○住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月26日
栃木県人事委員会規則第25号
住居手当の支給に関する規則を次のように定める。
住居手当の支給に関する規則
住居手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第11条の5の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の5第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 県、国、他の地方公共団体又は人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(平23人委規則7・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第11条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び職員寮並びに同条第2号に規定する住宅(次条において「職員宿舎等」という。)とする。
(平7人委規則24・全改、平23人委規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は事務所の移転(国家公務員等(条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等をいう。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰又は職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職から復職した職員にあっては当該復職)の直前の住居であった住宅(県有公舎及び職員宿舎等を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平7人委規則24・追加、平23人委規則7・旧第5条の2繰上・一部改正、平25人委規則13・平25人委規則16・平27人委規則13・令2人委規則14・令5人委規則8・一部改正)
(届出)
第5条 新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平23人委規則7・旧第6条繰上・一部改正、平26人委規則1・一部改正)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(平23人委規則7・旧第7条繰上、平26人委規則1・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平23人委規則7・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平2人委規則14・一部改正、平23人委規則7・旧第9条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平23人委規則7・旧第10条繰上)
(支給方法)
第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(昭50人委規則21・追加、平23人委規則7・旧第11条繰上)
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭50人委規則21・旧第11条繰下、平23人委規則7・旧第12条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年栃木県条例第26号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第11条の5第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う住居手当の経過措置に関する規則(令和2年栃木県人事委員会規則第9号)第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2人委規則14・全改)
附則(昭和50年人委規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第14項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第14項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(平成2年人委規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条の2の改正規定、第7条の規定及び第8条の規定並びに附則第4項及び第7項の規定 平成3年4月1日
附則(平成7年人委規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第16号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年人委規則第13号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雑則)
第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。