○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年7月12日

栃木県人事委員会規則第7号

通勤手当の支給に関する規則を次のように定める。

通勤手当の支給に関する規則

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務事務所(事務所に出張所、派出所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務事務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭46人委規則4・昭47人委規則43・平元人委規則13・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事委員会が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務事務所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項の場合において、同項の通勤の実情を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に入力することにより届け出たときは、職員は、同項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭39人委規則16・昭43人委規則24・昭46人委規則4・平元人委規則13・平16人委規則3・平26人委規則1・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

3 前項の場合において、第1項の規定による通勤手当の額の決定又は改定に係る事項を総合庶務事務システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。

(昭43人委規則24・平16人委規則3・平26人委規則1・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭41人委規則28・昭43人委規則24・平元人委規則13・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭43人委規則24・平16人委規則3・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭56人委規則2・平7人委規則10・平19人委規則1・令元人委規則3・一部改正)

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(昭36人委規則27・昭38人委規則22・昭40人委規則8・昭41人委規則4・昭41人委規則28・昭42人委規則30・昭43人委規則24・昭44人委規則23・昭63人委規則18・平4人委規則16・平4人委規則22・平11人委規則4・平16人委規則3・令5人委規則18・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第12条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条若しくは第23条又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第10条第2項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)附則第11項の人事委員会規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の人事委員会規則で定める額は、加算額の欄の自動車等を使用する1区間につき、その距離区分に応じて定められている額に、それぞれ100分の50を乗じて得た額とし、同項の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13人委規則10・追加、平17人委規則18・平20人委規則6・令3人委規則7・令5人委規則8・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭43人委規則24・追加、昭44人委規則23・一部改正、昭46人委規則4・旧第8条の2繰下・一部改正、昭47人委規則43・昭48人委規則28・昭49人委規則27・昭50人委規則22・昭51人委規則21・昭52人委規則16・昭53人委規則12・昭54人委規則22・昭55人委規則16・昭56人委規則16・昭58人委規則9・昭59人委規則21・昭60人委規則14・昭62人委規則10・一部改正、平元人委規則13・旧第8条の3繰上・一部改正、平3人委規則15・平8人委規則18・一部改正、平13人委規則10・旧第8条の2繰下、平16人委規則3・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、栃木県又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。

(平元人委規則13・全改)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第12条第3項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7人委規則21・追加)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第12条第3項の人事委員会規則で定める住居は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平7人委規則21・追加)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第12条第3項及び第4項の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合(通勤経路の往路又は帰路のいずれかに新幹線鉄道等を利用する場合を含む。)には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと人事委員会が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合(通勤経路の往路又は帰路のいずれかに高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合を含む。)には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当とするものと人事委員会が認めるものであること。

(平7人委規則21・追加、平13人委規則10・一部改正)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平7人委規則21・追加、平16人委規則3・令5人委規則18・一部改正)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第12条第4項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平7人委規則21・追加)

(権衡職員等の範囲)

第15条 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7人委規則21・追加)

第16条 条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(地公法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平7人委規則21・追加、平25人委規則9・平27人委規則5・令5人委規則8・一部改正)

(支給日等)

第16条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第7条第2項及び職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第1条の2に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平16人委規則3・追加、平17人委規則6・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41人委規則4・全改、平7人委規則21・旧第10条繰下、平16人委規則3・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第12条第6項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額

(2) 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額

(2) 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

4 条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16人委規則3・追加、平17人委規則6・平20人委規則6・平20人委規則45・平25人委規則9・平26人委規則16・平27人委規則5・令4人委規則9・令5人委規則18・一部改正)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第12条第7項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、分限条例第2条第2号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。

(平16人委規則3・追加、平20人委規則6・平25人委規則9・平26人委規則16・令5人委規則8・令5人委規則18・一部改正)

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16人委規則3・追加、平20人委規則6・平20人委規則45・平26人委規則16・令4人委規則9・一部改正)

(支給できない場合)

第18条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(平7人委規則21・旧第11条繰下、平16人委規則3・平17人委規則6・一部改正)

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平7人委規則21・旧第12条繰下、平16人委規則3・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(平7人委規則21・旧第14条繰下、平16人委規則3・旧第21条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第22号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第12条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。ただし、第8条に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年1月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際現に、残存する通勤届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和41年人委規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第30号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に残存する通勤届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3 通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年栃木県人事委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年人委規則第24号)

