昭和56年1月1日から同年6月30日までの間について4分の3、同年7月1日から同年12月31日までの間について2分の1、昭和57年1月1日から同年6月30日までの間について4分の1

(2) 那珂川水系ダム建設事務所に勤務する主として自動車運転業務に従事する技術職員 昭和56年1月1日から同年6月30日までの間について6分の5、同年7月1日から同年12月31日までの間について3分の2、昭和57年1月1日から同年6月30日までの間について2分の1、同年7月1日から同年12月31日までの間について3分の1、昭和58年1月1日から同年6月30日までの間について6分の1

4 第2項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、新規則の規定にかかわらず、当該各号に定める期間中、新規則に基づく給料の調整額に当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 那珂川水系ダム建設事務所の所長補佐(技術職員に限る)及び同事務所に勤務する技術職員でダム建設業務に直接従事するもの 昭和56年1月1日から同年6月30日までの間について4分の5

(2) 那珂川水系ダム建設事務所に勤務する職員で主として用地取得交渉業務又はダム管理業務に従事するもの 昭和56年1月1日から同年6月30日までの間について2分の3

(3) 那珂川水系ダム建設事務所の所長 昭和56年1月1日から同年6月30日までの間について2分の5、同年7月1日から同年12月31日までの間について2、昭和57年1月1日から同年6月30日までの間について2分の3

(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年人委規則第2号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年人委規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第2号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則の規定により給料の調整を受ける職に在職し、かつ、施行日以降引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により給料の調整を受けられないこととなるものについては、新規則の規定にかかわらず、施行日から昭和58年3月31日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた調整数を乗じて得た額の給料の調整額を支給する。

(昭和57年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年9月1日から適用する。

2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、改正前の職員の給料等の支給に関する規則別表第1がんセンターの項に掲げる保健婦であった職員のうち、引き続き改正後の規則別表第1がんセンターの項に掲げる保健婦として在職する者で、改正後の規則第6条第2項の規定により得られる額が適用日の前日におけるその者の給料の調整額に達しないものの給料の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における給料の調整額に相当する額とする。

(昭和61年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月30日から施行する。

(昭和61年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料表の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則、通勤手当の支給に関する規則及び初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第2条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則第15条及び第17条の2の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同規則第15条第3号中「勤務時間等条例附則第3項から第6項まで」とあるのは「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年栃木県条例第7号)附則第2項」と、同規則第17条の2第1項中「同条例附則第3項から第6項まで」とあるのは「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年栃木県条例第7号)附則第2項」とする。

(昭和63年人委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は平成元年4月1日から施行する。

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第 号。以下「休日条例」という。)附則第3条の規定により指定された勤務を要しない時間の勤務は、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)第15条に規定する正規の勤務時間外の勤務に含まれるものとし、休日条例附則第3条の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の支給規則第17条の2第1項に規定する正規の勤務日に含まれないものとする。

(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 

(平成元年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第3項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則別表第1那珂川水系ダム管理事務所の項の規定の適用については、平成2年9月30日までの間に限り、同項中「

(1) 所長(技術職員に限る。)

(2) 所長補佐(技術職員に限る。)及び主としてダム管理業務に従事する職員

1

」とあるのは「

(1) ダム建設業務に直接従事する技術職員

2

(2) 所長(技術職員に限る。)

(3) 所長補佐(技術職員に限る。)及び主としてダム管理業務に従事する職員

1

」とする。

(平成2年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第3項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条の規定、第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条及び第14条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成3年1月1日

(平成3年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第2号、第16条及び第18条の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の規定(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下、「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年人委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第13号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第5号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給料等の支給に関する規則別表第1の規定の適用については、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間、同表氏家更生園の項調整数の欄中「3」とあるのは「4」と、「2」とあるのは「3」とし、同年4月1日から平成9年3月31日までの間、同欄中「3」とあるのは「3.5」と、「2」とあるのは「2.5」とする。

