○初任給調整手当の支給に関する規則

昭和36年7月17日

栃木県人事委員会規則第13号

初任給調整手当の支給に関する規則

(目的)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第9条の3の規定により初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給対象職)

第2条 条例第9条の3第1項第1号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員の職のうち医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定によりあらかじめ任期を定めて採用された職員(以下「育児休業等に伴う任期付採用職員」という。)の職を除く。)並びに医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職(育児休業等に伴う任期付採用職員の職及び医師法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)第4条の規定による改正後の医師法(第6条第1項において「平成12年改正後の医師法」という。)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものとする。

(1) へき地に所在する事務所に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの

(2) 人口が少ない市及び町村に所在する事務所に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職で栃木県内の地域に所在する事務所に置かれるもの

2 条例第9条の3第1項第2号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち、獣医師の職(育児休業等に伴う任期付採用職員の職を除く。)とする。

(昭36人委規則25・昭37人委規則9・昭38人委規則3・昭40人委規則7・昭41人委規則8・昭41人委規則27・昭42人委規則29・昭43人委規則25・昭46人委規則3・昭46人委規則21・昭50人委規則20・昭52人委規則13・昭54人委規則2・昭54人委規則9・平9人委規則7・平16人委規則12・平17人委規則18・平18人委規則14・平20人委規則27・平28人委規則17・平30人委規則5・令2人委規則13・令3人委規則8・令4人委規則7・一部改正)

(職員の範囲)

第3条 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、前条第1項に規定する職に採用された職員にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。)前条第2項に規定する職に採用された職員にあっては大学卒業の日から16年を経過するまでの期間(以下これらを「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(昭54人委規則2・全改、平8人委規則19・平20人委規則27・令2人委規則13・令4人委規則7・一部改正)

第4条 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条に規定する職を占めることとなった職員

(昭54人委規則2・全改、平20人委規則27・一部改正)

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第2項に規定する職にあっては、15年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭54人委規則2・全改、平20人委規則27・令2人委規則13・令4人委規則7・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は第2条第1項に規定する職にある職員については35年、同条第2項に規定する職にある職員については15年とし、その月額は職員の区分及び採用の日(採用の日に平成12年改正後の医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者にあっては、当該研修の修了した日の翌日)又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1又は別表第2に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第2条第1項に規定する職にある職員のうち大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得して、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する別表第1の適用については採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、第2条第2項に規定する職にある職員のうち大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年を超えることとなる職員に対する別表第2の適用については採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1又は別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、これらの表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1又は別表第2に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭43人委規則25・全改、昭46人委規則3・昭46人委規則21・昭50人委規則20・昭54人委規則2・昭63人委規則4・平8人委規則19・平16人委規則12・平20人委規則7・平20人委規則27・令2人委規則13・令4人委規則7・一部改正)

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第2条第2項に規定する職にある職員にあっては、15年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭54人委規則2・全改、令2人委規則13・一部改正)

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭54人委規則2・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下本条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭40人委規則19・追加、昭54人委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(令5人委規則8・一部改正)

(経過措置)

2 第2条第1項の職を占める職員の初任給調整手当の月額は、当分の間、第6条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給額(以下「支給額」という。)に、4万5,000円を加算した額とする。ただし、支給額に4万5,000円を加算した額が条例第9条の3第1項第1号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額と支給額との差額(その差額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算するものとする。

(令4人委規則7・全改、令5人委規則8・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

3 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第2」とあるのは、「附則別表」とする。

(令5人委規則8・追加)

附則別表

(令5人委規則8・追加、令5人委規則19・一部改正)

職員の区分

期間の区分

第2条第2項の職を占める職員


1年未満

31,500

1年以上2年未満

31,500

2年以上3年未満

31,500

3年以上4年未満

31,500

4年以上5年未満

31,500

5年以上6年未満

31,500

6年以上7年未満

28,400

7年以上8年未満

25,200

8年以上9年未満

22,100

9年以上10年未満

18,900

10年以上11年未満

15,800

11年以上12年未満

12,600

12年以上13年未満

9,500

13年以上14年未満

6,300

14年以上15年未満

3,200

備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第2号の職員となった日以後の期間を示す。

(昭和36年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第19号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分、同条第3項及び別表第1に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただしこの規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則は、別表第1の規定を除き、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則、通勤手当の支給に関する規則及び初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第3条による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第1号及び別記様式第2号の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第6条の規定(前項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第16号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年人委規則第20号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の初任給調整手当の支給に関する規則の規定により初任給調整手当を支給されている職員に対する初任給調整手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年人委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年人委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平21人委規則7・全改、平26人委規則20・平28人委規則4・平28人委規則31・平29人委規則17・平30人委規則17・令5人委規則19・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1種

