○宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関する規則

平成8年3月29日

栃木県人事委員会規則第1号

宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第23条の規定に基づき、宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11人委規則7・一部改正)

(この規則の適用を受ける職員)

第2条 この規則の規定は、宇都宮市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市に指定されたことに伴い同法第252条の17の規定により宇都宮市に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に適用する。

(給料の調整額の特例)

第3条 派遣職員に係る職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)別表第1の規定の適用については、同表健康福祉センターの項中「

健康福祉センター

(1) 病理細菌技術者(健康対策課及び試験検査課の職員に限る。)

2

(2) 診療エックス線技師及び診療放射線技師(助手を含み、健康対策課の職員に限る。)

1

」とあるのは、「

宇都宮市衛生環境試験所

病理細菌技術者

2

」とする。

(平20人委規則31・全改、平22人委規則13・令2人委規則16・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、派遣職員の給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平11人委規則7・旧第6条繰上、令2人委規則16・旧第5条繰上)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関する規則

平成8年3月29日 人事委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成8年3月29日 人事委員会規則第1号
平成9年3月28日 人事委員会規則第10号
平成10年3月31日 人事委員会規則第16号
平成11年3月31日 人事委員会規則第7号
平成13年3月30日 人事委員会規則第14号
平成16年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年3月30日 人事委員会規則第11号
平成20年3月28日 人事委員会規則第31号
平成22年3月31日 人事委員会規則第13号
令和2年3月31日 人事委員会規則第16号