○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和32年10月29日

栃木県人事委員会規則第5号

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条及び第23条の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「級別定数」とは、給与条例第6条第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 「正規の試験」とは、人事委員会が行う競争試験及び選考(人事委員会が認めるものに限る。)をいう。

(10) 「大卒程度」とは、栃木県職員(大学卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 「高卒程度」とは、栃木県職員(高校卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(12) 「資格・免許職」とは、栃木県職員(資格・免許職)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(13) 「Ⅰ種」とは、栃木県職員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(14) 「Ⅱ種」とは、栃木県職員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(昭36人委規則1・昭60人委規則13・昭62人委規則3・平10人委規則4・平14人委規則19・平18人委規則13・一部改正)

(級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務)

第3条 給与条例第5条第3項の人事委員会規則で定める職務は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

(平28人委規則19・全改)

(級別定数)

第3条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行なわなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数又は同等以下の職務に係る他の職名の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

2 級別定数は、組織ごとに定めるものとする。

(昭36人委規則1・追加、昭60人委規則13・一部改正)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級は、給与条例第5条第3項及び第3条の規定により分類された職務並びに前条の規定による級別定数に基づき、かつ、別に定める場合のほか、級別資格基準表に定める基準に従い決定されなければならない。

2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第7)

(2) 公安職給料表級別資格基準表(別表第8)

(3) 研究職給料表級別資格基準表(別表第9)

(4) 医療職給料表 (1) 級別資格基準表(別表第10)

(5) 医療職給料表 (2) 級別資格基準表(別表第11)

(6) 医療職給料表 (3) 級別資格基準表(別表第12)

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(昭36人委規則・昭60人委規則13・平28人委規則19・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第13)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(昭60人委規則13・一部改正)

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表等において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第14)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第15)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭60人委規則13・昭62人委規則3・平13人委規則9・一部改正)

(在級年数)

第7条 正規の試験の行われる職員の職に属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

(昭60人委規則13・一部改正)

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級、8級及び9級

 公安職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級、8級及び9級

 研究職給料表の職務の級3級、4級及び5級

 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(2)の職務の級5級、6級及び7級

 医療職給料表(3)の職務の級5級、6級及び7級

(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は人事委員会により承認された方法により選択されること。

(3) その者の職務の級を、特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、第4条に定める級別資格基準表に定める資格を有すること。

2 第12条各号の1に掲げる者から新たに職員となった者又は第13条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(昭36人委規則1・昭40人委規則1・昭43人委規則18・昭46人委規則17・昭51人委規則16・昭52人委規則11・昭60人委規則13・昭61人委規則3・平3人委規則13・平14人委規則6・平18人委規則13・一部改正)

(初任給基準表)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務において有用な学歴、免許、経験等をその職務の級の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第10条から第13条までの規定によりそれより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第16)

(2) 公安職給料表初任給基準表(別表第17)

(3) 研究職給料表初任給基準表(別表第18)

(4) 医療職給料表(1) 初任給基準表(別表第19)

(5) 医療職給料表(2) 初任給基準表(別表第20)

(6) 医療職給料表(3) 初任給基準表(別表第21)

3 初任給基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。)の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

4 前条第1項第3号に該当する職員の初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条同項第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(昭36人委規則22・昭43人委規則8・昭44人委規則16・昭60人委規則13・平18人委規則13・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(昭36人委規則1・全改、昭37人委規則18・昭44人委規則16・平15人委規則7・平18人委規則13・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項本文の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第8条第1項第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数

(2) 第8条第1項第3号に該当する者についてはその者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については、級別資格基準表で定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条の規定を準用する。

(昭36人委規則1・昭37人委規則18・昭40人委規則1・昭46人委規則8・昭60人委規則13・平6人委規則10・平15人委規則7・平18人委規則13・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第11条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される別表第16から別表第21までの初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(昭62人委規則3・追加、平15人委規則7・平18人委規則13・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第12条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失する等特別の事情があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給与条例の適用を受けない県職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

(昭36人委規則1・昭37人委規則18・昭43人委規則8・昭62人委規則3・平15人委規則7・平18人委規則13・一部改正)

(特殊の技術、経験等を必要とする職に採用する場合の号給)

第13条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職員の職に採用しようとする場合において、第11条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭37人委規則18・昭43人委規則8・平15人委規則7・平18人委規則13・一部改正)

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第14条 職員を第8条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときはその決定しようとする職務の級について、第4条に定める級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭36人委規則1・全改、昭60人委規則13・一部改正)

(昇格の特例)

第15条 現に職員である者が、第8条第1項第2号の資格を取得したとき若しくは同条第3号の資格を取得したものとして人事委員会の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験欄又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは重度心身障害の状態となった場合、又は前条の規定に基づいて職員を昇格させることが当該職員の職務の特殊性等により部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は、同条の規定にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て、昇格させることができる。

(昭36人委規則1・昭57人委規則10・昭60人委規則13・昭63人委規則4・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第23に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前2項の規定にかかわらず、第26条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(昭36人委規則1・昭37人委規則18・昭60人委規則13・平4人委規則2・平6人委規則17・平9人委規則22・平10人委規則21・平15人委規則7・平18人委規則13・令4人委規則8・一部改正)

(降格の場合の号給)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第24に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昭36人委規則1・昭60人委規則13・平15人委規則7・平18人委規則13・平28人委規則19・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第18条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給の基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第12条又は第13条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ人事委員会の承認を得て前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(昭37人委規則18・昭40人委規則24・昭60人委規則13・平18人委規則13・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昭60人委規則13・平18人委規則13・一部改正)

第20条 削除

(平18人委規則13)

第4章 昇給

(昇給日)

第21条 給与条例第6条第5項の人事委員会規則で定める日は、第25条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18人委規則13・全改)

(勤務成績の証明)

第22条 給与条例第6条第5項の規定による昇給(第25条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18人委規則13・全改)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第22条の2 給与条例第6条第6項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(平20人委規則25・追加)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 C

2 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員その他人事委員会の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、同号に定める昇給区分に決定するものとする。

3 給与条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第21の2)に定める号給数とする。

4 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第26条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

5 前2項の規定による昇給の号給数が、昇給日においてその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

6 一の昇給日における前3項の規定による職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者が職員の定数等を考慮し、人事委員会と協議して定める号給数を超えてはならない。

(平18人委規則13・全改、平20人委規則25・平26人委規則7・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢)

第24条 給与条例第6条第7項の人事委員会規則で定める日は毎年4月1日とし、人事委員会規則で定める年齢は55歳(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあっては、57歳)とする。

(平18人委規則13・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) 勤務成績が特に優秀であるという事由によって表彰を受けた場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

2 前項第1号に掲げる場合に該当するときの昇給は成績の認定後速やかに、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当するときの昇給は表彰を受けた後速やかに、同項第4号に掲げる場合に該当するときの昇給は退職の日に行うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、勤務成績が良好な職員のうち特に必要があると認められ、あらかじめ人事委員会の承認を得た場合には、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平18人委規則13・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条の2 第21条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18人委規則13・追加)

第5章 補則

(号給の決定の特例)

第26条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴ない、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(昭44人委規則16・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第26条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)派遣条例第2条第1項の規定による派遣又は休暇(以下「休職等」という。)のために勤務しなかった職員が、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第22)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

3 前各号に定める号給の調整を行った場合には、その都度、調整の時期、調整後の号給等を記載した調書を作成して保管しなければならない。

(昭36人委規則1・追加、昭37人委規則12・昭44人委規則3・昭60人委規則13・昭63人委規則4・平18人委規則13・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第26条の3 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則4・追加、平18人委規則13・一部改正)