2種

3種


1年未満

415,600

369,500

309,200

1年以上2年未満

415,600

369,500

309,200

2年以上3年未満

415,600

369,500

309,200

3年以上4年未満

415,600

369,500

309,200

4年以上5年未満

415,600

369,500

309,200

5年以上6年未満

415,600

369,500

309,200

6年以上7年未満

415,600

369,500

309,200

7年以上8年未満

415,600

369,500

309,200

8年以上9年未満

415,600

369,500

309,200

9年以上10年未満

415,600

369,500

309,200

10年以上11年未満

415,600

369,500

309,200

11年以上12年未満

415,600

369,500

309,200

12年以上13年未満

415,600

369,500

309,200

13年以上14年未満

415,600

369,500

309,200

14年以上15年未満

415,600

369,500

309,200

15年以上16年未満

415,600

369,500

309,200

16年以上17年未満

411,200

365,500

305,900

17年以上18年未満

406,800

361,500

302,600

18年以上19年未満

402,400

357,500

299,300

19年以上20年未満

398,000

353,500

296,000

20年以上21年未満

393,600

349,500

292,700

21年以上22年未満

375,700

333,800

279,700

22年以上23年未満

355,900

316,600

265,700

23年以上24年未満

336,600

299,900

252,200

24年以上25年未満

317,200

283,000

238,300

25年以上26年未満

297,700

266,100

224,600

26年以上27年未満

275,000

245,300

207,000

27年以上28年未満

252,800

224,900

189,900

28年以上29年未満

230,400

204,500

172,600

29年以上30年未満

207,600

183,700

155,000

30年以上31年未満

182,800

161,800

137,000

31年以上32年未満

157,900

139,900

118,700

32年以上33年未満

133,300

118,200

100,800

33年以上34年未満

97,500

88,200

76,200

34年以上35年未満

62,200

58,400

51,900

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。

別表第2(第6条関係)

(令2人委規則13・追加、令5人委規則19・一部改正)

職員の区分

期間の区分

第2条第2項の職を占める職員


1年未満

45,000

1年以上2年未満

45,000

2年以上3年未満

45,000

3年以上4年未満

45,000

4年以上5年未満

45,000

5年以上6年未満

45,000

6年以上7年未満

40,500

7年以上8年未満

36,000

8年以上9年未満

31,500

9年以上10年未満

27,000

10年以上11年未満

22,500

11年以上12年未満

18,000

12年以上13年未満

13,500

13年以上14年未満

9,000

14年以上15年未満

4,500

備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第2号の職員となった日以後の期間を示す。

初任給調整手当の支給に関する規則

昭和36年7月17日 人事委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和36年7月17日 人事委員会規則第13号
昭和36年12月23日 人事委員会規則第25号
昭和37年7月3日 人事委員会規則第9号
昭和38年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和40年3月20日 人事委員会規則第7号
昭和40年3月31日 人事委員会規則第19号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和41年12月24日 人事委員会規則第27号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第29号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第25号
昭和44年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和46年1月14日 人事委員会規則第3号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第42号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第26号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第20号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和53年12月23日 人事委員会規則第13号
昭和54年1月12日 人事委員会規則第2号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第8号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第20号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第15号
昭和61年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第10号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第17号
平成元年12月26日 人事委員会規則第13号
平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
平成3年12月26日 人事委員会規則第14号
平成4年12月25日 人事委員会規則第23号
平成5年12月24日 人事委員会規則第14号
平成6年12月26日 人事委員会規則第18号
平成7年12月26日 人事委員会規則第22号
平成8年12月26日 人事委員会規則第19号
平成9年3月28日 人事委員会規則第7号
平成9年12月25日 人事委員会規則第23号
平成10年12月25日 人事委員会規則第22号
平成12年3月31日 人事委員会規則第9号
平成14年12月27日 人事委員会規則第20号
平成15年11月28日 人事委員会規則第23号
平成16年3月31日 人事委員会規則第12号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成17年11月30日 人事委員会規則第34号
平成18年3月31日 人事委員会規則第14号
平成20年1月31日 人事委員会規則第7号
平成20年3月28日 人事委員会規則第27号
平成21年3月30日 人事委員会規則第7号
平成25年3月29日 人事委員会規則第10号
平成26年12月22日 人事委員会規則第20号
平成28年3月10日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
平成28年12月28日 人事委員会規則第31号
平成29年12月27日 人事委員会規則第17号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
平成30年12月27日 人事委員会規則第17号
令和2年3月31日 人事委員会規則第13号
令和3年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年12月27日 人事委員会規則第19号