○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日

栃木県人事委員会規則第11号

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

(平16人委規則17・平17人委規則18・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第18条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(給料の特別調整額に関する規則(昭和52年栃木県人事委員会規則第2号。以下「特別調整額規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る特別調整額規則別表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円(人事委員会が別に定める職員にあっては、10,000円)

 2種 10,000円

 3種 8,000円

 4種又は5種 6,000円

 6種又は7種 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る特別調整額規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 11,000円(人事委員会が別に定める職員にあっては、9,000円)

 2種 9,000円

 3種 7,000円

 4種又は5種 5,000円

 6種又は7種 3,000円

(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給若しくは7号給又は任期付職員条例第7条第3項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給、3号給又は4号給 8,000円

 1号給 6,000円

(4) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員 次に掲げる当該職員が受ける同項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給又は任期付研究員条例第5条第4項(職員の育児休業等に関する条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円

 4号給又は5号給 10,000円

 2号給又は3号給 8,000円

 1号給 6,000円

2 条例第18条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る特別調整額規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円(人事委員会が別に定める職員にあっては、5,000円)

 2種 5,000円

 3種 4,000円

 4種又は5種 3,000円

 6種又は7種 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る特別調整額規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円(人事委員会が別に定める職員にあっては、4,500円)

 2種 4,500円

 3種 3,500円

 4種又は5種 2,500円

 6種又は7種 1,500円

4 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平16人委規則17・平17人委規則18・平19人委規則11・平20人委規則12・平27人委規則14・令5人委規則8・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(令5人委規則8・旧附則・一部改正)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則8・追加)

(平成16年人委規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第2条第1項及び第3項の規定を適用する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成3年12月26日 人事委員会規則第11号
平成16年3月31日 人事委員会規則第17号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年3月30日 人事委員会規則第11号
平成20年1月31日 人事委員会規則第12号
平成27年3月31日 人事委員会規則第14号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号