○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月30日

栃木県人事委員会規則第5号

〔再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則〕を次のように定める。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

(平17人委規則18・平20人委規則15・平23人委規則8・平30人委規則4・令5人委規則8・改称)

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第11項

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項第4項第6項若しくは第11項育児休業条例第17条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第7条第2項若しくは第3項育児休業条例第18条の規定により読み替えられた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第5条第3項若しくは第4項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号。次号において「平成22年給与条例等改正条例」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えられた同条第1項

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第23条の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項第4項若しくは第6項又は平成22年給与条例等改正条例附則第5条第3項の規定により読み替えられた同条第1項

4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項第4項第6項又は第7項

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令5人委規則8・旧附則・一部改正)

2 育児休業条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等(第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5人委規則8・追加)

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月30日 人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成13年3月30日 人事委員会規則第5号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成20年1月31日 人事委員会規則第15号
平成23年3月4日 人事委員会規則第8号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
令和3年3月31日 人事委員会規則第12号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号