○寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月24日

栃木県人事委員会規則第18号

寒冷地手当の支給に関する規則を次のように定める。

寒冷地手当の支給に関する規則

(支給事務所)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第21条第1項の人事委員会規則で定める事務所は、別表第1に掲げる事務所とする。

(平17人委規則9・全改、平27人委規則12・一部改正)

(世帯主である職員)

第2条 条例第21条第2項第1号の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平8人委規則20・一部改正、平17人委規則9・旧第3条繰上・一部改正)

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第3条 条例第21条第2項第1号アの人事委員会規則で定めるものは、別表第2に掲げる地域に居住する扶養親族のない職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)別表第2に掲げる地域内の事務所で人事委員会が定めるものとの間の距離のうち最も短いもの(次号及び第7条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(平28人委規則7・全改)

(支給額が零となる職員)

第4条 条例第21条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、条例第22条の規定による給与の支給を受けていない職員

(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(5) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(10) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)

(11) 本邦外にある職員(第7号に掲げる職員及び条例第21条第2項第1号アに規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(平17人委規則9・全改、平20人委規則11・平20人委規則45・平26人委規則16・一部改正)

(日割計算の額等)

第5条 条例第21条第4項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第21条第1項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第21条第3項又は第22条第2項第3項若しくは第5項の規定のいずれにも該当しない支給対象職員(条例第21条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第21条第3項又は第22条第2項第3項若しくは第5項のいずれかの規定に該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第21条第3項又は第22条第2項第3項若しくは第5項の規定のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第21条第3項又は第22条第2項第3項若しくは第5項の規定のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において条例第22条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前条各号のいずれかの職員に該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前条各号のいずれかの職員に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける支給対象職員となった場合

(5) 基準日において条例第22条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

2 条例第21条第4項の人事委員会規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項に規定する場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(平17人委規則9・全改)

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第7条第2項で定める給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平17人委規則9・全改)

(確認)

第7条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が別表第2に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が別表第2に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。

(平17人委規則9・全改、平27人委規則12・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(基準額等に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(昭61人委規則1・全改)

4 改正条例附則第7項の人事委員会規則で定める場合は、基準日において、職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては同日において職員が受ける職務の級の号給に係る対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、同日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合において、当該職務の級の号給が増設号給であるとき(第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合において、当該号給に係る調整号給が増設号給であるとき(第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合において、対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給であり、かつ、増設号給であるとき(第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に第1号の規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合において、対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であり、かつ、当該対応号給に係る調整号給が増設号給であるとき(第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に第2号の規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合において、対応給料月額が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(第7号ウ第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に第7号アの規定により得られる額

(6) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合において、対応給料月額が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号エ第8号及び第9号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(7) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第9号の場合を除く。)次のからまでに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

(8) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第19号)による改正前の職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)(次号において「改正前の支給規則」という。)第6条第2項の規定により算出した給料の調整額との合計額

(9) 基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、次の又はに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次の又はに掲げる場合の区分に応じてそれぞれ又はに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 職員の給料等の支給に関する規則別表第1の調整数の欄に掲げる調整数に1を加えた数を当該職員に係る同欄に掲げる調整数とみなし、仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の改正前の支給規則第6条第2項の規定により算出した給料の調整額

 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職を占めるとき 当該職員を職員の給料等の支給に関する規則別表第1の調整数の欄に掲げる調整数が1である職員とみなし、仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額

(昭61人委規則1・追加、平3人委規則17・平7人委規則25・一部改正)

5 改正条例附則第8項の人事委員会規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

(昭61人委規則1・旧第4項繰下)

6 改正条例附則第9項の人事委員会規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第1項前段の人事委員会規則で定める職員であった者とする。

(昭61人委規則1・旧第5項繰下)

7 改正条例附則第9項の人事委員会規則で定める額は同項に規定する改正前の給与条例の例による額とする。

(昭61人委規則1・旧第6項繰下)

8 条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の人事委員会規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

(昭61人委規則1・旧第7項繰下)

