○給料の特別調整額に関する規則

昭和52年3月18日

栃木県人事委員会規則第2号

給料の特別調整額に関する規則を次のように定める。

給料の特別調整額に関する規則

給料の特別調整額に関する規則(昭和28年栃木県人事委員会規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、給料の特別調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び区分)

第2条 条例第9条の2第1項の規定により人事委員会規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(平19人委規則11・一部改正)

(支給額)

第3条 給料の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額、人事委員会が別に定める職にある職員にあっては別に定める額)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の給料の特別調整額欄に定める額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(人事委員会が別に定める職にある職員にあっては、別に定める額)

(令5人委規則8・全改)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、給料の特別調整額に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(平22人委規則30・一部改正、平30人委規則4・旧第1項・一部改正、旧附則・令5人委規則8・一部改正)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「特別調整額欄に定める額」とあるのは、「特別調整額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則8・追加)

(昭和52年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第13号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第23号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第15号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年人委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第11号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年人委規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第32号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年人委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年人委規則第15号)

この規則は、栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する等の条例(平成6年栃木県条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月15日)

(平成7年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第17号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年人委規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第13号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年人委規則第9号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表警察の部警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成9年3月21日から適用する。

(平成10年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第14号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年人委規則第1号)

1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において改正前の給料の特別調整額に関する規則別表の規定により給料の特別調整額の支給を受けていた警察本部の調査官の職にある職員で、基準日から引き続いて警察本部の調査官の職にあるものの給料の特別調整額の支給については、改正後の給料の特別調整額に関する規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第2号)

この規則は、平成13年3月16日から施行する。

(平成13年人委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の身体障害医療福祉センターの項を削る改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成13年人委規則第26号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第27号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第4号)

この規則は、平成17年3月16日から施行する。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第9条の2の規定により給料の特別調整を行う職にある職員のうち、この規則による改正後の給料の特別調整額に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額(給料の特別調整額に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による給料の特別調整額)のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20人委規則19・平22人委規則32・平22人委規則35・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当以上支給職員(同日において占めていたこの規則による改正前の給料の特別調整額に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分に応じた旧規則第3条の規定による支給割合(以下「旧支給割合」という。)以上の支給割合に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合(人事委員会が別に定める職に係る同欄に掲げる区分にあっては、別に定める支給割合とする。以下同じ。)とする。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号)の施行の日(以下「基準日」という。)において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当未満支給職員(旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合とする。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当以上支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当未満支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

(平21人委規則28・平22人委規則32・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

4 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年栃木県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関する規則の一部改正)

5 宇都宮市に派遣される職員の給与の特例に関する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

区分

支給割合

1種

100分の22

2種

100分の20

3種

100分の18

4種

100分の15

5種

100分の14

6種

100分の13

7種

100分の12

(平成20年人委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第21号)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成20年人委規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年人委規則第1号)

この規則は、平成21年3月18日から施行する。

(平成21年人委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において安足農業振興事務所の所長の職にある職員で、基準日から引き続いて安足農業振興事務所の所長の職にあるものの給料の特別調整額の区分については、改正後の給料の特別調整額に関する規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年人委規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給料の特別調整額に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成22年栃木県人事委員会規則第35号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成19年栃木県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年人委規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年人委規則第2号)

この規則は、平成25年3月15日から施行する。

(平成25年人委規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第3号)

この規則は、平成26年3月14日から施行する。

(平成26年人委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第9号)

この規則は、平成28年3月14日から施行する。

(平成28年人委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第1号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第1号)

