○栃木県議会事務局公印規程

平成10年3月31日

栃木県議会訓令第1号

栃木県議会事務局公印規程を次のように定める。

栃木県議会事務局公印規程

栃木県議会事務局公印規程(昭和40年栃木県議会訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県議会事務局における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の形状、寸法、用途等)

第2条 公印の形状、寸法及び用途は、別表のとおりとし、その書体はてん書とする。

(公印の作成等)

第3条 公印を作成しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて公印を作成したときは、直ちに公印台帳(別記様式第1号)に当該公印を登録しなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印の保管管理は、総務課長(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。

2 公印管理者に事故があるときは、あらかじめ公印管理者が指定する職員がその事務を代行する。

(公印の保管方法)

第5条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に保管しておかなければならない。

2 公印は、これを保管する場所から持ち出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の押印)

第6条 公印は、公印管理者が押印しなければならない。

2 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に決裁済みの回議書を添えて、公印管理者に提示しなければならない。

3 前項の場合において、公印管理者は、押印すべき文書と決裁済みの回議書を照合しなければならない。

4 公印管理者は、公印を押印したときは、決裁済みの回議書に公印押印済印(別記様式第2号)を押印しなければならない。

5 事務の処理上第2項の規定により難い文書については、公印管理者の承認を受けて、公印の押印を受けることができる。

(印影の刷込み)

第7条 証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、公印管理者の承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。

(特別押印等用紙受払簿)

第8条 第6条第5項及び前条の規定に基づき、押印を受けた用紙又は公印の印影を刷り込んだ用紙を使用したときは、特別押印等用紙受払簿(別記様式第3号)により、その使用枚数を明確にしておかなければならない。

(職務代行の公印の使用)

第9条 議長又は職員に事故等があるため、他の者が職務代理又は事務取扱いを命じられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の廃止)

第10条 公印を廃止するときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第11条 公印管理者は、前条の規定により廃止した公印を、次の各号に掲げる公印の区分に応じて当該各号に定める保存年限により保存し、保存年限の経過したものは裁断、焼却等の方法により処分しなければならない。

(1) 栃木県議会印及び栃木県議会議長印 永年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 廃止の日から3年

(印影等の告示)

第12条 公印を作成し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに当該公印の使用開始期日又は廃止期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故報告)

第13条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに議長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の栃木県議会事務局公印規程に基づき使用されている公印については、この訓令の相当の規定により作成された公印とみなす。

別表(第2条関係)

ひな型

寸法

用途

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方35ミリメートル

一般文書用

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方28ミリメートル

一般文書用

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方33ミリメートル

表彰状等用

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方23ミリメートル

一般文書用

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方23ミリメートル

一般文書用

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方25ミリメートル

一般文書用

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方20ミリメートル

一般文書用

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方20ミリメートル

一般文書用

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栃木県議会事務局公印規程

平成10年3月31日 議会訓令第1号

(平成10年3月31日施行)