(雑則)

第27条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定をすることができる。

(給料の調整)

第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行なうことができる。

(昭36人委規則1・全改、平18人委規則13・一部改正)

第29条及び第30条 削除

(昭36人委規則1)

(級別資格基準表適用の特例)

第31条 適用日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の属する職務の等級(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第46号)による改正前の条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。

(昭60人委規則13・一部改正)

(職務の級の決定及び在級年数通算の特例)

第32条 この規則の適用の日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在級年数の通算については別に定める。

(昭60人委規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭51人委規則16・昭60人委規則13・一部改正)

(昭和33年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の初任給額)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)別表第16から第21までに掲げる初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、初任給基準表の初任給欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第16から別表第21までに掲げる初任給基準表の初任給欄に掲げる額の読替表

初任給基準表の初任給欄に掲げる額

読み替える額

15,300円

14,600円

12,150円

11,600円

11,210円

10,700円

10,880円

10,400円

10,680円

10,200円

10,590円

10,100円

10,070円

9,600円

9,950円

9,500円

9,850円

9,400円

9,450円

9,000円

8,200円

7,800円

8,090円

7,700円

7,780円

7,400円

7,470円

7,100円

7,040円

6,700円

6,830円

6,500円

(昭和35年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。ただし、職務の等級の定数に関する改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項又は第5項の人事委員会の定める職員は、次の各号に定める職員とし、その者の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給を受けていた月数に人事委員会の定める月数を増減した月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 切替日の前日以前において、この規則による改正前の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及びこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条の2の規定に基づき、切替日の前日に受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「改正前の条例」という。)に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮された職員又は短縮されることとなる職員(本項第2号に掲げる職員を除く。)

切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日の前日以前において、改正前の条例第6条第6項又は改正前の規則第16条第2項、第22条第2項若しくは第23条第1号から第3号までに掲げる場合に該当する昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の規則第25条の規定による特別昇給後の昇給の調整が行なわれた場合(同条の規定に準じて特別昇給後の昇給の調整が行なわれた場合を含む。)の昇給の時期が切替日以降の日となるもの

 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の改正前の規則第25条の規定による特別昇給後の昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

 特別昇給した日が、旧号給を受けたとみなす日より前の時期となる場合にあっては

(ア) 特別昇給した日から旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ずる月数」という。)が特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ぜられる月数」という。)をこえないときは、両者の差の月数

(イ) 減ずる月数が減ぜられる月数をこえるときは零

 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日に一致する場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日(第1号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第9条によって決定されて同規則第20条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによって旧号給等を受けたとみなされる日)から切替日の前日までにおいて切替えがないものとした場合に改正前の条例第6条第5項又は改正前の規則第22条に基づく昇給をさせないことになる職員

当該職員が切替日以降を良好な成績で勤務したものとして切替えがないものとした場合の次期昇給の予定の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなしてその時期から切替日の前日までの月数

(4) 第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるもの

旧号給等に係る旧昇給期間の月数

(5) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第30号)附則第4項及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第30号)附則第3項の適用を受ける職員で、これらの規定及び改正前の条例第6条第7項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるもの

これらの規定によって通算される期間に係る給料月額を受けた日から切替日の前日までの月数

3 改正条例附則第4項の規定により給料の切替えを行なった場合において、同項にいう切替号給(以下「切替号給」という。)が職務の等級の最低の号給に達しないときは、附則別表の切替号給に対応する給料月額をもってその者の切替日における給料月額とし、当該給料月額と同じ額の号給があるときはその号給をもってその者の切替日における号給とする。

4 改正条例附則第4項の規定により給料の切替えを行なった場合において、切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、その者の属する職務の等級における最高の号給の額に当該最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を12月ごとに加えた額(以下本項において「わく外特号の給料月額」という。)を算出し、切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額(切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額がないときは、当該切替号給の額の直近上位のわく外特号の給料月額)をもってその者の切替日における給料月額とする。

5 改正条例附則第6項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(第2項に定める職員については、同項に定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至った時から改正前の条例第6条第7項ただし書の規定により昇給した回数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数(医療職給料表(1)の4等級の号給を受ける者にあっては4を加えて得た数)が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(医療職給料表(1)の4等級の号給を受ける者にあっては4を加えて得た数)が、改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

6 前2項の規定により号給又は給料月額を決定すべき場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前項の規定によらないで号給又は給料月額を決定することができる。

7 改正条例附則第4項又は第6項の規定により給料月額を切り替えられた職員が、改正条例(同条例附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に昇格した場合において、改正後の規則第16条の規定により決定された昇格後の給料月額(以下本項において「昇格後の給料月額」という。)が、その者が切替日の前日に昇格して切替えが行なわれ昇格の日に至ったものとした場合に受けるべき給料月額(以下本項において「仮定の給料月額」という。)と同額である場合又は昇格後の給料月額が仮定の給料月額をこえる場合には、その者の昇格後初めて昇給する時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 昇格後の給料月額と仮定の給料月額が同額である場合は仮定の給料月額について改正後の条例、改正条例の附則、改正後の規則及びこの規則の附則の規定(以下本項において「関係規定」という。)を適用した結果想定される次の昇給の時期(以下本項において「仮定の昇給の時期」という。)ただし、昇格後の給料月額について関係規定を適用した結果想定される次の昇給の時期(以下本項において「昇格後の昇給の時期」という。)が仮定の昇給の時期の後となる場合は昇格後の昇給の時期とする。

(2) 昇格後の給料月額が仮定の給料月額をこえるときは仮定の給料月額について関係規定を適用して昇格後の給料月額と同額となるまで昇給したものとみなした後における仮定の昇給の時期

8 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用をうける職員のうち次に掲げる職員に対しては、改正条例附則第7項の規定を適用することができる。

(1) 改正前の条例の規定による3等級であった職員のうち切替前の号給が3等級12号給以上の者又は3等級在級年数8年以上、若しくは吏員経験年数12年以上の者

(2) 改正前の条例の規定による4等級であった職員のうち切替前の号給が4等級13号給以上の者又は4等級在級年数12年以上の者

(3) 改正前の条例の規定による5等級であった職員のうち切替前の号給が5等級16号以上の者又は5等級在級年数2年以上の者で次表に掲げる経験年数を有する者

学歴免許

経験年数

大学卒

8年

短大卒

10

高校卒

12

中学卒

15

(4) 前各号に掲げる職員以外の職員については、改正条例附則第7項の適用につきあらかじめ人事委員会の承認を得た者

9 前項の規定により、改正条例附則第7項の規定を適用した場合において、切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、第4項から第6項までの規定の例によりその者の給料月額を決定する。

10 改正条例附則第8項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5項第1号の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数

(2) 第5項第2号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数

(3) 第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあってはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める月数

11 改正条例附則第9項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の給料表に定める号給に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された号給の額との差額の当該号給の額と当該号給の直近下位の号給の額(当該号給が職務の等級の最低の号給であるときは、附則別表に定める当該最低の号給と同じ額の給料月額の直近下位の給料月額)との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数(1に満たない端数は、四捨五入する。)を3月に乗じて得た月数とする。以下同じ。)

(2) 職務の等級の最高の号給の直近下位の給料月額に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と職務の等級の最高の号給の額との差額に対する割合を18月に乗じて得た月数

