○栃木県労働委員会組織規程

昭和25年2月10日

栃木県規則第5号

〔栃木県地方労働委員会組織規程〕を次のように定める。

栃木県労働委員会組織規程

(平16規則71・改称)

第1条 栃木県労働委員会(以下「委員会」という。)に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(平16規則71・一部改正)

第2条 事務局に審査調整課を置く。

(平15規則46・全改)

第3条 審査調整課は、次の事務をつかさどる。

(1) 事務局職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(2) 事務局の予算及び決算に関すること。

(3) 委員会の所掌に係る財産に関すること。

(4) 文書等の収受、発送、編集及び保存並びに公印の管理に関すること。

(5) 委員会の会議の庶務に関すること。

(6) あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。

(7) 年報の編集に関すること。

(8) 争議行為の発生届の受付に関すること。

(9) 労働争議の実情調査に関すること。

(10) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(11) 労働組合の資格審査及び証明書の交付に関すること。

(12) 不当労働行為に関する調査、審問、事実認定及び命令に関すること。

(13) 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

(14) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の請求に関すること。

(15) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第18条第1項の決定に関すること。

(16) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定及び告示に関すること。

(17) 個別労働関係紛争に係るあっせんに関すること。

(18) 知事との連絡調整及び中央労働委員会への諸報告に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌に属するものに関すること。

(平15規則46・全改、平16規則21・一部改正)

第4条 事務局に次に掲げる職を置く。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

(5) 主任

(6) 主事

2 特に必要があるときは、事務局に局付、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

(昭41規則72・全改、昭48規則36・昭51規則46・昭58規則14・昭60規則65・平8規則12・一部改正、平13規則19・旧第6条繰上、平15規則46・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 事務局長は、上司の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、事務局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 課長補佐は、上司の命を受けその分掌事務を処理する。

4 課長補佐のうち、課長を総括的に補佐することを命ぜられたものは、前項に規定する職務を行うほか、課長を補佐し、職員を監督する。

5 局付、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

6 係長及び主査は、上司の命を受け担任事務を処理する。

7 課長補佐、副主幹及び係長のうち、課に置かれた担当のリーダーを命ぜられたものは、第3項第4項又は前項に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

8 主任は、上司の命を受け、複雑又は困難な事務をつかさどる。

9 主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(昭36規則48・全改、昭38規則93・昭41規則72・昭48規則36・昭51規則46・昭58規則14・昭60規則65・平8規則12・一部改正、平13規則19・旧第7条繰上、平15規則46・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 事務局における事務処理に関する細則は、知事の同意を得て会長が定める。

(昭36規則48・旧第10条繰上、平13規則19・旧第9条繰上、平15規則46・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

栃木県労働委員会組織規程

昭和25年2月10日 規則第5号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第4章 労働委員会
沿革情報
昭和25年2月10日 規則第5号
昭和36年6月6日 規則第48号
昭和38年12月19日 規則第93号
昭和41年10月14日 規則第72号
昭和48年5月1日 規則第36号
昭和51年4月1日 規則第46号
昭和58年3月19日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第65号
平成8年3月29日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第21号
平成16年12月28日 規則第71号