この規則は、平成31年3月11日から施行する。

(平成31年人委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第17号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第9条の規定による改正後の給料の特別調整額に関する規則第3条の規定の適用については、同条第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の給料の特別調整額に関する規則第3条の規定を適用する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭52人委規則6・昭52人委規則13・昭53人委規則4・昭54人委規則12・昭54人委規則23・昭55人委規則2・昭55人委規則5・昭56人委規則3・昭57人委規則3・昭58人委規則5・昭59人委規則1・昭59人委規則4・昭60人委規則3・昭60人委規則8・昭61人委規則9・昭62人委規則4・昭63人委規則7・昭63人委規則13・昭63人委規則15・平元人委規則4・平元人委規則11・平2人委規則5・平3人委規則2・平4人委規則8・平4人委規則32・平5人委規則7・平6人委規則11・平6人委規則14・平6人委規則15・平7人委規則1・平7人委規則14・平7人委規則17・平8人委規則12・平8人委規則13・平9人委規則9・平10人委規則2・平10人委規則13・平11人委規則6・平11人委規則14・平12人委規則1・平12人委規則3・平12人委規則12・平13人委規則2・平13人委規則13・平13人委規則26・平14人委規則2・平14人委規則10・平15人委規則10・平16人委規則21・平16人委規則27・平17人委規則4・平17人委規則24・平18人委規則18・一部改正、平19人委規則11・旧別表・一部改正、平20人委規則29・平20人委規則42・平21人委規則1・平21人委規則10・平22人委規則12・平23人委規則14・平23人委規則19・平24人委規則11・平25人委規則2・平25人委規則14・平26人委規則3・平26人委規則10・平27人委規則11・平28人委規則9・平28人委規則17・平30人委規則1・平30人委規則5・平31人委規則1・平31人委規則4・令2人委規則15・令3人委規則11・令4人委規則7・令4人委規則17・令5人委規則8・一部改正)

給料の特別調整額表

組織の区分

区分

知事の事務部局

本庁

理事

部長

危機管理防災局長

保健医療監

会計局長

次長

1種

参事

技監

課長(総合政策課、財政課、人事課、県民協働推進課、保健福祉課、環境森林政策課、産業政策課、農政課、 監理課及び危機管理課の課長に限る。)

2種

課長

室長(課の下に置くものを除く。)

3種

総務主幹

政策企画監

政策調整監

4種

室長(課の下に置くものに限る。)

5種

本庁又は出先機関

主幹

技幹

班長

検査監

5種

東京事務所

所長

1種

次長

4種

室長

5種

分室長

7種

総務事務センター

所長

4種

県税事務所

所長(宇都宮県税事務所の所長に限る。)

3種

所長(宇都宮県税事務所の所長を除く。)

次長

4種

部長

5種

自動車税事務所

所長

4種

支所長

7種

美術館

館長

1種

副館長

4種

博物館

館長

1種

副館長

2種

部長

4種

とちぎ男女共同参画センター

所長

4種

健康福祉センター

所長(今市健康福祉センター、栃木健康福祉センター、矢板健康福祉センター及び烏山健康福祉センターの所長を除く。)

3種

所長(今市健康福祉センター、栃木健康福祉センター、矢板健康福祉センター及び烏山健康福祉センターの所長に限る。)

次長

4種

部長

5種

保健環境センター

所長

4種

次長

5種

衛生福祉大学校

校長

1種

副校長

部長(保健看護学部、歯科技術学部及び臨床検査学部の部長を除く。)

4種

主任教授

5種

障害者総合相談所

所長

4種

精神保健福祉センター

所長

4種

児童相談所

所長(中央児童相談所の所長に限る。)

3種

所長(中央児童相談所の所長を除く。)

児童福祉専門監

4種

那須学園

園長

4種

動物愛護指導センター

所長

4種

食肉衛生検査所

所長

3種

副所長

5種

環境森林事務所

所長(県西環境森林事務所及び県北環境森林事務所の所長に限る。)

3種

所長(県西環境森林事務所及び県北環境森林事務所の所長を除く。)

次長

4種

部長(県西環境森林事務所及び県北環境森林事務所の部長に限る。)