(3) 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に決定された職員(前号に掲げる職員を除く。)については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と第5項第2号の例により算出した直近下位の給料月額との差額に対する割合を24月に乗じて得た月数

(4) 第6項の規定により号給又は給料月額を決定された職員については、前3号の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める月数

(5) 職務の等級の最低の号給に達しない給料月額に決定された職員については、切替号給の額とその者について決定された給料月額との差額の当該給料月額と附則別表に掲げる当該給料月額の直近下位の給料月額との差額(当該給料月額が、7,000円である場合は400円、10,500円である場合は700円、11,100円である場合は900円、11,300円である場合は900円とする。)に対する割合を12月に乗じて得た月数

12 改正条例附則第4号の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、改正後の条例第6条第6項の規定を適用して附則別表に掲げる給料月額に順次昇給させることができる。

13 改正給与条例附則第11項に規定する職員の号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定は次の各号の定めるところによる。

(1) 改正前の規則第9条第1項(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第16条第1項若しくは第3項、第17条第1項、第18条第2項(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第19条第2項(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第23条第1項第1号若しくは第2号又は第26条の規定により切替日以後施行日の前日までの間に改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において改正後の規則を適用することにより、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を決定し新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、改正前の規則第9条第1項、第16条第1項若しくは第3項、第17条第1項、第18条第2項、第19条第2項又は第26条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項から第9項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定することができる。

(2) 切替日に昇格又は降格した職員については、切替日において切り替えられた号給又は給料月額(以下「切替後の号給等」という。)を昇格又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第16条第1項又は第17条第1項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において昇格が行なわれたものとした場合の号給又は給料月額及び通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第16条第1項の規定を適用した方が有利となる場合には、この方法によることができる。

(3) 改正前の規則第12条、第13条、第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項第2号若しくは第27条又は改正後の規則第26条の2の規定により改正前の昇給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりそれぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(4) 切替日において、改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇格した職員については、当該昇格後の号給又は給料月額をもとにして切替規定を適用し切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

14 改正条例附則第12項の規定による号給又は給料月額及び通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) 切替後の号給等が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第11項の規定を適用した場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員については、その者の切替後の号給等をその号給又は給料月額に決定するとともにそれらに係る通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。

(2) 通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第11項の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間とすることができる。

15 改正条例附則第11項及び同第12項が重複して適用される職員については、同第12項の規定による調整後の号給又は給料月額を基礎として同第11項の規定を適用するものとする。

附則別表

職務の等級の最低の号給に達しない職員の給料月額

職務の等級

切替号給

給料月額

行政職給料表 4等級

1

11,100

2

12,000

行政職給料表 5等級

1

7,000

2

7,400

3

7,800

4

8,100

研究職給料表 3等級

1

11,300

2

12,300

研究職給料表 4等級

1

8,100

医療職給料表(3) 2等級

1

10,500

2

11,300

(昭和36年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち同条例附則第2項の規定により職務の等級を決定される者の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給

(2) その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

3 改正条例附則第3項に規定する職員のうち前項に規定する職員以外の者の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月を乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

附則別表

附則第2項に規定する職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける職務の等級の号給

切替日における号給

1等級24号給

27号給

2等級28号給

30号給

3等級26号給

29号給

4等級18号給

18号給

(昭和37年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和38年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第5号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第12号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月15日から適用する。

(昭和42年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、別表第6及び別表第12の備考に係る改正規定並びに別表第21の備考に第1項として1項を加える改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が公安職給料表の4等級、5等級及び6等級である職員のうち、職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第16号)第3条に規定する特例給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における職務の等級は、旧等級の数から1を減じて得た数を等級とする職務の等級とする。

(号給の決定)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている特例給料月額(以下「旧特例給料月額」という。)と同じ額の給料月額の号給とする。

(旧特例給料月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降最初の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第6項又第8項ただし書の規定の適用については、旧特例給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和44年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の3等級(以下「旧等級」という。)である警部の職にある職員のうち、職員の給料月額の特例等に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第16号)第3条に規定する特例給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けているものの切替日における職務の等級は、旧等級の数から1を減じて得た数を等級とする職務の等級とする。

(号給の決定)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている特例給料月額(以下「旧特例給料月額」という。)と同じ額の給料月額の号給とする。

(旧特例給料月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降最初の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧特例給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和45年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第31号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第23の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第16号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、別表第23の改正規定(1等級に係る改正部分を除く。)は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第23の改正規定中公安職給料表の項に係る部分は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第23公安職給料表の項に係る部分を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条の2及び別表第23の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第1号)附則第2項の人事委員会規則で定める日は、昭和55年4月1日前1年以内に第22条の2に定める年齢に達した者にあっては昭和55年4月2日、その他の者にあっては同年4月1日とする。

(昭和55年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第22に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により行政職給料表の4等級に決定されていた職員(本庁の係長及び出先機関の課長の職務並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務を行う職員を除く。)、医療職給料表(2)の3等級に決定されていた職員(保健所等の課長の職務及び職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の職務を行う職員を除く。)及び医療職給料表(3)の2等級又は3等級に決定されていた職員(2等級に決定されていた職員のうち、保健婦長、看護婦長又は看護長の職務並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務を行う職員を除く。)のうち、勤務成績が良好で、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が改正後の規則の規定による主任の職務又は困難な業務を行う主任の職務(以下「主任等の職務」という。)と同程度と認められる者については、その者の職務を主任等の職務とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

(昭61人委規則3・一部改正、平2人委規則14・旧第3項繰上・一部改正)

(在級期間の通算)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第7から別表第12までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第8条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の10級及び7級並びに公安職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第7から別表第12までの級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(平2人委規則14・旧第4項繰上)

(切替後の昇格)

4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日まで昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第46号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

(平2人委規則14・旧第5項繰上)

(切替日の昇格)

5 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。

(平2人委規則14・旧第6項繰上)

(昭和61年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第9号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の規定は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第6条の規定による改正前の職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされていた職員については、なおその効力を有する。

(昭和63年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条による改正後の職員の給料表の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第1号及び別記様式第2号の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条の規定、第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条及び第14条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成3年1月1日

(2) 第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条の2の改正規定、第7条の規定及び第8条の規定並びに附則第4項及び第7項の規定 平成3年4月1日

2 第3条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第6条の規定(前項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(初任給の経過的特例)

3 平成2年4月1日から人事委員会の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、修学年数が18年以上の学歴を有する者で第3条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の規定により号給の調整を受けたものについては、その者の職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間は、人事委員会の定める期間とする。

(一定年齢を超える職員の昇給停止の経過措置)

4 改正後の規則第22条の2の規定の適用については、平成5年3月31日までの間、同条中「58歳(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあっては、60歳)」とあるのは、「60歳(本庁の課長及び同相当職以上の職にある者(医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者を除く。)並びに警察官のうち警視の職にある者にあっては、58歳、医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者にあっては65歳)」とする。

(復職時調整に係る経過措置)

5 改正後の規則別表第22の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定による派遣又は休暇(以下「休職等」という。)の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

7 第8条の規定の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用を受けている者については、同項の規定は、同条の規定の施行後も、なお効力を有する。

(平成3年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に巡査部長の職務を行っていた職員のうちその職務の級を公安職給料表の5級に決定されていたものに対する改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定の適用については、同表5級の項中「2 困難な業務を行う警部補の職務」とあるのは、「/2 困難な業務を行う警部補の職務/3 特に困難な業務を行う巡査部長の職務/」とする。

