○職員の退職手当に関する規則

昭和29年9月17日

栃木県人事委員会規則第14号

職員の退職手当に関する規則を次のように定める。

職員の退職手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭34人委規則2・昭36人委規則29・平25人委規則21・一部改正)

(非常勤職員に対する退職手当)

第1条の2 職員以外の者で、条例第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づき任命権者が定めるところにより勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月に至ったものとする。

2 前項に規定する者については、条例第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定、条例第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに条例第9条第3項及び第5項から第7項まで並びに第21条の規定は、適用しないものとする。

3 第1項に規定する者のうち、任期を定めて任用される職員で、その任期の満了によって退職したものに対する退職手当の基本額は、条例第4条及び附則第8項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定の例により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。

(令2人委規則11・追加、令4人委規則23・令5人委規則8・一部改正)

(退職手当に関する書類の提出)

第2条 職員が死亡により退職したときは、その者の遺族は、退職手当を受ける順位が明確となる書類(戸籍謄本のみで明確となる場合は戸籍謄本)を、退職当時の所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。

(令4人委規則10・全改)

第3条 所属長は、職員が傷病により退職したときは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態を証明する任命権者の指定する医師2名の診断書又は地方職員共済組合等の障害の認定書を、任命権者に提出しなければならない。

(昭61人委規則2・全改、昭61人委規則12・平27人委規則19・令4人委規則10・一部改正)

(知事の承認)

第4条 任命権者は、職員に次に掲げる規定を適用しようとする場合には知事の承認を得て行うものとする。

(1) 条例第1条第7号の規定

(2) 条例第4条第1項(同項第1号に規定する者を除く。)の規定

(3) 条例第5条第1項(同項第1号に規定する者を除く。)の規定

(4) 条例第9条第6項の規定

(昭61人委規則2・全改、平13人委規則8・平18人委規則5・平25人委規則21・一部改正)

(基礎在職期間)

第4条の2 条例第5条の2第2項第19号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第10条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(4) 条例附則第7項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第11項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

(6) 条例附則第12項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第19条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18人委規則5・追加、平20人委規則45・平21人委規則19・令5人委規則8・一部改正)

(退職の理由の記録)

第4条の3 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における勤務公署及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式第2のとおりとする。

3 退職理由記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

5 退職理由記録は、任命権者が職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(平25人委規則21・全改)

(退職手当の支給通知)

第5条 任命権者は、退職手当を決定したときは、直ちに、当該退職手当を受けるべきものに対し、別記様式第3により所属長を経由して支給通知をするものとする。

(昭50人委規則15・一部改正)

(給料月額の特例)

第6条 賃金又は手当の支給を受けている者に対する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 賃金又は手当の額のうち、給料に相当する分の額が賃金又は手当の額の算定上明らかである者については、当該給料に相当する分の月額又はその日額の21倍に相当する額

(2) 前号に掲げるもの以外の者については、賃金又は手当の額が月額で定められている者については当該月額の8割に相当する額とし、賃金又は手当の額が日額で定められている者については当該日額の8割に相当する額の21倍に相当する額とする。

2 賃金又は手当を受けている者に対する退職手当の算定の基礎となる基本給月額は、賃金又は手当の額が月額で定められているものにあっては、当該月額のうち給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の合計額に相当する額とし、日額で定められているものにあっては、当該日額の21倍に相当する額とする。

(昭37人委規則17・全改、昭50人委規則15・平元人委規則2・平4人委規則15・平18人委規則5・一部改正)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第6条の2 条例第5条の9第1項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第9条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の9第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18人委規則5・追加、平20人委規則5・平26人委規則16・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第5条の9第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(平18人委規則5・追加)

(職員の区分)

第6条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18人委規則5・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の5 前条(第6条の3の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

