○災害派遣手当等の支給方法に関する規則
昭和52年10月3日
栃木県人事委員会規則第10号
〔災害派遣手当の支給方法に関する規則〕を次のように定める。
災害派遣手当等の支給方法に関する規則
(平17人委規則8・平25人委規則19・令5人委規則15・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、災害派遣手当等の支給に関する条例(昭和52年栃木県条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17人委規則8・平25人委規則19・令5人委規則15・一部改正)
(支給方法)
第2条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。
(平4人委規則17・平17人委規則8・平25人委規則19・令5人委規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第17号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害派遣手当等の支給方法に関する規則の規定は、令和5年9月1日から適用する。