3 施行日の前日に巡査長の職務を行っていた職員のうちその職務の級を公安職給料表の4級又は3級に決定されていたものに対する新規則別表第2の規定の適用については、同表4級の項中「巡査部長」とあるのは、「巡査部長又は巡査長」とする。

(平成3年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第23に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第20条の2の規定の適用がなく、かつ、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第20条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第20条の2の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第20条の2の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第20条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条第3項

前2項

前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栃木県人事委員会規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第16条第4項

前3項

前2項の規定又は改正規則附則第2項

第20条の2第2項

又は第28条

若しくは第28条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項

第8号までの規定

第8号までの規定又は改正規則附則第2項の規定

10 改正後の規則第20条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第28条」とあるのは「若しくは第28条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栃木県人事委員会規則第2号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条の2適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第20条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第20条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(平成4年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あん摩マツサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(いずれも新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第20の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成5年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11、別表第13、別表第14及び別表第20の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平18人委規則13・一部改正)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平18人委規則13・一部改正)

(平成9年人委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第16号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年人委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(研究職給料表の5級におけるわく外昇給に係る経過措置)

2 研究職給料表の5級の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条第1項の規定の平成10年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「差額」とあるのは「差額から900円を減じた額」とする。

(平10人委規則21・一部改正)

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年人委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(研究職給料表の5級におけるわく外昇給に係る経過措置)

2 研究職給料表の5級の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条第1項の規定の平成11年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「差額」とあるのは、「差額から400円を減じた額」とする。

(平11人委規則18・一部改正)

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成9年栃木県人事委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成10年栃木県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年人委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第19号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成15年人委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第22号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成17年人委規則第3号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年人委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18人委規則13・旧第1項・一部改正)

(平成18年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条から第11条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給の号数から同規則第9条第1項本文の規定による号給(同規則第10条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は同規則第22条の2各号に掲げる職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を遡った日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第10条から第11条の2までの規定にかかわらず、附則第8項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して人事委員会が別に定めるところによる。

(平23人委規則10・一部改正)

(切替日における昇給の特例)

6 切替日における給与条例第6条第5項の規定による昇給(新規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)は、新規則第23条第1項から第4項までの規定にかかわらず、新規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、勤務成績が特に良好である職員に該当する職員について行うことができることとし、当該職員の昇給の号給数は人事委員会が別に定める号給数とする。

7 前項の規定は、切替日において職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平成21年4月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

8 平成21年4月1日までの間における新規則第23条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とし、同条第3項中「号給数に相当する数」とあるのは、「号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する数」とする。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年栃木県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第23の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人委規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11、別表第13及び別表第20の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年人委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年人委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年人委規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年人委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第3条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年人委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年人委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平28人委規則19・全改、令5人委規則9・一部改正)

行政職給料表級別職務表

職務の級

職務

3級

助教授の職務

4級

困難な業務を行う助教授の職務

5級

1 副検査監の職務

2 教授の職務

3 教頭の職務

4 師範の職務

6級

1 政策企画監の職務

2 政策調整監の職務

3 総務主幹の職務

4 児童福祉専門監の職務

5 検査監の職務

6 技幹の職務

7 主任教授の職務

8 監査官の職務

9 調査官の職務

10 管理官の職務

11 首席師範の職務

12 困難な業務を行う副検査監の職務

13 困難な業務を行う教授の職務

14 困難な業務を行う教頭の職務

15 困難な業務を行う師範の職務

7級

1 困難な業務を行う政策企画監の職務

2 困難な業務を行う政策調整監の職務

3 困難な業務を行う総務主幹の職務

4 困難な業務を行う児童福祉専門監の職務

5 困難な業務を行う検査監の職務

6 困難な業務を行う技幹の職務

7 困難な業務を行う主任教授の職務

8 困難な業務を行う監査官の職務

9 困難な業務を行う調査官の職務

10 困難な業務を行う管理官の職務

11 困難な業務を行う首席師範の職務

8級

1 保健医療監の職務

2 技監の職務

3 参事官の職務

9級

1 理事の職務

2 危機管理防災局長の職務

3 困難な業務を行う保健医療監の職務

4 困難な業務を行う技監の職務

5 困難な業務を行う参事官の職務

別表第2(第3条関係)

(平28人委規則19・全改)

公安職給料表級別職務表

職務の級

職務

5級

1 指導官(警部の階級であるものに限る。)の職務

2 対策官(警部の階級であるものに限る。)の職務

3 教養官(警部の階級であるものに限る。)の職務

4 巡察官(警部の階級であるものに限る。)の職務

5 取調べ監督官(警部の階級であるものに限る。)の職務

6 国際犯罪捜査情報官(警部の階級であるものに限る。)の職務

7 交通事故事件捜査統括官(警部の階級であるものに限る。)の職務

8 通信指令官(警部の階級であるものに限る。)の職務

6級

1 聴聞官の職務

2 意見聴取官の職務

3 広域捜査官の職務

4 取調べ調査官の職務

5 検視官の職務

6 指導官(警視の階級であるものに限る。)の職務

7 対策官(警視の階級であるものに限る。)の職務

8 教養官(警視の階級であるものに限る。)の職務

9 巡察官(警視の階級であるものに限る。)の職務

10 取調べ監督官(警視の階級であるものに限る。)の職務

11 国際犯罪捜査情報官(警視の階級であるものに限る。)の職務

12 交通事故事件捜査統括官(警視の階級であるものに限る。)の職務

13 困難な業務を行う指導官(警部の階級であるものに限る。)の職務

14 困難な業務を行う対策官(警部の階級であるものに限る。)の職務

15 困難な業務を行う教養官(警部の階級であるものに限る。)の職務

16 困難な業務を行う巡察官(警部の階級であるものに限る。)の職務

17 困難な業務を行う取調べ監督官(警部の階級であるものに限る。)の職務

18 困難な業務を行う国際犯罪捜査情報官(警部の階級であるものに限る。)の職務

19 困難な業務を行う交通事故事件捜査統括官(警部の階級であるものに限る。)の職務

20 困難な業務を行う通信指令官(警部の階級であるものに限る。)の職務

7級

1 監察官の職務

2 調査官の職務

3 警察学校副校長の職務

4 困難な業務を行う聴聞官の職務

5 困難な業務を行う意見聴取官の職務

6 困難な業務を行う広域捜査官の職務

7 困難な業務を行う取調べ調査官の職務

8 困難な業務を行う検視官の職務

9 困難な業務を行う指導官(警視の階級であるものに限る。)の職務

10 困難な業務を行う対策官(警視の階級であるものに限る。)の職務

11 困難な業務を行う教養官(警視の階級であるものに限る。)の職務

12 困難な業務を行う巡察官(警視の階級であるものに限る。)の職務

13 困難な業務を行う取調べ監督官(警視の階級であるものに限る。)の職務

14 困難な業務を行う国際犯罪捜査情報官(警視の階級であるものに限る。)の職務

15 困難な業務を行う交通事故事件捜査統括官(警視の階級であるものに限る。)の職務

16 特に困難な業務を行う指導官(警部の階級であるものに限る。)の職務

17 特に困難な業務を行う対策官(警部の階級であるものに限る。)の職務

18 特に困難な業務を行う教養官(警部の階級であるものに限る。)の職務

19 特に困難な業務を行う巡察官(警部の階級であるものに限る。)の職務

20 特に困難な業務を行う取調べ監督官(警部の階級であるものに限る。)の職務

21 特に困難な業務を行う国際犯罪捜査情報官(警部の階級であるものに限る。)の職務

22 特に困難な業務を行う交通事故事件捜査統括官(警部の階級であるものに限る。)の職務

23 特に困難な業務を行う通信指令官(警部の階級であるものに限る。)の職務

8級

1 組織犯罪対策統括官の職務

2 警察学校長の職務

9級

1 困難な業務を行う組織犯罪対策統括官の職務

2 困難な業務を行う警察学校長の職務

別表第3(第3条関係)