5種

小山環境管理事務所

所長

4種

矢板森林管理事務所

所長

4種

林業センター

場長

4種

計量検定所

所長

4種

産業技術センター

所長

1種

副所長

部長(材料技術部及び食品技術部の部長を除く。)

4種

技術支援センター長

6種

労政事務所

所長

4種

県央産業技術専門校

校長

1種

副校長

4種

部長

主任教授

5種

県北産業技術専門校長

県南産業技術専門校長

6種

農業振興事務所

所長(河内農業振興事務所及び安足農業振興事務所の所長を除く。)

3種

所長(河内農業振興事務所及び安足農業振興事務所の所長に限る。)

次長

4種

部長(河内農業振興事務所の部長並びに塩谷南那須農業振興事務所及び安足農業振興事務所の経営普及部の部長を除く。)

支所長

5種

農業試験場

場長

1種

次長

4種

部長

研究所長

研究統括監

5種

農場長

7種

農業大学校

校長

1種

副校長

部長

4種

主任教授

5種

農業環境指導センター

所長

4種

水産試験場

場長

4種

家畜保健衛生所

所長(県央家畜保健衛生所の所長に限る。)

3種

所長(県央家畜保健衛生所の所長を除く。)

次長

4種

部長

5種

畜産酪農研究センター

所長

3種

次長

4種

研究企画監

5種

土木事務所

所長(宇都宮土木事務所、日光土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所の所長に限る。)

3種

所長(宇都宮土木事務所、日光土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所の所長を除く。)

次長

4種

部長(宇都宮土木事務所、日光土木事務所、栃木土木事務所及び大田原土木事務所の部長に限る。)

5種

下水道管理事務所

所長

4種

公園事務所

所長

4種

消防学校

校長

4種

議会

事務局

事務局長

次長

1種

参事

総務課長

2種

課長

3種

主幹

5種

教育委員会

本局

教育次長

1種

参事

教育政策課長

2種

課長

室長(課の下に置くものを除く。)

3種

総務主幹

4種

室長(課の下に置くものに限る。)

班長

5種

教育事務所

所長

4種

事務局又は学校以外の教育機関

主幹

5種

総合教育センター

所長

1種

次長

2種

部長

4種

文書館

館長

4種

図書館

館長

1種

副館長

4種

青年の家

所長

4種

少年自然の家

所長

4種

警察

本部

部長

総括参事官(警務課の課長であるものに限る。)

1種

総括参事官(警務課の課長であるものを除く。)

参事官(首席監察官並びに会計課、捜査第一課、運転免許管理課及び警備第二課の課長であるものに限る。)

組織犯罪対策統括官

2種

課長

機動警察隊長

機動捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

科学捜査研究所長

監察官

監査官

調査官(警務課、会計課、生活安全企画課、地域課、刑事総務課、捜査第一課、組織犯罪対策第一課、交通企画課、運転免許管理課、警備企画課及び警備第二課の次長であるものに限る。)

3種

鉄道警察隊長

犯罪被害者支援室長

施設室長

自動車運転免許試験場長

4種

航空隊長

取調べ監督室長

照会センター長

交通管制センター長

次長(警視及び課長相当職であるものに限る。)

副隊長(警視であるものに限る。)

管理官(広報管理官、地域指導管理官、刑事指導管理官及び警衛警護管理官であるものを除く。)

指導官(警視であるものに限り、人身安全対策指導官、捜査指導官、知能特捜指導官、盗犯捜査指導官、特捜指導官及び鑑識指導官であるものを除く。)

対策官(警視であるものに限り、犯罪抑止対策官、組織犯罪対策官及び交通事故抑止対策官であるものを除く。)

聴聞官

意見聴取官

広域捜査官

教養官(警視であるものに限る。)

情報官(警視であるものに限る。)

取調べ調査官

取調べ監督官(警視であるものに限る。)

首席師範

5種

警察署

署長(宇都宮中央警察署、宇都宮東警察署、宇都宮南警察署、小山警察署、足利警察署、栃木警察署、那須塩原警察署、佐野警察署、鹿沼警察署及び真岡警察署の署長に限る。)

