○地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の規定による認定
昭和60年5月28日
栃木県地方労働委員会告示第2号
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、同法第3条第2項の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、次のように昭和60年5月9日付けで認定したので、地方公営企業労働関係法第5条第2項の規定により告示する。
なお、昭和57年栃木県地方労働委員会告示第2号は、廃止する。
栃木県企業局の職員が結成し、又は加入する労働組合については、当該企業局の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
本庁 | 局長及び次長 課長及び総務主幹 課長補佐(主として人事に関する事務を担当する者) 経営企画課副主幹(主として人事に関する事務を担当する者) |
発電管理事務所 | 所長 |
水道事務所 | 所長 |
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平成16年 5月28日
栃木県地方労働委員会告示第3号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、宇都宮市上下水道局の職員が結成し、又は加入する労働組合について、宇都宮市上下水道局の職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、平成16年5月6日付けで次のとおり認定したので、同項の規定により告示する。
なお、昭和61年栃木県地方労働委員会告示第3号は、廃止する。
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
宇都宮市上下水道局 | 経営担当次長及び技術担当次長 課長、所長及び技術監理室長 課長補佐相当職にある者 企業総務課で人事に関する事務を担当する係長相当職にある者 企業総務課で人事に関する事務を担当する副主査、主任又は主任主事のうち1人 |