(平28人委規則19・全改)

研究職給料表級別職務表

職務の級

職務

4級

1 研究統括監の職務

2 研究企画監の職務

3 調査官の職務

4 管理官の職務

5級

1 困難な業務を行う研究統括監の職務

2 困難な業務を行う研究企画監の職務

3 困難な業務を行う調査官の職務

4 困難な業務を行う管理官の職務

別表第4(第3条関係)

(平28人委規則19・全改)

医療職給料表(3)級別職務表

職務の級

職務

4級

助教授の職務

5級

1 教授の職務

2 教頭の職務

3 困難な業務を行う助教授の職務

6級

1 主任教授の職務

2 困難な業務を行う教授の職務

3 困難な業務を行う教頭の職務

別表第5及び別表第6 削除

(平28人委規則19)

別表第7(第4条関係)

(平18人委規則13・全改)

行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大卒程度

大学卒

 

2

4

0

2

6

高卒程度

高校卒

 

7

4

0

7

11

資格・免許職

短大卒

 

5

4

0

5

9

Ⅰ種

大学卒

 

2

4

0

2

6

Ⅱ種

大学卒

 

3

4

0

3

7

その他

中学卒

 

8

4

3

11

15

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第8(第4条関係)

(昭62人委規則3・全改、平元人委規則8・平9人委規則16・一部改正)

公安職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

高校卒

 

1

2

0

1

3

その他

中学卒

 

2

3

4

6

9

備考

試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第9(第4条関係)

(昭62人委規則3・全改、平10人委規則4・一部改正)

研究職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

正規の試験

大卒程度

大学卒

 

 

 

0

高卒程度

高校卒

 

4

0

4

Ⅰ種

大学卒

 

 

 

0

Ⅱ種

大学卒

 

1

0

1

その他

中学卒

 

5

3

8

備考

試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第10(第4条関係)

(昭36人委規則1・昭49教委規則21・昭60人委規則13・平13人委規則9・一部改正)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

医師及び歯科医師

大学6卒

 

4

0

4

備考

1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は免許取得後のものとする。

2 本表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準によることができる。

別表第11(第4条関係)

(昭33人委規則9・昭36人委規則1・昭37人委規則18・昭41人委規則6・昭44人委規則3・昭44人委規則16・昭46人委規則17・昭49人委規則21・昭60人委規則13・平5人委規則9・平7人委規則9・平8人委規則17・平12人委規則6・平13人委規則9・平21人委規則23・平24人委規則2・平27人委規則4・一部改正)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

薬剤師及び獣医師

大学6卒

 

 

2

3

 

0

2

5

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大卒

 

2

5

3

0

2

7

10

診療放射線技師

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

診療エックス線技師

短大卒

 

2

5

3

0

2

7

10

栄養士

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大卒

 

2

5

3

0

2

7

10

臨床検査技師

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

衛生検査技師

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大卒

 

2

5

3

0

2

7

10

理学療法士及び作業療法士

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

視能訓練士

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

言語聴覚士

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

歯科衛生士

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

短大2卒

 

2

5

3

0

2

7

10

高校専攻科卒

 

3

5

3

0

3

8

11

歯科技工士

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

短大2卒

 

2

5

3

0

2

7

10

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

短大3卒

 

1

4

3

0

1

5

8

短大2卒

 

2

5

3

0

2

7

10

高校卒

 

4

5

3

0

4

9

12

その他

短大卒

 

2

5

3

0

2

7

10

高校卒

 

4

5

3

0

4

9

12

中学卒

 

4

5

3

3

7

12

15

備考

本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、獣医師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによることができる。

別表第12(第4条関係)

(昭38人委規則19・昭43人委規則18・昭44人委規則3・昭46人委規則17・昭49人委規則21・昭60人委規則13・昭61人委規則3・昭62人委規則9・平6人委規則10・平14人委規則6・一部改正)

医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

保健師、助産師及び看護師

大学卒

 

 

4

3

 

0

4

7

短大卒

 

 

6

3

 

0

6

9

准看護師

准看護師養成所卒

 

3

7

3

0

3

10

13

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、免許取得後のものとする。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。

別表第13(第5条関係)

(平13人委規則9・全改、平14人委規則6・平18人委規則13・平19人委規則19・平20人委規則25・平22人委規則18・平24人委規則2・平28人委規則18・令2人委規則12・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第14(第6条関係)

(昭36人委規則22・昭48教委規則31・昭49人委規則21・昭60人委規則13・昭62人委規則5・平8人委規則17・一部改正)

経験年数換算表

1 普通換算の分

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

 

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

 

 

 

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

医療研究等の職務で関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

5割以下

 

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。

2 学歴免許等の資格変更の分

旧資格

新資格

経験年数換算率

中学卒

高校卒

3年未満0割 3年以上8割

高校卒

大学卒

4年未満0割 4年以上6割

別表第15(第6条関係)

(平13人委規則9・全改、平18人委規則13・平28人委規則25・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

3年

1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

3年

1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

4年

2年

 

+3年

高校2卒

11年

5年

3年

1年

+2年

中学卒

9年

7年

5年

3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第16(第9条関係)

(平10人委規則4・全改、平14人委規則19・平18人委規則13・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大卒程度

 

1級29号給

高卒程度

 

1級9号給

資格・免許職

 

1級17号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大卒程度」、「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の基準学歴は、「大卒程度」は大学卒、「資格・免許職」は短大卒、「高卒程度」は高校卒とする。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の適用を受ける者のうち大学卒の学歴を有するものの初任給については、人事委員会が別に定める。

別表第17(第9条関係)

(昭62人委規則3・全改、平元人委規則8・平2人委規則14・平9人委規則16・平18人委規則13・一部改正)

公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

 

1級9号給

備考

試験欄の正規の試験の区分の基準学歴は、高校卒とする。

別表第18(第9条関係)

(平10人委規則4・全改、平18人委規則13・一部改正)

研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大卒程度

 

2級5号給

高卒程度

 

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大卒程度」及び「高卒程度」の区分の基準学歴は、「大卒程度」は大学卒、「高卒程度」は高校卒とする。

別表第19(第9条関係)

(昭34人委規則9・昭35人委規則5・昭36人委規則1・昭36人委規則22・昭37人委規則18・昭38人委規則19・昭40人委規則1・昭40人委規則12・昭41人委規則1・昭41人委規則22・昭42人委規則25・昭43人委規則18・昭44人委規則16・昭49人委規則21・昭60人委規則13・平2人委規則14・平13人委規則9・平18人委規則13・平22人委規則25・一部改正)

医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

2級25号給

大学6卒

1級9号給

備考

本表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第10の備考第1項の規定を準用する。

別表第20(第9条関係)