(平成5年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第17号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成10年3月31日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成10年3月31日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の職員の給料等の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第6条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則18・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14人委規則18・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成10年3月31日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成10年3月31日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の規則第6条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則18・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14人委規則18・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平14人委規則18・旧第4項繰下・一部改正)

附則別表第1

(平8人委規則15・追加、平14人委規則18・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

研究職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給以上の号給

2

3級

4号給から6号給までの号給

1

 

7号給以上の号給

2

4級

4号給以上の号給

1

医療職給料表(1)

1級

6号給から8号給までの号給

1

9号給から11号給までの号給

2

12号給以上の号給

3

2級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

3級

3号給以下の号給

1

4号給以上の号給

2

附則別表第2

(平14人委規則18・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年人委規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員のうち、附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第6条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

4 改正条例附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。)(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の平成7年改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(改正条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第6条第2項又は改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第6条第2項及び改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

(平成9年人委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第17号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年人委規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年栃木県人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第6号)

この規則中、第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成13年人委規則第23号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年人委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第18号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第6条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用等に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平20人委規則18・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給料等の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年栃木県人事委員会規則第10号)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会と協議して定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給与条例の適用を受けない県職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他人事委員会がこれらに準ずると認める者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平20人委規則18・平21人委規則27・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年人委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第3号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 建築課又は土木事務所において建築物の確認に関する事務を行う建築主事(以下「建築主事」という。)の職に在職する職員(この規則の施行の日の前日に職員であった者で、同日以前に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の7の規定による建築基準適合判定資格者の登録の申請を行ったものに限る。)のうち、この規則の施行の際建築主事の職に在職した期間が60月未満である職員の給料の調整額については、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定にかかわらず、建築主事の職に在職する期間が60月に達するまでの間(平成26年3月31日までの間に限る。)は、なお従前の例による。

(平成21年人委規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第30号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年人委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第18号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年人委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年人委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則(附則第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年人委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則(以下「新給料等支給規則」という。)第6条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等支給規則第6条第3項及び第4項の規定を適用する。

第3条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例(職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下「定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)をいう。以下同じ。)第3条に規定する年齢(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。)に準じた当該職に係る年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新給料等支給規則第6条及び第7条並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新給料等支給規則第6条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に旧給与条例(職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号。以下「一部改正等条例」という。)第1条の規定による改正前の給与条例をいう。以下同じ。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第1条の規定による改正前の職員の給料等の支給に関する規則第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第1条の規定による改正前の職員の給料等の支給に関する規則第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第16条 一部改正等条例附則第2条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第17条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第2条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第2条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第2条第2項

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

別表第1(第6条関係)

(平12人委規則4・全改、平13人委規則6・平13人委規則23・平14人委規則4・平15人委規則5・平20人委規則23・平21人委規則3・平22人委規則6・平23人委規則16・平24人委規則6・平25人委規則7・平25人委規則18・平26人委規則4・平26人委規則14・平28人委規則17・平30人委規則5・平31人委規則3・令3人委規則3・令4人委規則7・一部改正)

適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

健康福祉センター

(1) 病理細菌技術者(健康対策課及び試験検査課の職員に限る。)

2

(2) 診療エックス線技師及び診療放射線技師(助手を含み、健康対策課の職員に限る。)

1

保健環境センター

(1) 微生物に係る試験又は検査の業務に専ら従事する職員(微生物部の職員に限る。)

2

(2) 試験又は検査の業務に専ら従事する職員(食品薬品部、化学部、水環境部及び大気環境部の職員に限る。)

1

精神保健福祉センター

(1) 医師((2)に掲げる職員を除く。)及び作業療法指導員

2

(2) 医師(管理職員に限る。)

1.5

中央児童相談所

一時保護の業務に専ら従事し、夜間児童と起居を共にする職員

2

那須学園

(1) 育成課の児童自立支援専門員及び児童生活支援員並びに育成課のこれらに準ずる職員

3

(2) 園長及び総括園長補佐

1

食肉衛生検査所

(1) 常時と畜検査に従事する職員

2.5

(2) 病理細菌技術者((1)及び(3)に掲げる職員を除く。)

