○単身赴任手当の支給に関する規則

平成2年3月28日

栃木県人事委員会規則第2号

単身赴任手当の支給に関する規則を次のように定める。

単身赴任手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、職員の単身赴任手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第12条の2第1項及び第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートル(条例第11条の2第1項の規定による地域手当が支給されている職員(栃木県の区域内に在勤する職員を除く。以下「地域手当支給職員」という。)にあっては、60キロメートル)とする。

3 条例第12条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額(地域手当支給職員のうち、第2号から第5号までに掲げる交通距離であるものにあってはその額に8,000円、第6号から第10号までに掲げる交通距離であるものにあってはその額に6,000円を加算した額)とする。

(1) 60キロメートル以上100キロメートル未満 8,000円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(11) 2,500キロメートル以上 7万円

(平5人委規則15・平10人委規則15・平10人委規則23・平18人委規則21・平27人委規則13・平28人委規則8・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職から復職したこと。

(2) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会の認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は事務所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は事務所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は事務所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平7人委規則26・平20人委規則39・平25人委規則16・平27人委規則13・令5人委規則8・一部改正)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第1)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の場合において、同項の配偶者等との別居の状況等を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に入力することにより届け出たときは、職員は、同項の規定による届出をしたものとみなす。

(平26人委規則1・一部改正)

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記様式第2)に記載するものとする。

3 前項の場合において、第1項の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定に係る事項を総合庶務事務システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。

(平26人委規則1・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日の職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平27人委規則13・旧附則・一部改正、平28人委規則34・旧第1項・一部改正)

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成5年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年人委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第39号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年人委規則第16号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年人委規則第13号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する事務所に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与条例第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項又は改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第10条 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する第10条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第11条 施行日前に、第10条の規定による改正前の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平4人委規則1・平6人委規則2・平15人委規則11・平20人委規則39・令3人委規則2・一部改正)

画像画像画像

(平6人委規則2・平15人委規則11・一部改正)

画像

単身赴任手当の支給に関する規則

平成2年3月28日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成2年3月28日 人事委員会規則第2号
平成4年1月21日 人事委員会規則第1号
平成5年12月24日 人事委員会規則第15号
平成6年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年12月26日 人事委員会規則第26号
平成10年3月31日 人事委員会規則第15号
平成10年12月25日 人事委員会規則第23号
平成15年3月31日 人事委員会規則第11号
平成18年3月31日 人事委員会規則第21号
平成20年6月27日 人事委員会規則第39号
平成25年3月29日 人事委員会規則第16号
平成26年1月31日 人事委員会規則第1号
平成27年3月31日 人事委員会規則第13号
平成28年3月10日 人事委員会規則第8号
平成28年12月28日 人事委員会規則第34号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号