(昭34人委規則9・昭35人委規則5・昭36人委規則1・昭36人委規則22・昭37人委規則18・昭38人委規則2・昭38人委規則130・昭38人委規則19・昭40人委規則1・昭40人委規則12・昭41人委規則1・昭41人委規則22・昭42人委規則25・昭43人委規則8・昭43人委規則18・昭44人委規則3・昭44人委規則16・昭46人委規則8・昭46人委規則17・昭49人委規則21・昭54人委規則18・昭59人委規則9・昭60人委規則13・平2人委規則4・平2人委規則14・平5人委規則9・平7人委規則9・平8人委規則17・平12人委規則6・平13人委規則9・平18人委規則13・平21人委規則23・平22人委規則25・平24人委規則2・平27人委規則4・一部改正)

医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

薬剤師

大学6卒

2級17号給

大学卒

2級5号給

獣医師

大学6卒

2級17号給

修士課程修了

2級13号給

大学卒

2級5号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

診療エックス線技師

短大卒

1級15号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

衛生検査技師

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

理学療法士及び作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

歯科技工士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 別表第11の備考に規定する職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第21(第9条関係)

(昭34人委規則9・昭36人委規則1・昭37人委規則18・昭38人委規則2・昭38人委規則13・昭38人委規則19・昭40人委規則1・昭40人委規則12・昭41人委規則1・昭41人委規則22・昭42人委規則25・昭43人委規則18・昭44人委規則3・昭44人委規則16・昭46人委規則17・昭48人委規則4・昭49人委規則21・昭60人委規則13・昭62人委規則3・平2人委規則14・平6人委規則10・平14人委規則6・平18人委規則13・平22人委規則18・平22人委規則25・一部改正)

医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

保健師及び助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 本表の「准看護師養成所卒」については、別表第12の備考第1項に定めるところによる。

2 准看護師の業務に従事した経験が3年以上であることをもって保健師助産師看護師法第21条第4号に該当することとなる保健師、助産師又は看護師については、初任給欄に掲げる号給を2級13号給とする。

3 本表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第12の備考第2項の規定を準用する。

別表第21の2(第23条関係)

(平26人委規則7・追加)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

5以上(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第22条の2各号に掲げる職員(以下この表において「特定職員」という。)にあっては、4以上)

4(特定職員にあっては、3)

3以下(特定職員にあっては、2以下)

1以上

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第22(第26条の2関係)

(昭63人委規則4・全改、平2人委規則14・平7人委規則9・平17人委規則7・平18人委規則13・平28人委規則35・一部改正)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第22条第1項の休職及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3分の3以下

職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号。以下「分限条例」という。)第2条第1号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間等条例第14条に規定する介護休暇の期間

給与条例第22条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間等条例第12条に規定する傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。)

分限条例第2条第1号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

給与条例第22条第4項の休職(無罪の判決を受けた場合の休職に限る。)の期間

3分の3以下

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の有効期間

3分の2以下

分限条例第2条第2号の規定による休職の期間

2分の1以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

別表第23(第16条関係)

(平18人委規則13・全改、平19人委規則19・平21人委規則30・平22人委規則34・平24人委規則2・平26人委規則7・平26人委規則19・平27人委規則4・平28人委規則3・平28人委規則30・平29人委規則16・平30人委規則16・令元人委規則7・令4人委規則21・令5人委規則17・一部改正)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