2

(3) と畜検査に従事する職員((1)に掲げる職員を除く。)

1

薬務課

(1) 常時麻薬取締員として業務に従事する職員

2

(2) 麻薬取締員として業務に従事する職員(課長、総括課長補佐及び(1)に掲げる職員を除く。)

0.5

家畜保健衛生所

(1) 家畜の伝染病の予防若しくは診断又は保健衛生上必要な試験、検査等の業務に従事する職員((3)に掲げる職員を除く。)

(2) 病理細菌技術者((3)に掲げる職員を除く。)

2

(3) 家畜の伝染病の予防若しくは診断又は保健衛生上必要な試験、検査等の業務に従事する職員及び病理細菌技術者(管理職員に限る。)

1

警察本部警備第二課

航空機の操縦業務に従事する職員

3

別表第2(第6条関係)

(平18人委規則11・全改、平19人委規則18・平21人委規則22・平22人委規則24・平23人委規則30・平26人委規則18・平28人委規則2・平28人委規則28・平29人委規則15・平30人委規則14・令元人委規則6・令3人委規則3・一部改正)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

イ 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

ウ 研究職給料表

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,300円

3級

10,900円

4級

11,700円

5級

12,700円

エ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

オ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

カ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第3(第6条関係)

(令5人委規則8・追加)

定年前再任用短時間勤務職員調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

イ 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

ウ 研究職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

7,800円

3級

8,500円

4級

9,800円

5級

11,200円

エ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

オ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

カ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

(平30人委規則6・全改、令3人委規則3・一部改正)