9 昭和55年8月31日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)附則第2項の規定による改正前の職員の給料等の支給に関する規則第19条第3項の規定の適用を受けた職員(基準日後に採用された職員に限る。)に係る経過期間内における第6条の規定の適用については、同条の表中「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「100分の60」とあるのは「100分の75」と、「100分の40」とあるのは「100分の50」と、「100分の20」とあるのは「100分の25」とする。

(昭61人委規則1・旧第8項繰下)

附則別表第1

(昭61人委規則1・追加、平3人委規則17・一部改正)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 10級

公安職給料表

医療職給料表(2)

4級

医療職給料表(3)

附則別表第2

(昭61人委規則1・追加、平8人委規則20・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

公安職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

9級

すべての号給

+2

研究職給料表

1級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

3

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給以下の号給

+3

4号給から6号給までの号給

+4

7号給以上の号給

+5

4級

3号給以下の号給

+3

4号給以上の号給

+4

5級

すべての号給

+3

医療職給料表(1)

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表(2)

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

2

医療職給料表(3)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

(昭61人委規則1・追加)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

11級

特1等級

公安職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

9級

特1等級

研究職給料表

1級

4等級(3号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

4級

特2等級

5級

1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(2)

1級

5等級(2号給以下の号給にあっては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

特2等級

7級

1等級

医療職給料表(3)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

(昭和57年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(昭和61年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年人委規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第15号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日において本邦外にある職員に対しては、その者が引き続き本邦外にある期間に限り、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則第1条第2項第1号の規定は適用しない。

(平成7年人委規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則別表第2の改正規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則別表第2の規定は、平成8年8月30日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第15項の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)(以下「改正後の条例」という。)第21条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(その額が58万3,000円を超えるときは、58万3,000円。以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する人事委員会規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基礎額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する人事委員会規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第32号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が58万3,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会規則で定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会規則で定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第21条第2項に規定する人事委員会規則で定める額を減じた額

(平9人委規則24・一部改正)

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

4 平成8年度基準日において改正条例附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、昭和55年改正条例附則第7項の人事委員会規則で定める場合は、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第4項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第7項の人事委員会規則で定める額は、改正後の規則附則第3項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは「旧号給(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第20号)による改正前の寒冷地手当の支給に関する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成8年改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

5 平成8年4月1日から同年8月30日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月31日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第7項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正後の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の規則附則第3項の規定により得られる指定号給が改正前の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正前の寒冷地手当の支給に関する規則附則第3項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の規則附則第3項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成9年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(改正条例附則第8項又は第9項の規定による寒冷地手当の支給に関する特例措置)

2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第3項第1号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 特例支給対象職員 改正条例附則第3項第3号に規定する特例支給対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第3項第4号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第3項第5号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第3項第6号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 特例支給職員 改正条例附則第8項に規定する特例支給職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第21条第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第3項第3号の人事委員会規則で定める職員は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

4 改正条例附則第8項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者のうち改正条例附則第3項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、その該当する期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年10月31日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額を支給する。

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者のうち改正条例附則第3項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、その該当する期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年10月31日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額が零を超えることとなるときは、その額を支給する。

5 前項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員が、この規則による改正後の寒冷地手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第4条各号に掲げる職員に該当する場合における当該特例支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、零とする。

6 附則第4項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者が、改正後の条例第21条第4項及び改正後の規則第5条の規定の例によるものとした場合において同項に掲げる場合又は同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同条第2項の規定の例による額とする。

7 人事交流等により、職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成17年10月31日以降の同条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者となるものが、改正条例附則第4項から第7項まで又は前3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなる場合における当該特例支給対象職員である者となるものに対しては、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年人委規則第39号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正条例附則第10条の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)をいう。

(2) 旧寒冷地等在勤職員 改正条例附則第10条第1項第1号に規定する旧寒冷地等在勤職員をいう。

(3) 新寒冷地等在勤職員 改正条例附則第10条第1項第2号に規定する新寒冷地等在勤職員をいう。

(4) 特定旧寒冷地等在勤職員 改正条例附則第10条第1項第3号に規定する特定旧寒冷地等在勤職員をいう。

(5) 一部施行日 改正条例第2条の規定の施行の日をいう。

(6) 基準日 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第21条第1項に規定する基準日(その属する月が平成30年3月までのものに限る。)をいう。