33



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57







イ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

27

19

15

11

3

19

19

15

15

28

20

16

12

4

20

20

16

16

29

21

17

13

5

21

21

17

17

30

22

18

14

6

22

22

18

18

31

23

19

15

7

23

23

19

19

32

24

20

16

8

24

24

20

20

33

25

21

17

9

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44


63

55

51

47

39

55

51

44


64

56

52

48

40

56

51

44


65

57

53

49

41

57

51

44


66

58

54

50

42

58

52

44


67

59

55

51

43

59

52

44


68

60

56

52

44

60

52

44


69

61

57

53

45

61

52

45


70

62

58

53

45

62

52

45


71

63

59

54

46

63

52

45


72

64

60

54

46

64

52

45


73

65

61

55

47

65

52

45


74

66

62

55

47

66

52

45


75

67

63

56

48

67

52

45


76

68

64

56

48

68

53

45


77

69

65

57

49

68

53

45


78

69

66

58

50

68

53

45


79

70

67

59

51

69

53

45


80

70

68

60

52

70

53

46


81

71

69

61

53

71

53

46


82

71

70

62

54

72

53

46


83

72

71

63

55

73

53

47


84

72

72

64

56

74

53

47


85

73

73

65

57

75

53

47


86

74

74

66

57

76

53



87

75

75

67

58

77

53



88

76

76

68

58

78

54



89

77

77

69

59

79

54



90

78

78

70

59

80

54



91

79

79

71

60

81

55



92

80

80

72

60

82

55



93

81

81

73

61

83

55



94

82

82

74

61





95

83

83

75

61





96

84

84

76

62





97

85

85

77

62





98

86

86

78

62





99

87

87

79

63





100

88

88

80

63





101

89

89

81

63





102

90

89

82

64





103

91

90

83

64





104

92

90

84

64





105

93

91

85

65





106

93

91

86

66





107

93

92

87

67





108

94

92

88

68





109

94

93

89

68





110

94

94

89

68





111

95

95

90

68





112

95

96

90

68





113

95

97

91

68





114

96

98

91

68





115

96

99

92

68





116

96

100

92

68





117

97

101

93

69





118

97

101

93

69





119

98

101

94

69





120

98

102

94

69





121

99

102

95

69





122

99

102

95

69





123

100

103

96

69





124

100

103

96

69





125

101

103

96

69





126


104

96






127


104

96






128


104

96






129


105

96






130


105

96






131


105

96






132


106

96






133


106

97






134


106

97






135


107

97






136


107

97






137


107

97






138


108

98






139


108

99






140


108

100






141


109

100






142


109







143


110







144


110







145


111







ウ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

2

2

19

1

1

3

3

20

1

1

4

4

21

1

1

5

5

22

1

1

6

6

23

1

1

7

7

24

1

1

8

8

25

1

1

9

9

26

2

1

10

10

27

3

1

11

11

28

4

1

12

12

29

5

1

13

13

30

6

1

14

14

31

7

1

15

15

32

8

1

16

16

33

9

1

17

17

34

10

2

18

17

35

11

3

19

18

36

12

4

20

18

37

13

5

21

19

38

14

6

22

19

39

15

7

23

20

40

16

8

24

20

41

17

9

25

21

42

17

10

26

22

43

18

11

27

23

44

18

12

28

24

45

19

13

29

25

46

19

14

29

25

47

20

15

30

26

48

20

16

30

26

49

21

17

31

27

50

22

17

31

27

51

23

17

32

28

52

24

18

32

28

53

25

18

33

29

54

25

18

34

30

55

26

19

35

31

56

26

19

36

32

57

27

19

37

33

58

27

20

37

33

59

28

20

37

34

60

28

20

38

34

61

29

21

38

35

62

29

21

38

35

63

29

22

39

36

64

30

22

39

36

65

30

23

39

37

66

30

23

40

37

67

31

24

40

37

68

31

24

40

38

69

31

25

41

38

70

32

25

41

38

71

32

25

42

39

72

32

26

42

39

73

33

26

42

39

74

33

26

42


75

34

27

43


76

34

27

43


77

35

27

43


78

35

28

44


79

36

28

44


80

36

28

44


81

37

29

45


82

37

30

45


83

38

31

45


84

38

32

46


85

39

33

46


86

39

33

46


87

40

33

47


88

40

33

47


89

41

34

47


90

41

34



91

42

34



92

42

34



93

43

35



94

43

35



95

44

35



96

44

35



97

45

36



98

46

36



99

47

36



100

48

36



101

49

37



102

50

37



103

51

37



104

52

38



105

53

38



106

53

38



107

53

38



108

54

38



109

54

39



110

54

39



111

55

39



112

55

39



113

55

39



114

56

40



115

56

40



116

56

40



117

57

40



118

57

40



119

58

41



120

58

41



121

59

41



エ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


オ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39


67

36

51

55

41

40


68

36

52

56

42

40


69

37

53

57

42

40


70

37

53

58

42

40


71

38

54

59

43

40


72

38

54

60

43

41


73

39

55

61

43

41


74

39

55

61

44

41


75

40

56

62

44

41


76

40

56

62

44

41


77

41

57

63

45

42


78

41

57

63

45

42


79

41

57

64

45

42


80

42

58

64

45

42


81

42

58

65

46

42


82

42

58

65

46

43


83

43

59

66

46

43


84

43

59

66

46

43


85

43

59

67

47

43


86


60

67

47



87


60

68

47



88


60

68

47



89


60

69

47



90


60

70

48



91


61

71

48



92


61

72

48



93


61

73

48



94


61

73

48



95


61

74

49



96


62

74

49



97


62

74

49



98


62

74

49



99


62

74

49



100


62

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

50



104


63

74

50



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




カ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

43


91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

44


93

69

69

81

67

44


94

70

70

82

67



95

71

71

83

68



96

72

72

84

68



97

73

73

85

68



98

74

74

85

68



99

75

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

82

85

95




118

82

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

97




124

84

86

97




125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

91





142

89

91





143

89

91





144

89

91





145

90

91





146

90

92





147

90

92





148

90

92





149

91

92





150

91

92





151

91

93





152

91

93





153

92

93





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第24(第17条関係)

(平28人委規則19・追加、平28人委規則30・平29人委規則16・平30人委規則16・令元人委規則7・令4人委規則21・令5人委規則17・一部改正)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