2種

署長(宇都宮中央警察署、宇都宮東警察署、宇都宮南警察署、小山警察署、足利警察署、栃木警察署、那須塩原警察署、佐野警察署、鹿沼警察署及び真岡警察署の署長を除く。)

副署長(宇都宮中央警察署、宇都宮東警察署、宇都宮南警察署、小山警察署、足利警察署、栃木警察署、那須塩原警察署、佐野警察署、鹿沼警察署及び真岡警察署の副署長に限る。)

3種

次長(警視であるものに限る。)

4種

管理官(地域管理官、刑事管理官及び交通管理官であるものを除く。)

5種

警察学校

校長

1種

副校長

3種

監査委員

事務局

事務局長

1種

課長

3種

主幹

5種

人事委員会

事務局

事務局長

1種

課長

3種

主幹

5種

労働委員会

事務局

事務局長

1種

課長

3種

主幹

5種

別表第2(第3条関係)

(平19人委規則11・追加、平20人委規則21・平24人委規則11・平24人委規則16・平26人委規則10・平30人委規則5・令5人委規則8・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

114,700円

(知事の事務部局の本庁の部長及び危機管理防災局長にあっては、130,300円)

2種

104,200円

8級

1種

103,400円

2種

94,000円

7級

2種

88,500円

3種

79,700円

4種

66,400円

5種

62,000円

6種

57,500円

6級

2種

83,100円

3種

74,800円

4種

62,300円

5種

58,200円

6種

54,000円

7種

49,900円

5級

3種

71,400円

7種

47,600円

2 公安職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

105,300円

2種

95,700円

8級

1種

99,900円

2種

90,900円

3種

81,800円

7級

1種

98,300円

2種

89,400円

3種

80,500円

4種

67,100円

5種

62,600円

6級

4種

64,600円

5種

60,300円

3 研究職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

5級

1種

103,400円

3種

84,600円

4種

70,500円

5種

65,800円

4級

1種

98,500円

3種

80,600円

4種

67,200円

5種

62,700円

6種

58,200円

7種

53,700円

3級

5種

56,900円

6種

52,800円

7種

48,700円

4 医療職給料表(1)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

121,100円

2種

110,100円

3種

99,100円

4種

82,600円

3級

2種

102,800円

3種

92,500円

4種

77,100円

5種

71,900円

5 医療職給料表(2)

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

3種

78,800円

4種

65,700円

5種

61,300円

6級

3種

74,800円

4種

62,300円

5種

58,200円

5級

5種

55,000円

6 医療職給料表(3)

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

4種

66,300円

6級

4種

65,000円

5種

60,700円

別表第3(第3条関係)

(平19人委規則11・追加、平20人委規則21・平24人委規則11・平24人委規則16・平30人委規則5・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

99,400円

(知事の事務部局の本庁の部長にあっては、112,900円)

2種

90,300円

8級

1種

87,800円

2種

79,800円

7級

2種

72,900円

3種

65,600円

4種

54,700円

5種

51,000円

6種

47,400円

6級

2種

64,200円

3種

57,800円

4種

48,200円

5種

45,000円

6種

41,800円

7種

38,500円

5級

7種

35,400円

2 公安職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

92,200円

2種

83,800円

8級

1種

85,000円

2種

77,300円

3種

69,500円

7級

1種

76,900円

2種

69,900円

3種

62,900円

4種

52,500円

5種

49,000円

6級

4種

48,800円

5種

45,500円

3 研究職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

5級

1種

86,500円

3種

70,800円

4種

59,000円

5種

55,100円

4級

1種

73,200円

3種

59,900円

4種

49,900円

5種

46,600円

6種

43,300円

7種

39,900円

3級

5種

40,400円

6種

37,500円

7種

34,700円

4 医療職給料表(1)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

102,000円

2種

92,700円

3種

83,500円

4種

69,600円

3級

2種

78,100円

3種

70,300円

4種

58,600円

5種

54,700円

5 医療職給料表(2)

