○栃木県労働委員会公印規程

昭和41年4月1日

栃木県地方労働委員会訓令第2号

栃木県地方労働委員会事務局

〔栃木県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。

栃木県労働委員会公印規程

(平16地労委訓令2・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県労働委員会における公印の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16地労委訓令2・一部改正)

(公印の名称、形状等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 公印は、総括課長補佐(課長補佐のうち課長を総括的に補佐することを命ぜられたものをいう。第5条において同じ。)が管理するものとする。

(平13地労委訓令2・平15地労委訓令2・一部改正)

(保管方法)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の押印を受けようとする者は、その受けようとする文書に決裁文書を添えて総括課長補佐に提出しなければならない。

(平13地労委訓令2・平15地労委訓令2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用されている公印は、この規程にもとづいて使用されたものとみなす。

(昭和60年地労委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年地労委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年地労委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年地労委訓令第2号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

別表

(平16地労委訓令2・全改)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

栃木県労働委員会印

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てん書

方25粍

一般文書用

栃木県労働委員会会長印

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てん書

方23粍

栃木県労働委員会会長代理印

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てん書

方23粍

栃木県労働委員会事務局印

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てん書

方25粍

栃木県労働委員会事務局長印

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てん書

方23粍

栃木県労働委員会事務局長職務代理者印

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てん書

方23粍

栃木県労働委員会事務局課長印

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てん書

方23粍

栃木県労働委員会公印規程

昭和41年4月1日 地方労働委員会訓令第2号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第4章 労働委員会
沿革情報
昭和41年4月1日 地方労働委員会訓令第2号
昭和60年2月1日 地方労働委員会訓令第1号
平成13年3月30日 地方労働委員会訓令第2号
平成15年3月31日 地方労働委員会訓令第2号
平成16年12月28日 地方労働委員会訓令第2号