3 退職した者に対する退職手当の調整額の計算に関し、その者の基礎在職期間のうちに職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条に規定する高齢者部分休業により1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった月(その月の全てが同条又は同条例第6条の承認を受けた期間に含まれる月に限る。以下「高齢者部分休業月」という。)がある場合は、当該退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業月がある高齢者部分休業月にあっては、職員の区分が同一の高齢者部分休業月ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある高齢者部分休業月を当該退職した者の基礎在職期間から除くものとし、また当該退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業月がない高齢者部分休業月にあっては当該高齢者部分休業月を当該退職した者の基礎在職期間から除くものとする。

(平18人委規則5・追加)

(給料表が適用される職員の基本給月額に準ずる額)

第6条の6 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)又は栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の規定による給料表が適用される職員以外の職員に係る条例第5条の10第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(平18人委規則5・追加)

(条例第9条第3項及び第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員)

第6条の7 条例第9条第3項及び第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、知事又は副知事(以下「知事等」という。)が退職した場合であって、その者が退職の日又はその翌日に再び知事等(先の職と同一の職に限る。)となったときにおいて、先の知事等としての在職期間を後の知事等としての在職期間に通算する旨を申し出た当該知事等とする。

(平28人委規則29・追加)

(職員以外の地方公務員等との通算)

第7条 任命権者は、勤続期間が条例第9条第5項の規定に該当すると認めたときは、その者の職員以外の地方公務員として属していた機関についての当該機関における在職期間及び当該期間に対する退職手当の支給の有無の証明を得なければならない。ただし、その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされている場合はこの限りでない。

(昭50人委規則15・一部改正)

第8条 条例第9条第5項但書の場合において、当該給与の計算の基礎となるべき在職期間は、その者が在職した機関の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数とする。

(募集実施要項の記載事項)

第8条の2 条例第10条の2第2項第11号に規定する人事委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第10条の2第9項各号に規定する職員が、同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第10条の2第11項の規定による認定(以下この条から第8条の8までにおいて「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第10条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(同条第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第10条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(平25人委規則21・追加)

(応募及び応募の取下げの様式)

第8条の3 応募は、別記様式第3の2に定める早期退職希望者の募集に係る応募申請書によるものとする。

2 応募の取下げは、別記様式第3の3に定める早期退職希望者の募集に係る応募取下申請書によるものとする。

(平25人委規則21・追加)

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第8条の4 条例第10条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をした場合 別記様式第3の4に定める認定通知書

(2) 認定をしない旨の決定をした場合 別記様式第3の5に定める不認定通知書

(平25人委規則21・追加)

(退職すべき期日の通知の様式)

第8条の5 第13項通知は、別記様式第3の6に定める退職すべき期日の決定通知書によるものとする。ただし、前条第1号の認定通知書により第13項通知を併せて行った場合は、この限りでない。

(平25人委規則21・追加)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第8条の6 条例第10条の2第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げる場合 別記様式第3の7に定める退職すべき期日の繰上同意書

(2) 退職すべき期日を繰り下げる場合 別記様式第3の8に定める退職すべき期日の繰下同意書

(平25人委規則21・追加)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第8条の7 条例第10条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第3の9に定める退職すべき期日の変更通知書によるものとする。

(平25人委規則21・追加)

(募集実施要項及び認定応募者数の公表)

第8条の8 条例第10条の2第17項の規定による公表は、任命権者ごとに、毎年度4月末日までに、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(同条第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)について行うものとする。

(平25人委規則21・追加)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 条例第11条の規定により予告を受けない退職者に対する退職手当を支給する際には、その退職手当のうち、労働基準法第20条の規定による30日分の平均賃金に相当する金額を退職のときに支給しなければならない。

(昭37人委規則13・旧第11条繰上、令4人委規則10・一部改正)

(基本手当の日額)

第10条 条例第12条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(昭50人委規則15・全改、平7人委規則8・平13人委規則8・一部改正)

(賃金日額)

第11条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条の10第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭50人委規則15・全改、昭59人委規則15・平18人委規則5・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給)

第12条 条例第12条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)は、毎月16日(基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長の指定する日がある場合にあっては、その日)の前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