1 この規則は、昭和44年2月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第8条各号列記以外の部分に係る改正規定並びに第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に残存する通勤届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和44年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、様式に係る部分を除き、昭和44年6月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に残存する通勤届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和46年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別記様式第1号及び別記様式第2号に係る改正規定を除く他の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日から昭和46年1月13日までの間において第8条の2第1項に掲げる職員で同条第2項に定める要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第10条の規定の適用については、第3条第1項中「すみやかに」とあるのは「昭和46年1月14日以降すみやかに」と、第10条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「昭和46年1月14日から60日」とする。

3 昭和46年1月14日から45日を経過するまでの間において第8条の2第1項に掲げる職員で同条第2項に定める要件を具備するに至った職員に関する第10条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「昭和46年1月14日から60日」とする。

4 この規則施行の際現に残存する通勤届及び通勤手当認定簿の用紙は、必要事項を記入することにより当分の間、これを使用することができる。

(昭和47年人委規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別記様式に係る部分を除き、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に残存する通勤手当認定簿の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和48年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第22号)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第15項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際の住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(昭和51年人委規則第21号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第16号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第2号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則、通勤手当の支給に関する規則及び初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第18号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第1号及び別記様式第2号の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年人委規則第16号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年人委規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(通勤手当の特例に係る駐車場)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第10項の人事委員会規則で定める駐車場は、次に掲げる駐車場とする。

(1) 次のいずれにも該当するもの

 交通機関等から交通の用具へ又は交通の用具から交通機関等へ乗り継ぐための駐車場で、その乗継地周辺にあるものであること。

 回数利用券又は一時預かりによる駐車場でないこと。

(2) 前号の駐車場に準ずる駐車場で人事委員会が認めるもの

(通勤手当の特例の適用を除外される職員)

3 改正条例附則第10項の人事委員会規則で定める職員は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の駐車場(2以上の駐車場を利用する場合にあっては、それぞれ)の利用に係る自動車等の使用区間の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものとする。

(平成13年人委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16人委規則22・旧附則・一部改正)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の第17条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平16人委規則22・追加)

(平成16年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年人委規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後にその支給単位期間(通勤手当の支給に関する規則第17条の3に規定する支給単位期間をいう。)が開始される通動手当について適用し、同日前にその支給単位期間等(改正前の第16条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)が開始された通勤手当については、当該支給単位期間等が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年人委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年人委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間(通勤手当の支給に関する規則第17条の3に規定する支給単位期間をいう。)の開始については、なお従前の例による。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、給与条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、通勤手当の支給に関する規則第16条第1号に規定する常例にあるものは、給与条例第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項又は改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第6条 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第16条の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第18号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、通勤手当の支給に関する規則第17条第2項、第17条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年7月12日 人事委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和33年7月12日 人事委員会規則第7号
昭和36年12月23日 人事委員会規則第27号
昭和38年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和39年7月28日 人事委員会規則第16号
昭和40年3月20日 人事委員会規則第8号
昭和41年1月14日 人事委員会規則第4号
昭和41年12月24日 人事委員会規則第28号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第30号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第24号
昭和44年12月25日 人事委員会規則第23号
昭和46年1月14日 人事委員会規則第4号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第43号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第28号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第27号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第21号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第16号
昭和53年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第9号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第21号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第14号
昭和62年7月8日 人事委員会規則第5号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第10号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第18号
平成元年3月28日 人事委員会規則第3号
平成元年12月26日 人事委員会規則第13号
平成3年12月26日 人事委員会規則第15号
平成4年1月21日 人事委員会規則第1号
平成4年6月26日 人事委員会規則第16号
平成4年12月25日 人事委員会規則第22号
平成7年3月31日 人事委員会規則第10号
平成7年12月26日 人事委員会規則第21号
平成8年12月26日 人事委員会規則第18号
平成11年3月31日 人事委員会規則第4号
平成12年3月31日 人事委員会規則第8号
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成15年3月31日 人事委員会規則第9号
平成16年3月17日 人事委員会規則第3号
平成16年4月30日 人事委員会規則第22号
平成17年3月18日 人事委員会規則第6号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年1月5日 人事委員会規則第1号
平成20年1月31日 人事委員会規則第6号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成25年3月29日 人事委員会規則第9号
平成26年1月31日 人事委員会規則第1号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成27年3月31日 人事委員会規則第5号
令和元年10月31日 人事委員会規則第3号
令和3年3月31日 人事委員会規則第7号
令和4年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年12月27日 人事委員会規則第18号