画像

職員の給料等の支給に関する規則

昭和27年5月27日 人事委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和27年5月27日 人事委員会規則第14号
昭和28年3月6日 人事委員会規則第26号
昭和28年6月12日 人事委員会規則第34号
昭和29年2月9日 人事委員会規則第1号
昭和29年3月26日 人事委員会規則第2号
昭和31年8月3日 人事委員会規則第5号
昭和32年10月29日 人事委員会規則第8号
昭和32年11月29日 人事委員会規則第10号
昭和34年8月11日 人事委員会規則第5号
昭和35年9月24日 人事委員会規則第8号
昭和35年9月30日 人事委員会規則第9号
昭和35年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和36年3月16日 人事委員会規則第3号
昭和36年5月23日 人事委員会規則第10号
昭和36年7月17日 人事委員会規則第13号
昭和36年7月17日 人事委員会規則第14号
昭和36年12月23日 人事委員会規則第23号
昭和37年8月7日 人事委員会規則第11号
昭和37年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和38年12月25日 人事委員会規則第21号
昭和39年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和39年6月23日 人事委員会規則第14号
昭和39年10月1日 人事委員会規則第20号
昭和39年11月13日 人事委員会規則第23号
昭和40年3月20日 人事委員会規則第2号
昭和40年3月30日 人事委員会規則第13号
昭和40年4月27日 人事委員会規則第23号
昭和40年6月15日 人事委員会規則第27号
昭和41年1月14日 人事委員会規則第3号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和41年7月1日 人事委員会規則第14号
昭和41年12月24日 人事委員会規則第25号
昭和42年3月28日 人事委員会規則第5号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第31号
昭和43年3月29日 人事委員会規則第6号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第7号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第22号
昭和44年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和44年12月25日 人事委員会規則第20号
昭和45年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和45年10月13日 人事委員会規則第17号
昭和45年12月25日 人事委員会規則第23号
昭和46年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第26号
昭和47年11月1日 人事委員会規則第6号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第41号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和48年4月27日 人事委員会規則第11号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第25号
昭和48年12月28日 人事委員会規則第32号
昭和49年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和49年11月5日 人事委員会規則第20号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第26号
昭和50年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和51年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和51年11月5日 人事委員会規則第15号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和52年4月22日 人事委員会規則第9号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第19号
昭和53年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和53年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和55年1月29日 人事委員会規則第1号
昭和55年7月1日 人事委員会規則第9号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第18号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和56年5月8日 人事委員会規則第8号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第13号
昭和57年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和57年4月23日 人事委員会規則第8号
昭和57年7月27日 人事委員会規則第10号
昭和57年10月1日 人事委員会規則第12号
昭和58年1月31日 人事委員会規則第1号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第10号
昭和59年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和59年5月18日 人事委員会規則第10号
昭和59年9月1日 人事委員会規則第13号
昭和59年11月16日 人事委員会規則第14号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第19号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第11号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和61年9月22日 人事委員会規則第15号
昭和61年11月21日 人事委員会規則第18号
昭和61年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和62年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第10号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年6月30日 人事委員会規則第13号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第17号
平成元年3月10日 人事委員会規則第2号
平成元年3月28日 人事委員会規則第3号
平成元年3月28日 人事委員会規則第4号
平成元年9月12日 人事委員会規則第9号
平成2年3月22日 人事委員会規則第1号
平成2年3月31日 人事委員会規則第5号
平成2年9月7日 人事委員会規則第11号
平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
平成3年12月26日 人事委員会規則第12号
平成4年1月21日 人事委員会規則第1号
平成4年3月31日 人事委員会規則第4号
平成4年6月26日 人事委員会規則第13号
平成4年12月25日 人事委員会規則第20号
平成5年3月31日 人事委員会規則第5号
平成5年12月24日 人事委員会規則第12号
平成6年3月31日 人事委員会規則第8号
平成7年3月31日 人事委員会規則第6号
平成7年9月29日 人事委員会規則第17号
平成7年12月26日 人事委員会規則第19号
平成8年3月29日 人事委員会規則第7号
平成8年12月26日 人事委員会規則第15号
平成9年3月28日 人事委員会規則第4号
平成9年12月25日 人事委員会規則第21号
平成10年3月31日 人事委員会規則第8号
平成10年6月26日 人事委員会規則第17号
平成10年12月25日 人事委員会規則第20号
平成11年12月27日 人事委員会規則第17号
平成12年3月31日 人事委員会規則第4号
平成12年12月28日 人事委員会規則第18号
平成13年3月30日 人事委員会規則第6号
平成13年4月27日 人事委員会規則第23号
平成14年3月29日 人事委員会規則第4号
平成14年12月27日 人事委員会規則第18号
平成15年3月31日 人事委員会規則第5号
平成15年11月28日 人事委員会規則第21号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成17年3月31日 人事委員会規則第20号
平成17年11月30日 人事委員会規則第33号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成19年1月5日 人事委員会規則第1号
平成19年12月25日 人事委員会規則第18号
平成20年1月31日 人事委員会規則第4号
平成20年1月31日 人事委員会規則第18号
平成20年3月28日 人事委員会規則第23号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成21年3月30日 人事委員会規則第3号
平成21年11月30日 人事委員会規則第22号
平成21年11月30日 人事委員会規則第27号
平成22年1月29日 人事委員会規則第1号
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号
平成22年11月30日 人事委員会規則第24号
平成22年12月21日 人事委員会規則第33号
平成23年3月4日 人事委員会規則第2号
平成23年3月29日 人事委員会規則第16号
平成23年11月30日 人事委員会規則第30号
平成24年3月30日 人事委員会規則第6号
平成25年3月29日 人事委員会規則第7号
平成25年5月31日 人事委員会規則第18号
平成26年1月31日 人事委員会規則第1号
平成26年3月28日 人事委員会規則第4号
平成26年3月31日 人事委員会規則第14号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成26年12月22日 人事委員会規則第18号
平成28年3月10日 人事委員会規則第2号
平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
平成28年12月28日 人事委員会規則第28号
平成28年12月28日 人事委員会規則第35号
平成29年3月3日 人事委員会規則第2号
平成29年12月27日 人事委員会規則第15号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
平成30年3月30日 人事委員会規則第6号
平成30年12月27日 人事委員会規則第14号
平成31年3月29日 人事委員会規則第2号
平成31年3月29日 人事委員会規則第3号
令和元年10月31日 人事委員会規則第3号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和3年3月31日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号