2 前項の規定による基本手当に相当する退職手当の支給については、第14条第13項に規定する支給申請書の提出を受けた後、速やかに行うものとする。

(昭50人委規則15・全改、昭61人委規則2・平4人委規則15・平8人委規則16・令4人委規則18・一部改正)

(条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める者)

第12条の2 条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第10条の2第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由として任命権者が知事と協議したものにより退職した者

(平13人委規則24・追加、平18人委規則5・平26人委規則6・令元人委規則5・一部改正)

(条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第13条 条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第12条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(昭50人委規則15・全改、昭59人委規則15・一部改正)

(失業者の退職手当の支給手続)

第14条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとする場合は、任命権者から別記様式第4に定める失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による受給資格証を交付したときは、別記様式第5に定める失業者の退職手当支給台帳を作成し、これを保管するものとする。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、別記様式第4の2による受給資格者氏名(住所等)変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初の支給日に任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、受給資格者氏名(住所等)変更届の提出を受けたとき(前項ただし書の規定により受給資格証を添えないで提出を受けたときを除く。)は、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

5 条例第12条第1項の申出は、別記様式第6に定める受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第13条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

6 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第12条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7 前項ただし書の場合における第5項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

8 第6項ただし書の場合における第5項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

9 任命権者は、第5項の申出をした者が条例第12条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第7に定める受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

10 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

11 第5項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

12 前項の規定は、第10項の場合及び第6項ただし書の場合における第5項の申出に、第5項ただし書の規定は、第10項の場合について準用する。

13 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、待期日数の経過した日以後において、次項に規定する失業の証明を受けた後、遅滞なく任命権者に別記様式第8に定める失業者の退職手当支給申請書(以下「支給申請書」という。)に受給資格証を添えて提出しなければならない。ただし、その者が住居の変更、その他やむを得ない事由によって出頭できないときは、その理由を明示した書類を添え、支給申請書を送付しなければならない。

14 前項の支給申請書には、受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長による失業の証明を受けなければならない。この場合において、受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提出し、求職の申込みをしなければならない。

15 任命権者は、第13項の支給申請書を受理したときは、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定による給付制限等の例により、給付制限等を行うべき事実の有無を確認し、基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

(昭50人委規則15・全改、平8人委規則16・平26人委規則17・令元人委規則5・令4人委規則18・一部改正)

(条例第12条第4項に規定する人事委員会規則で定める事業)

第14条の2 条例第12条第4項に規定する人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第12条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第17条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4人委規則18・追加)

(条例第12条第4項に規定する人事委員会規則で定める職員)

第14条の3 条例第12条第4項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第12条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4人委規則18・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第14条の4 条例第12条第4項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、別記様式第6に定める受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第12条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第7に定める受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第14条第5項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第14条第11項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第5項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、同条第7項及び第8項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4人委規則18・追加)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第15条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第9に定める公共職業訓練等受講届及び別記様式第10に定める公共職業訓練等通所届に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第14条第5項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、条例第12条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第11に定める技能習得手当、寄宿手当支給申請書及び別記様式第12に定める公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第14条第5項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50人委規則15・追加、昭59人委規則15・平13人委規則8・令4人委規則18・一部改正)

(条例第12条第10項第2号に規定する人事委員会規則で定める者)

第15条の2 条例第12条第10項第2号アに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第12条第10項第2号イに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29人委規則11・追加、令4人委規則18)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第12条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第13に定める傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第14条第5項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50人委規則15・追加、昭59人委規則15・令4人委規則18・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第12条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第13の2による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第14による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第14の2による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第14の3による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第12条第11項第5号の規定による退職手当にあっては別記様式第15による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第16による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第16の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第16の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50人委規則15・追加、昭59人委規則15・平15人委規則26・平22人委規則21・平26人委規則17・平28人委規則29・令4人委規則18・一部改正)

(準用等)

第18条 条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給手続については、第14条第1項第3項第4項第13項及び第14項並びに前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「次項に規定する失業の証明を受けた後、遅滞なく」とあるのは「任命権者が定めた日に」と読み替えるものとする。

