○栃木県議会の所掌事務に係る予算の執行に関する事務決裁規程
昭和44年11月28日
栃木県訓令第20号
栃木県議会の所掌事務に係る予算の執行に関する事務決裁規程を次のように定める。
栃木県議会の所掌事務に係る予算の執行に関する事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)に定めるもののほか、知事の権限に属する事務のうち栃木県議会の所掌事務に係る予算の執行に関する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(平7訓令5・一部改正)
(専決事項)
第2条 議会事務局の事務局長の職にある職員(以下「事務局長」という。)にあっては、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号。以下「決裁委任規則」という。)別表第21本庁関係共通事項の表17の項及び18の項に掲げる事務のうち部長の専決事項について専決するものとする。
2 議会事務局の総務課長の職にある職員(以下「総務課長」という。)にあっては、決裁委任規則別表第21本庁関係共通事項の表18の項、23の項及び24の項に掲げる事務のうち課長の専決事項について専決するものとする。
(昭45訓令11・昭46訓令32・平2訓令3・平6訓令8・平7訓令5・平12訓令7・平19訓令15・平23訓令3・平25訓令7・平26訓令5・一部改正)
(事務の代決)
第3条 知事、副知事、事務局長又は総務課長(以下「決裁権者」という。)が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1次代決者が代決し、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは、第2次代決者が代決することができる。
決裁者の区分 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
知事 | 副知事 | 事務局長 |
副知事 | 事務局長 |
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事務局長 | 総務課長 |
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総務課長 | 総括課長補佐 |
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(昭55訓令8・平2訓令3・平12訓令7・一部改正)
(準用規定)
第4条 決裁委任規則第9条の規定は、事務局長及び総務課長の専決について準用する。
2 決裁委任規則第12条及び第13条の規定は、事務局長、総務課長及び総括課長補佐の代決について準用する。
3 第3条及び決裁委任規則第12条の規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた事務局長及び総務課長が不在の場合に準用する。
(昭55訓令8・平12訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令第32号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。