3 基準日において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であったもの(改正条例附則第10条第2項から第4項までの規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤職員として勤務していたものとみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。

(平成28年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

(平27人委規則12・追加)

番号

事務所

所在地

1

21世紀林業創造の森

鹿沼市入粟野1512

2

那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所

那須塩原市百村3092の1

3

日光土木事務所

日光市萩垣面2390の7

4

日光土木事務所中禅寺ダム管理所

日光市中宮祠2481の8

5

日光土木事務所三河沢ダム管理所

日光市湯西川1876の79

6

日光警察署

日光市稲荷町2の2の2

7

日光警察署安川町交番

日光市安川町3の5

8

日光警察署駅前交番

日光市相生町181の7

9

日光警察署中宮祠交番

日光市中宮祠2478の23

10

日光警察署足尾交番

日光市足尾町通洞1の14

11

日光警察署久次良町警察官駐在所

日光市清滝安良沢町1752の19

12

日光警察署清滝警察官駐在所

日光市清滝1の10の3

13

日光警察署細尾警察官駐在所

日光市細尾町425

14

日光警察署湯元警察官駐在所

日光市湯元2549の28

15

今市警察署川治警察官駐在所

日光市川治温泉川治22

16

今市警察署三依警察官駐在所

日光市中三依31

17

今市警察署栗山黒部警察官駐在所

日光市黒部267の3

18

今市警察署湯西川警察官駐在所

日光市湯西川1165の2

19

那須塩原警察署那須交番

那須郡那須町大字湯本205の8

20

那須塩原警察署塩原交番

那須塩原市塩原1078

21

那須塩原警察署戸田警察官駐在所

那須塩原市戸田684の38

22

那須塩原警察署広谷地警察官駐在所

那須郡那須町大字高久乙2755

23

那須塩原警察署豊原警察官駐在所

那須郡那須町大字豊原丙2159の2

別表第2(第3条、第7条関係)

(平17人委規則9・全改、平18人委規則2・一部改正、平27人委規則12・旧別表第1繰下・一部改正、平28人委規則7・一部改正)

日光市のうち旧日光町の区域、旧足尾町の区域、旧栗山村の区域、旧藤原町の区域、那須塩原市のうち旧塩原町の区域

備考 この表において、「旧」を付した町村の名称及び区域は、日光町については昭和29年2月10日におけるものと、足尾町、栗山村及び藤原町については平成18年3月19日におけるものと、塩原町については昭和31年8月31日におけるものとする。

寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月24日 人事委員会規則第18号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和55年12月24日 人事委員会規則第18号
昭和57年2月19日 人事委員会規則第1号
昭和61年2月28日 人事委員会規則第1号
昭和62年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第17号
平成3年7月12日 人事委員会規則第7号
平成3年12月26日 人事委員会規則第17号
平成4年3月31日 人事委員会規則第9号
平成5年3月31日 人事委員会規則第8号
平成6年12月26日 人事委員会規則第19号
平成7年3月31日 人事委員会規則第15号
平成7年12月26日 人事委員会規則第25号
平成8年12月26日 人事委員会規則第20号
平成9年9月30日 人事委員会規則第17号
平成9年12月25日 人事委員会規則第24号
平成10年3月31日 人事委員会規則第14号
平成12年3月31日 人事委員会規則第13号
平成14年3月29日 人事委員会規則第12号
平成16年9月17日 人事委員会規則第25号
平成17年3月25日 人事委員会規則第9号
平成17年12月27日 人事委員会規則第39号
平成18年3月17日 人事委員会規則第2号
平成18年3月31日 人事委員会規則第19号
平成20年1月31日 人事委員会規則第11号
平成20年3月28日 人事委員会規則第30号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成27年3月31日 人事委員会規則第12号
平成28年3月10日 人事委員会規則第7号