2 条例第12条第7項又は第8項の規定による退職手当の支給手続については、第14条第1項第3項第4項第13項及び第14項並びに前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「次項に規定する失業の証明を受けた後、遅滞なく」とあるのは「任命権者が定めた日に」と読み替えるものとする。

(昭59人委規則15・全改、平8人委規則16・平26人委規則17・平28人委規則29・令4人委規則18・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第19条 条例第13条第2号に規定する人事委員会規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 知事 知事

(2) 職員の退職の日において当該職員に対し条例第13条第2号に規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(平21人委規則19・全改)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第20条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第16条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第17のとおりとする。

2 条例第16条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第18のとおりとする。

(平21人委規則19・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第21条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第19のとおりとする。

2 条例第15条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第20のとおりとする。

3 条例第15条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第21のとおりとする。

4 条例第15条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第22のとおりとする。

(平21人委規則19・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第22条 条例第17条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第23のとおりとする。

2 条例第17条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第24のとおりとする。

(平21人委規則19・全改)

(条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第23条 条例第19条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第25のとおりとする。

(平21人委規則19・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第24条 条例第19条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第26のとおりとする。

2 条例第19条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、別記様式第27のとおりとする。

(平21人委規則19・全改)

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(昭50人委規則15・追加、昭61人委規則2・旧第19条繰上、平9人委規則18・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18人委規則5・旧附則・一部改正、令2人委規則19・一部改正)

(条例附則第14項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額)

2 条例附則第14項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第6条の6に規定する給料の月額とする。

(平18人委規則5・追加、令2人委規則19・令5人委規則8・一部改正)

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4の期間内である者に係る第12条の2及び第17条第1項の規定の適用については、第12条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第17条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令2人委規則19・追加)

(11年未満勤続後の60歳以後退職職員についての適用除外)

4 当分の間、条例第3条第2項の規定は、11年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者を除く。)には適用しない。

(令5人委規則8・追加)

(昭和34年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第29号)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、改正後の職員の退職手当に関する規則第13条及び第14条第1項の規定は、昭和35年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和37年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条を削る規定は、昭和29年9月17日から適用する。

(昭和37年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の退職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の規定により交付されている退職票及び受給資格者証は、それぞれこの規則による改正後の退職票及び受給資格証とみなす。

3 前項の場合において、改正前の規則第11条に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)が、その者の退職の日において失業保険法(昭和22年法律第146号)第17条第2項の規定に該当する者であるときに、附則別表第1に定める扶養親族届に受給資格証を添えて、この規則施行の日から起算して30日以内に届け出た場合には、その届出に係る扶養親族についての同項の規定による加算は、昭和38年8月1日以後の分から行なうことができる。ただし、受給資格者は、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格証を添えないことができる。

4 改正前の規則の別記様式第6及び別記様式第7に定める栃木県職員退職票及び失業者の退職手当受給資格者証は、当分の間、これを使用することができる。

5 この規則施行の際、現に公共職業訓練等を受けている受給資格者は、すみやかに、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則第14条第5項に規定する公共職業訓練等受講届に受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。

(平元人委規則3・一部改正)

画像画像

(昭和39年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項、第14条第7項から同条第9項まで及び同条第11項に係る改正規定は、昭和15年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 この規則による改正前の規則により作製した退職手当支給請求書及び退職手当支給通知書で現に残存するものについては、なお当分の間、使用することができる。

(昭和46年人委規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定の適用をうける職員のうち、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者の同条の規定による退職手当の額が、改正条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による退職手当の額に満たないときは、旧条例による退職手当を支給する。

3 この規則の施行日前において、この規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(昭和55年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第12条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(昭和61年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第3条の規定及び第2条の規定による改正後の育児休業給の支給に関する規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年人委規則第15号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年人委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年人委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失業者の退職手当の支給に関する経過措置)

2 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第59号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受けることとなる失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受けることとなる失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平成18年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する人事委員会規則で定める額)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する人事委員会規則で定める額は、人事委員会の定めるところにより、同条第2項の規定の適用を受ける者が、平成18年改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する在職期間において、職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。)として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成18年改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する人事委員会規則で定める額)

