○職員団体の登録に関する規則
昭和41年8月31日
栃木県人事委員会規則第18号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条及び第54条並びに職員団体の登録に関する条例(昭和41年栃木県条例第42号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する規則を次のように定める。
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項第3号及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年栃木県条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する手続を定めるものとする。
(平20人委規則45・一部改正)
(証明書類)
第4条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項に規定する規約の作成又は変更等が、法第53条第3項の規定に従い決定されたことを証明する書類は、別記様式4のとおりとする。
2 条例第2条第2項第2号に規定する法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類は、別記様式5のとおりとする。
(聴聞の通知)
第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行う場合には、当該聴聞の期日の15日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止について聴聞の手続を執る場合も、同様とする。
(平6人委規則13・全改)
(公開の請求)
第6条 職員団体は、前条前段の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の10日前の日までに書面で行うものとする。
(平6人委規則13・全改)
(登録の取消し及び効力停止を行わない旨の通知)
第7条 人事委員会は、第5条前段に規定する聴聞の手続を執った場合において、登録の取消しを行わないときは、その旨を当該職員団体に通知しなければならない。法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止について弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力停止を行わないときも、同様とする。
(平6人委規則13・全改)
(法人の申出)
第8条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項第3号の規定により職員団体が法人となる旨の申し出をしようとするときは、別記様式6によらなければならない。
(平6人委規則13・旧第16条繰上、平20人委規則45・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員団体の登録取消のための口頭審理手続規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第19号)は、廃止する。
附則(平成元年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第1号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第45号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則2・一部改正)
(平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則2・一部改正)
(平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則2・一部改正)
(平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則2・一部改正)
(平元人委規則3・平4人委規則1・令3人委規則2・一部改正)
(平元人委規則3・平4人委規則1・平20人委規則45・令3人委規則2・一部改正)