イ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

22

27

35

19

19

23

23

12

19

23

28

36

20

20

24

24

13

20

24

29

37

21

21

25

25

14

21

25

30

38

22

22

26

26

15

22

26

31

39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

30

34

42

26

26

30

30

19

27

30

35

43

27

27

31

31

20

28

32

36

44

28

28

32

32

21

29

33

37

45

29

29

33

33

22

29

34

38

46

30

30

34

34

23

30

35

39

47

31

31

35

35

24

31

36

40

48

32

32

36

36

25

33

37

41

49

33

33

37

37

26

33

38

42

50

34

34

38

38

27

34

39

43

51

35

35

39

39

28

35

40

44

52

36

36

40

40

29

37

41

45

53

37

37

41

43

30

38

42

46

54

38

38

42

49

31

39

43

47

55

39

39

43

55

32

40

44

48

56

40

40

44

61

33

41

45

49

57

41

41

45

61

34

42

46

50

58

42

42

46

61

35

43

47

51

59

43

43

47

61

36

44

48

52

60

44

44

48

61

37

45

49

53

61

45

45

49

61

38

46

50

54

62

46

46

50

61

39

47

51

55

63

47

47

51

61

40

48

52

56

64

48

48

52

61

41

49

53

57

65

49

49

54

61

42

50

54

58

66

50

50

56

61

43

51

55

59

67

51

51

58

61

44

52

56

60

68

52

52

68

61

45

53

57

61

70

53

53

79

61

46

54

58

62

72

54

54

82


47

55

59

63

74

55

55

85


48

56

60

64

76

56

56

85


49

57

61

65

77

57

59

85


50

58

62

66

78

58

62

85


51

59

63

67

79

59

65

85


52

60

64

68

80

60

75

85


53

61

65

70

81

61

87

85


54

62

66

72

82

62

90

85


55

63

67

74

83

63

93

85


56

64

68

76

84

64

93

85


57

65

69

77

86

65

93

85


58

66

70

78

88

66

93

85


59

67

71

79

90

67

93

85


60

68

72

80

92

68

93

85


61

69

73

81

95

69

93

85


62

70

74

82

98

70

93



63

71

75

83

101

71

93



64

72

76

84

104

72

93



65

73

77

85

105

73

93



66

74

78

86

106

74

93



67

75

79

87

107

75

93



68

76

80

88

116

78

93



69

78

81

89

125

79

93



70

80

82

90

125

80

93



71

82

83

91

125

81

93



72

84

84

92

125

82

93



73

85

85

93

125

83

93



74

86

86

94

125

84

93



75

87

87

95

125

85

93



76

88

88

96

125

86

93



77

89

89

97

125

87

93



78

90

90

98

125

88

93



79

91

91

99

125

89

93



80

92

92

100

125

90

93



81

93

93

101

125

91

93



82

94

94

102

125

92

93



83

95

95

103

125

93

93



84

96

96

104

125

93

93



85

97

97

105

125

93

93



86

98

98

106

125

93




87

99

99

107

125

93




88

100

100

108

125

93




89

101

102

110

125

93




90

102

104

112

125

93




91

103

106

114

125

93




92

104

108

116

125

93




93

107

109

118

125

93




94

110

110

120






95

113

111

122






96

116

112

132






97

118

113

137






98

120

114

138






99

122

115

139






100

124

116

141






101

125

119

141






102

125

122

141






103

125

125

141






104

125

128

141






105

125

131

141






106

125

134

141






107

125

137

141






108

125

140

141






109

125

142

141






110

125

144

141






111

125

145

141






112

125

145

141






113

125

145

141






114

125

145

141






115

125

145

141






116

125

145

141






117

125

145

141






118

125

145

141






119

125

145

141






120

125

145

141






121

125

145

141






122

125

145

141






123

125

145

141






124

125

145

141






125

125

145

141






126

125

145







127

125

145







128

125

145







129

125

145







130

125

145







131

125

145







132

125

145







133

125

145







134

125

145







135

125

145







136

125

145







137

125

145







138

125

145







139

125

145







140

125

145







141

125

145







142

125








143

125








144

125








145

125








ウ 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

25

33

17

17

2

26

34

18

18

3

27

35

19

19

4

28

36

20

20

5

29

37

21

21

6

30

38

22

22

7

31

39

23

23

8

32

40

24

24

9

33

41

25

25

10

34

42

26

26

11

35

43

27

27

12

36

44

28

28

13

37

45

29

29

14

38

46

30

30

15

39

47

31

31

16

40

48

32

32

17

42

51

33

34

18

44

54

34

36

19

46

57

35

38

20

48

60

36

40

21

49

62

37

41

22

50

64

38

42

23

51

66

39

43

24

52

68

40

44

25

54

71

41

46

26

56

74

42

48

27

58

77

43

50

28

60

80

44

52

29

63

81

46

53

30

66

82

48

54

31

69

83

50

55

32

72

84

52

56

33

74

88

53

58

34

76

92

54

60

35

78

96

55

62

36

80

100

56

64

37

82

103

59

67

38

84

108

62

70

39

86

113

65

73

40

88

118

68

73

41

90

121

70

73

42

92

121

74

73

43

94

121

77

73

44

96

121

80

73

45

97

121

83

73

46

98

121

86

73

47

99

121

89

73

48

100

121

89

73

49

101

121

89

73

50

102

121

89

73

51

103

121

89

73

52

104

121

89

73

53

107

121

89

73

54

110

121

89

73

55

113

121

89

73

56

116

121

89

73

57

118

121

89

73

58

120

121

89


59

121

121

89


60

121

121

89


61

121

121

89


62

121

121

89


63

121

121

89


64

121

121

89


65

121

121

89


66

121

121

89


67

121

121

89


68

121

121

89


69

121

121

89


70

121

121

89


71

121

121

89


72

121

121

89


73

121

121

89


74

121

121



75

121

121



76

121

121



77

121

121



78

121

121



79

121

121



80

121

121



81

121

121



82

121

121



83

121

121



84

121

121



85

121

121



86

121

121



87

121

121



88

121

121



89

121

121



90

121




91

121




92

121




93

121




94

121




95

121




96

121




97

121




98

121




99

121




100

121




101

121




102

121




103

121




104

121




105

121




106

121




107

121




108

121




109

121




110

121




111

121




112

121




113

121




114

121




115

121




116

121




117

121




118

121




119

121




120

121




121

121




エ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



オ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

72

54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

85

59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

84

85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

66

62

104

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

79

69

105

85


58

85

82

70

105

85


59

85

85

71

105

85


60

85

90

72

105

85


61

85

95

74

105

85


62

85

100

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

85


65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

105



67

85

105

86

105



68

85

105

88

105



69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113




87

85

105

113




88

85

105

113




89

85

105

113




90

85

105

113




91

85

105

113




92

85

105

113




93

85

105

113




94

85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




97

85

105

113




98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





カ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

58

65

53

57

78

69

42

60

66

54

58

84

69

43

62

67

55

59

90

69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93


59

79

83

71

79

93


60

80

84

72

80

93


61

81

85

73

82

93


62

82

86

74

84

93


63

83

87

75

86

93


64

84

88

76

88

93


65

86

89

77

90

93


66

88

90

78

92

93


67

90

91

79

94

93


68

92

92

80

98

93


69

93

93

81

102

93


70

94

94

82

106



71

95

95

83

110



72

96

96

84

112



73

97

97

85

113



74

98

98

86

113



75

99

99

87

113



76

100

100

88

113



77

102

101

89

113



78

104

102

90

113



79

106

103

91

113



80

108

104

92

113



81

113

107

93

113



82

118

110

94

113



83

123

113

95

113



84

128

116

96

113



85

131

120

98

113



86

134

124

100

113



87

137

128

102

113



88

140

132

104

113



89

144

135

105

113



90

148

140

106

113



91

152

145

107

113



92

156

150

110

113



93

159

153

113

113



94

162

153

116




95

165

153

119




96

168

153

122




97

169

153

125




98

169

153

125




99

169

153

125




100

169

153

125




101

169

153

125




102

169

153

125




103

169

153

125




104

169

153

125




105

169

153

125




106

169

153

125




107

169

153

125




108

169

153

125




109

169

153

125




110

169

153

125




111

169

153

125




112

169

153

125




113

169

153

125




114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169

153





123

169

153





124

169

153





125

169

153





126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






134

169






135

169






136

169






137

169






138

169






139

169






140

169






141

169






142

169






143

169






144

169






145

169






146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和32年10月29日 人事委員会規則第5号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和32年10月29日 人事委員会規則第5号
昭和33年9月12日 人事委員会規則第9号
昭和34年10月29日 人事委員会規則第9号
昭和35年1月5日 人事委員会規則第1号
昭和35年9月24日 人事委員会規則第5号
昭和36年3月16日 人事委員会規則第1号
昭和36年11月7日 人事委員会規則第20号
昭和36年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和37年3月1日 人事委員会規則第3号
昭和37年8月14日 人事委員会規則第12号
昭和37年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和38年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和38年7月12日 人事委員会規則第13号
昭和38年7月30日 人事委員会規則第14号
昭和38年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和39年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和39年4月17日 人事委員会規則第8号
昭和39年4月21日 人事委員会規則第10号
昭和40年3月20日 人事委員会規則第1号
昭和40年3月30日 人事委員会規則第12号
昭和40年4月9日 人事委員会規則第21号
昭和40年5月7日 人事委員会規則第24号
昭和41年1月14日 人事委員会規則第1号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和41年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和42年9月19日 人事委員会規則第18号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第25号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第8号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第18号
昭和44年3月28日 人事委員会規則第3号
昭和44年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和45年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和45年12月25日 人事委員会規則第20号
昭和46年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第38号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和48年10月1日 人事委員会規則第20号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第22号
昭和48年12月28日 人事委員会規則第31号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第8号
昭和49年6月18日 人事委員会規則第15号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第21号
昭和50年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和51年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和53年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和54年6月29日 人事委員会規則第15号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第18号
昭和55年3月29日 人事委員会規則第4号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第12号
昭和57年7月27日 人事委員会規則第10号
昭和59年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第18号
昭和60年3月26日 人事委員会規則第6号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第13号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和61年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和62年3月27日 人事委員会規則第3号
昭和62年7月8日 人事委員会規則第5号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第17号
平成元年3月28日 人事委員会規則第5号
平成元年6月30日 人事委員会規則第8号
平成元年12月26日 人事委員会規則第13号
平成2年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
平成3年10月29日 人事委員会規則第9号
平成3年12月26日 人事委員会規則第13号
平成4年3月26日 人事委員会規則第2号
平成4年12月25日 人事委員会規則第21号
平成5年6月1日 人事委員会規則第9号
平成5年12月24日 人事委員会規則第13号
平成6年3月31日 人事委員会規則第10号
平成6年12月26日 人事委員会規則第17号
平成7年3月31日 人事委員会規則第9号
平成7年12月26日 人事委員会規則第20号
平成8年3月29日 人事委員会規則第9号
平成8年12月26日 人事委員会規則第17号
平成9年3月28日 人事委員会規則第6号
平成9年9月30日 人事委員会規則第16号
平成9年12月25日 人事委員会規則第22号
平成10年3月27日 人事委員会規則第4号
平成10年3月31日 人事委員会規則第10号
平成10年12月25日 人事委員会規則第21号
平成11年12月27日 人事委員会規則第18号
平成12年3月31日 人事委員会規則第6号
平成13年3月30日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号
平成14年12月27日 人事委員会規則第19号
平成15年3月31日 人事委員会規則第7号
平成15年11月28日 人事委員会規則第22号
平成17年2月25日 人事委員会規則第3号
平成17年3月25日 人事委員会規則第7号
平成18年3月31日 人事委員会規則第13号
平成19年12月25日 人事委員会規則第19号
平成20年3月28日 人事委員会規則第25号
平成21年11月30日 人事委員会規則第23号
平成21年12月18日 人事委員会規則第30号
平成22年3月31日 人事委員会規則第8号
平成22年4月23日 人事委員会規則第18号
平成22年11月30日 人事委員会規則第25号
平成22年12月21日 人事委員会規則第34号
平成23年3月4日 人事委員会規則第10号
平成24年3月16日 人事委員会規則第2号
平成26年3月28日 人事委員会規則第7号
平成26年12月22日 人事委員会規則第19号
平成27年3月31日 人事委員会規則第4号
平成28年3月10日 人事委員会規則第3号
平成28年3月31日 人事委員会規則第18号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号
平成28年5月13日 人事委員会規則第25号
平成28年12月28日 人事委員会規則第30号
平成28年12月28日 人事委員会規則第35号
平成29年12月27日 人事委員会規則第16号
平成30年12月27日 人事委員会規則第16号
令和元年12月26日 人事委員会規則第7号
令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
令和4年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年12月27日 人事委員会規則第21号
令和5年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年12月27日 人事委員会規則第17号