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

3種

67,200円

4種

56,000円

5種

52,200円

6級

3種

59,300円

4種

49,400円

5種

46,100円

5級

5種

40,200円

6 医療職給料表(3)

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

4種

56,900円

6級

4種

49,900円

5種

46,600円

給料の特別調整額に関する規則

昭和52年3月18日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和52年3月18日 人事委員会規則第2号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第13号
昭和53年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和55年2月16日 人事委員会規則第2号
昭和55年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和57年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和59年1月27日 人事委員会規則第1号
昭和59年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和60年3月26日 人事委員会規則第3号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和62年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年6月30日 人事委員会規則第13号
昭和63年9月30日 人事委員会規則第15号
平成元年3月28日 人事委員会規則第4号
平成元年9月30日 人事委員会規則第11号
平成2年3月31日 人事委員会規則第5号
平成3年3月30日 人事委員会規則第2号
平成4年3月31日 人事委員会規則第8号
平成4年9月29日 人事委員会規則第32号
平成5年3月31日 人事委員会規則第7号
平成6年3月31日 人事委員会規則第11号
平成6年9月30日 人事委員会規則第14号
平成6年10月11日 人事委員会規則第15号
平成7年2月16日 人事委員会規則第1号
平成7年3月31日 人事委員会規則第14号
平成7年9月29日 人事委員会規則第17号
平成8年3月29日 人事委員会規則第12号
平成8年5月31日 人事委員会規則第13号
平成9年3月28日 人事委員会規則第9号
平成10年3月10日 人事委員会規則第2号
平成10年3月31日 人事委員会規則第13号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成11年10月29日 人事委員会規則第14号
平成12年2月29日 人事委員会規則第1号
平成12年3月17日 人事委員会規則第3号
平成12年3月31日 人事委員会規則第12号
平成13年3月15日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第13号
平成13年6月29日 人事委員会規則第26号
平成14年3月15日 人事委員会規則第2号
平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
平成15年3月31日 人事委員会規則第10号
平成16年3月31日 人事委員会規則第21号
平成16年12月24日 人事委員会規則第27号
平成17年3月15日 人事委員会規則第4号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成17年3月31日 人事委員会規則第24号
平成18年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年3月30日 人事委員会規則第11号
平成20年1月31日 人事委員会規則第10号
平成20年1月31日 人事委員会規則第19号
平成20年3月13日 人事委員会規則第21号
平成20年3月28日 人事委員会規則第29号
平成20年9月30日 人事委員会規則第42号
平成21年3月13日 人事委員会規則第1号
平成21年3月30日 人事委員会規則第10号
平成21年11月30日 人事委員会規則第28号
平成22年3月31日 人事委員会規則第12号
平成22年11月30日 人事委員会規則第30号
平成22年11月30日 人事委員会規則第32号
平成22年12月21日 人事委員会規則第35号
平成23年3月25日 人事委員会規則第14号
平成23年3月29日 人事委員会規則第19号
平成24年3月30日 人事委員会規則第11号
平成24年4月27日 人事委員会規則第16号
平成25年3月14日 人事委員会規則第2号
平成25年3月29日 人事委員会規則第14号
平成26年3月13日 人事委員会規則第3号
平成26年3月28日 人事委員会規則第10号
平成27年3月31日 人事委員会規則第11号
平成28年3月11日 人事委員会規則第9号
平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
平成30年3月9日 人事委員会規則第1号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
平成31年3月5日 人事委員会規則第1号
平成31年3月29日 人事委員会規則第4号
令和2年3月31日 人事委員会規則第15号
令和3年3月31日 人事委員会規則第11号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和4年11月30日 人事委員会規則第17号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年3月31日 人事委員会規則第9号