3 平成18年改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成20年人委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別記様式第13の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年1月1日)

(平成22年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第21号)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

2 改正前の第4条の3の規定による退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(平成26年人委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に退職した者が改正前の第12条の2第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる者に該当する場合には、改正後の第12条の2に規定する条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15(表面)の改正規定(「当公共職業安定所の」を「        の」に、「公共職業安定所長        ((印))」を「証明者             ((印))」に改める部分に限る。)及び同様式(裏面)注意事項第3項の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付され、又は提出されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則別記様式第4、別記様式第13の2及び別記様式第15から別記様式第16の3までの規定による書類は、それぞれこの規則による改正後の職員の退職手当に関する規則別記様式第4、別記様式第13の2及び別記様式第15から別記様式第16の3までの規定によるものとみなす。

(令和元年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中職員の退職手当に関する規則第14条第6項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に退職した者が第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則第12条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第12条の2に規定する条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

3 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第14条第6項の規定は、同規則第12条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が一部施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年人委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に交付され、又は提出されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則別記様式第6、別記様式第7及び別記様式第9の規定による書類は、それぞれこの規則による改正後の職員の退職手当に関する規則別記様式第6、別記様式第7及び別記様式第9の規定によるものとみなす。

(令和4年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する規則第1条の2第1項の規定は、令和5年1月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

別表(第6条の4関係)

(平18人委規則5・追加、平21人委規則5・令3人委規則5・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

4 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。以下「平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は10級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

5 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた栃木県公立学校職員給与条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

7 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

10 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

11 平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は8級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち人事委員会の定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号及び第3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第8号に掲げる者を除く。)

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

10 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

11 平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

10 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

11 平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は6級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

10 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

11 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

12 平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの、4級であったもの又は5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は2級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級若しくは3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は5級であったもの

10 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

11 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級若しくは3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

12 平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成18年4月1日以後適用されている任期付職員条例(以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

4 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は9級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

5 平成18年4月1日以後適用されている栃木県公立学校職員給与条例(以下「平成18年4月以後の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

6 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

7 平成18年4月以後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

9 平成18年4月以後の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

10 平成18年4月以後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

11 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は7級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち人事委員会の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号及び第3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

8 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第8号に掲げる者を除く。)

9 平成18年4月以後の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

10 平成18年4月以後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

11 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であったもの

8 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であったもの

9 平成18年4月以後の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

10 平成18年4月以後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

11 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は5級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

8 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

9 平成18年4月以後の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

10 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

11 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

12 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は2級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級若しくは3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

9 平成18年4月以後の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

10 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

11 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級若しくは3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

12 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別記様式第1 削除

(令4人委規則10)

(平25人委規則21・全改、令3人委規則5・一部改正)

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(昭57人委規則5・全改、平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則5・一部改正)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(平25人委規則21・追加)

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(昭50人委規則15・全改、昭59人委規則15・昭61人委規則2・平元人委規則3・平4人委規則15・平7人委規則8・平8人委規則16・平26人委規則17・平29人委規則11・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(平26人委規則17・追加、令3人委規則5・一部改正)

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(昭39人委規則1・全改、昭39人委規則19・昭40人委規則10・昭46人委規則13・一部改正、昭50人委規則15・旧別記様式第8繰上・一部改正、昭59人委規則15・平元人委規則3・平7人委規則8・平8人委規則16・平28人委規則29・平29人委規則11・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(令4人委規則18・全改)

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(令4人委規則18・全改)

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(昭34人委規則2・昭39人委規則1・一部改正、昭50人委規則15・旧別記様式第9繰上・一部改正、平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則5・一部改正)

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(昭39人委規則1・追加、昭50人委規則15・旧別記様式第10繰上・一部改正、昭62人委規則11・昭63人委規則8・平4人委規則1・平26人委規則17・平28人委規則29・令3人委規則5・令4人委規則18・一部改正)

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(昭50人委規則15・追加、昭63人委規則8・平元人委規則3・平4人委規則1・平26人委規則17・令3人委規則5・一部改正)

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(昭39人委規則1・追加、昭50人委規則15・平元人委規則3・平4人委規則1・一部改正)

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(昭39人委規則1・追加、昭50人委規則15・平元人委規則3・平26人委規則17・令4人委規則13・一部改正)

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(昭39人委規則1・追加、昭50人委規則15・昭55人委規則17・昭59人委規則15・昭63人委規則8・平元人委規則3・平4人委規則1・平21人委規則19・平26人委規則17・平28人委規則29・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(平15人委規則26・全改、平28人委規則29・平29人委規則11・令3人委規則5・一部改正)

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(平15人委規則26・全改、平26人委規則17・平28人委規則29・令3人委規則5・一部改正)

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(平26人委規則17・追加、平28人委規則29・令3人委規則5・一部改正)

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(平15人委規則26・追加、平26人委規則17・旧別記様式第14の2繰下・一部改正、平28人委規則29・令3人委規則5・一部改正)

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(昭39人委規則1・追加、昭50人委規則15・昭59人委規則15・平元人委規則3・平4人委規則1・平28人委規則29・平29人委規則11・令3人委規則5・一部改正)

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(昭50人委規則15・追加、昭59人委規則15・平元人委規則3・平4人委規則1・平28人委規則29・平29人委規則11・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(平28人委規則29・追加、平29人委規則11・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(平28人委規則29・追加、平29人委規則11・令3人委規則5・令4人委規則13・一部改正)

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(平21人委規則19・全改、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・全改、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・全改、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・全改、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・全改、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・追加、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・追加、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・追加、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・追加)

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(平21人委規則19・追加、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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(平21人委規則19・追加、平25人委規則21・平28人委規則12・一部改正)

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職員の退職手当に関する規則

昭和29年9月17日 人事委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和29年9月17日 人事委員会規則第14号
昭和34年3月17日 人事委員会規則第2号
昭和34年12月15日 人事委員会規則第11号
昭和36年12月23日 人事委員会規則第29号
昭和37年10月1日 人事委員会規則第13号
昭和37年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和39年1月21日 人事委員会規則第1号
昭和39年10月1日 人事委員会規則第19号
昭和40年3月20日 人事委員会規則第10号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和45年7月24日 人事委員会規則第14号
昭和46年3月31日 人事委員会規則第13号
昭和50年11月18日 人事委員会規則第15号
昭和55年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和57年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和57年7月27日 人事委員会規則第10号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第15号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和61年7月22日 人事委員会規則第12号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第8号
平成元年3月10日 人事委員会規則第2号
平成元年3月28日 人事委員会規則第3号
平成元年3月28日 人事委員会規則第5号
平成4年1月21日 人事委員会規則第1号
平成4年6月26日 人事委員会規則第15号
平成7年3月31日 人事委員会規則第8号
平成8年12月26日 人事委員会規則第16号
平成9年10月3日 人事委員会規則第18号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成13年4月27日 人事委員会規則第24号
平成15年12月18日 人事委員会規則第26号
平成18年3月31日 人事委員会規則第5号
平成20年1月31日 人事委員会規則第5号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成21年3月30日 人事委員会規則第5号
平成21年6月23日 人事委員会規則第19号
平成22年6月15日 人事委員会規則第21号
平成25年10月25日 人事委員会規則第21号
平成26年3月28日 人事委員会規則第6号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成26年7月11日 人事委員会規則第17号
平成27年12月24日 人事委員会規則第19号
平成28年3月31日 人事委員会規則第12号
平成28年12月28日 人事委員会規則第29号
平成29年6月19日 人事委員会規則第11号
令和元年12月13日 人事委員会規則第5号
令和2年3月31日 人事委員会規則第11号
令和2年10月2日 人事委員会規則第19号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和4年3月31日 人事委員会規則第10号
令和4年6月30日 人事委員会規則第13号
令和4年11月30日 人事委員会規則第18号
令和4年12月27日 人事委員会規則第23号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号